※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地権の名義人は、登記の所有者と同一人物?)
借地権の名義人と相続について
このQ&Aのポイント
借地権の名義人とは、建物の登記上の所有者と異なる場合があります。
相続時に借地権を誰が相続するかは、相続人間で悩む問題となります。
法定相続において、借地権の相続割合を決めることも可能です。
父が亡くなりました。父の住んでいた自宅は借地権のついた土地で、
父が建物の登記上の名義人であり、かつ地主との賃貸借契約の名義人でした。
父の死後、母と長男である私と妹の3人が相続人となるのですが、
借地権を誰が相続するか全員悩んでいます。
法定相続で母50%、私と妹で25%づつにしようかと思うのですが、そうなると借地権もその割合で3名で相続することになります。
たとえば、この場合、登記上の所有者移転を母と私と妹の3名にし、地主との土地賃貸借契約の名義人をわたし1人にすることは可能なのでしょうか?
それとも、建物の登記上の名義人と、借地権の土地賃貸借契約の名義人が同じ人物でないといけないのでしょうか?
地代の支払いなどの面で、地主との契約は私一人が名義人となった方がいいと判断したからです。
よろしくお願いします。