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建物の減価償却
簡単な資格の勉強をしています。 法人税の入門です。 難しい回答をされてしまうと、返って手を煩わせてしまいますので、 端的に質問いたしますと、 平成10年4月以前に取得した建物については、 旧定額法、旧定率法のいずれかを選択できると知りました。 この場合、いずれを選択しても残存は10%ですか・・・? それとも旧定額法をとったときだけ残存が10%で、旧定率法のときは残存0ですか? 教えてください。よろしくお願いいたします。
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旧定額法、旧定率法のいずれも残存価額は10%です。 旧定率法の場合も、例えば、耐用年数10年、取得価額100,000円の場合、法定償却率0.206で計算すると10年後の未償却残高は9,959円となります。 ピタリ10,000円になりませんが、これは償却率0.206が少数3位までのためです。 なお、お書きの通り、平成10年3月31日以前に取得した建物については旧定額法と旧定率法が選択適用できますが、これは法人税法施行令第48条に規定されています。
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皆さん、お邪魔します。 (回答)いずれを選択しても、残存=1円です。 (補足) 税法を勉強されているんですよね。 平成10年4月1日以降に取得した建物の減価償却は、定額法しか認められなくなりました。 で、ずっと以前より、定額法、定率法に係らず、法人税法上は、残存5%までの償却が認められていました。 次に改正があったのは平成19年です。 このとき、旧定額法、旧定率法という名称が出現しました。平成19年3月31日以前に取得したものに適用されてきた従来の方法のことです。 あわせ、19年3月31日以前に所得したものも、19年4月1日以降に取得したものも、すべて残存1円まで償却できることとなりました。計算方法は省略しますが、若干のテクニックを要しますので要注意です。
- hata79
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定額法をとったときは残存価格10%を残します。 定率法をとったときは、残存価格を考えずに「率」をぶっかけていくだけです。 元々法人の減価償却は「定率法」を採用します。 定額法を採用するには、税務署への届出がいるくらいです。 ですから、平成10年4月以前、以後という区分はなにかの勘違いではないでしょうか。 ちなみに、減価償却の方法に変更があったのは、平成19年4月1日。 この日より前と、以後では減価償却の方法は違います。 19と10と打ち間違えられてる?
補足
平成10年4月以前に取得した【建物】については、 旧定額法、旧定率法のいずれかを選択できると知りました。 これは間違いではないとは思います。 残存10%は旧定額法を選択した場合だけっていうことでしょうかね。。。