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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地権の名義人は、登記の所有者と同一人物?)

借地権の名義人と相続について

このQ&Aのポイント
  • 借地権の名義人とは、建物の登記上の所有者と異なる場合があります。
  • 相続時に借地権を誰が相続するかは、相続人間で悩む問題となります。
  • 法定相続において、借地権の相続割合を決めることも可能です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

宅建業者です。 まず、相続ですので契約書を作成し直す必要はありません。相続ですので、3名で借地権を相続し、地代は貴方が支払っても問題はありません。「遺産分割協議」で連名にする事で、全員が借地権の準共有者となり、一番問題が少なくなります。 どうしても契約書を作成し直したいとなった場合、地主を巻き込む事になるので、契約書の見直し、地代の変更、変更手数料など、思わぬ費用を要求される可能性があります。それでも構わないのであれば貴方の名前に書き換える事はできるでしょう。 その場合は遺産分割協議で貴方が借地権を相続したと記載すればよろしいかと。 質問の借地権者と建物の所有者の不一致についてですが、借地権者は貴方であるので、地主と合意すれば借地権を解約する事ができます。しかし建物に関しては共有名義であるため、取り壊し、滅失登記をする場合は全員の承諾が必要になりますね。貴方が借地契約を解約したいと思っても、建物がある以上出来ないと言う事です。 ただ、建物を共有名義にするのですから、今後売却するにしろ、解約するにしろ、必ず3名(もしくはその3名の誰かが亡くなればその相続人も含め)の同意が無いと何もできませんので、借地契約も3名の名であろうと、面倒な事には変わりありませんが。

その他の回答 (1)

  • 9766
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回答No.2

共有名義で賃貸契約を貴方のみでも特に問題は無いでしょう。