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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地権を相続したら、まず何をするべきでしょうか?)

借地権相続後、必要な手続きとは?

このQ&Aのポイント
  • 借地権を相続した場合、相続税の支払いや登記の変更、地主への連絡が必要です。
  • 相続税の支払いは税理士に依頼し、借地権の評価も行う必要があります。
  • 登記の名義変更は司法書士にお願いし、地主に名義変更料を支払う必要があります。代理人を立てることも可能です。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

1)相続税の支払い 2)登記の変更 3)地主への連絡、契約書更新 ↑の内、相続税の申告と納付は10か月以内と決まっています。 地主へのあいさつは早いに越したことはありません。 相続登記や契約更新については、あなたの相続が確定している のであれば必ずしも急ぐ必要はありません。 先ず、親に所得があった場合にはその確定申告(準確定申告) を済ませる必要があります。 次に相続税ですが、相続財産全体を把握評価して、相続人全員 で分割方法を決めて相続税の申告をおこないます。相続税は 財産が5000万+1000万×相続人数を超えた場合発生し ます。細かい計算方法は↓で調べられます。 http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/sozoku-zoyo.htm 不動産の相続評価額は 借地評価額=路線価×借地割合で↓で調べられます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 家屋の評価額は固定資産税の納付票に記載されている評価額を 使います。 相続財産が多額であれば税理士に頼んだほうが楽です。 次に相続登記ですが、必要な書類は決まっていますから、自分で やることもできます。家の所有権移転登記と借地に地上権が登記 されている場合にはそれも移転登記します。 頼むなら司法書士に頼みます。 名義変更料は相続の場合不要ですが、角を立てないようにしたい のであれば、大家には一旦はあいさつと地代はあなたが引き続き 支払うことを告げるだけにします。 その後、名義変更料などを云ってきたら司法書士に相談して司法 書士がこう言っている、という形に持っていけばいいと思います。

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