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建物の相続

親がなくなり土地と建物の相続をすることになりました。 土地は以前は借地だったのですが、父の代で買い取り父名義になっています。 50年くらい前、借地時代に建てられた家があるのですが、その名義は祖父の名義になっています。 事実上は父が修理補修をして、貸家にしていたのですが、この建物の相続権は父の兄弟にもあるのでしょうか? 

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  • hata79
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回答No.3

実際に誰が修理補修してたかは別問題で「登記」が祖父になってる以上は、祖父が死亡した時点での法定相続人の共有物件になってます。その登記がされてない状態で、相続人の一人であるお父上が死亡してしまったというわけです。 法定相続人は一体誰だったのだという調査をするべしというわけです。 相続順位は妻は常に相続人になります。 妻と誰が法定相続人になるかは、子がいれば「妻と子」です。 子がいない場合は「妻と亡くなった人の両親」ですが、被相続人には子(質問者からみて父上)がいたことのですから、本例では妻と子が法定相続人になります。 祖父が亡くなられた時点で、祖父の妻が先に死亡してる場合には、法定相続人は「祖父の子だけ」ということです。 貴方の父上の兄弟姉妹が法定相続人です。言い方を変えると相続権があるとなります。 法定相続分の規定は民法第900条にあります。 祖父の死亡時に、貴方の父上から見た兄弟姉妹のうち、既に死亡してる者がいたら、死亡してる者の子が法定相続人になります。これを代襲相続といいます(民法第901条)。 なお、祖父が「家を子(貴方の父)に相続させる」という有効な遺言を残していたが、父上が所有権移転登記をしてなかったという場合には、遺言に従っての所有権登記をするだけです。 この場合でも、遺言の存在を父上の兄弟姉妹に確認させる必要があります。

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その他の回答 (2)

  • takeup
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回答No.2

現在、土地は父名義、建物は祖父名義ということですね。 それならば、土地の相続権は父の相続人ですが、家の相続権は祖父の相続人、つまり父の兄弟姉妹に及びます。 事実上、父が修理補修などの管理をしていたということであっても、他の相続人の同意が無い限り均等配分が原則です。

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回答No.1

祖父の名義ですから、その子供に均等に相続権はありますが、お父さんの兄弟が亡くなられていた場合、その子供相続権があり、場合のよっては、父親の事故死などで、孫にまで相続権がある場合があります。まずは親族に連絡して系図がどうなっているのか調べ、不動産屋に評価格を算出してもらい、何しろ築50年で、土地は貴方のものですから、評価格はほとんど無いと思うので、建物所有権移転登記のために、親戚廻りをして署名捺印を集める必要があります、評価格があまりにも少なく、分配者が多いとなれば殆どの人は認めてくれると思います。 認めなければ持分割合で分筆すれば良いだけです、但し借地代の請求と、古い建物なので倒壊の危険性が出たら解体費も持分割合で請求しますよと言えば、まず折れると思います。

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