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借地人の名義と建物の名義が違う借地権について
借地人の名義と建物の名義が違う借地権について教えて下さい。 昭和40年頃から借地人が建物を建て当時は建物はその借地人の名義 でしたが平成10年頃相続ではなく、売買という形で息子の名義 になりました。その後も借地権は存続し、平成19年頃に更新され ましたが、この状態で、底地を第三者が取得した場合には、借地権者 は借地権をその新たな土地所有者に対抗できるのでしょうか? 仮に対抗できないとしても、例外的には背信的悪意者である場合には 対抗ができるようですがこの背信的悪意者は具体的にはどのような者 になるのでしょうか?お教え下さい。
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>底地を第三者が取得した場合には、借地権者は借地権をその新たな土地所有者に対抗できるのでしょうか? 対抗できないです。 建物は収去の運命にあります。 建物は、土地の上にあります。 建物を維持存続していくためには、自己所有の土地か、 又は、土地を借りていなければならないです。 土地を借りている者でなければ建物所有は、あり得ないです。 親子であっても土地所有者から見れば他人です。
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- poolisher
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回答No.1
建物が登記されていれば対抗できる。
質問者
補足
本件は借地名義人と登記名義人が違います。(息子名義となっています) この場合でも対抗できるのですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。