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減価償却の定率法について

減価償却を定率法で行う場合、定額法と異なり、償却をしていっても、残存額ぴったりにはならないと思うのですが、どのような扱いをするのでしょうか? たとえば、1000千円で機械を購入し、5年で購入金額の90%を償却する場合、定額法ですと、900千円を5で割った金額を毎年償却していけばよいと思うのですが、定率法でやはり5年で償却する場合はどのように考えればよろしいのでしょうか? また、定率法は固定資産しか使えないということを習いましたが、これはなぜなのでしょうか?

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  • marumets
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回答No.2

会計学的には、No.1の方が述べられているので、 税法からの観点で書きます。 税法では、残存価額は通常10%とされていますが、 償却は簿価が取得価額の5%に達するまで認められています。 (最近の改正では備忘価額1円まで償却可能となりましたが) なので、定額法であっても、6年目に更に簿価が5%になるまで償却することになります。 また、税法では償却限度額(通常の計算で算出した償却額)を超えて償却することは認めていませんので、5年目に先の例で1円多く残っていてもこれを5年目で調整することはできないこととなります。 ですので、6年目以降に通常の計算で算出した金額と、前年簿価から取得価額の5%を差引いた金額の少ない金額を償却限度額として償却を続け、最終的に取得価額の5%になるまで償却することになります。 なお、定率法は建物以外の「有形」固定資産に認められていますが、 これは、有形固定資産は、稼動年数が経過した場合、修理などの維持管理にかかる費用が増大することが見込まれ、償却費とこの維持管理費を合計した費用を平準化することが望ましいという考え方もあるからでしょう。 一方、無形固定資産等にはこのような維持管理費の増大等は発生しないため、定額法のみが認められているのでしょう。

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その他の回答 (1)

回答No.1

宜しくお願いします。 >定率法でやはり5年で償却する場合はどのように考えれば 定額法では償却可能限度額(取得価額の90%)を耐用年数で除して(割り算して)償却可能限度額を均等配分。 定率法では償却年度における未償却残高(取得価格 - 減価償却累計額)に 耐用年数に対応した償却率を乗して(掛け算して)償却可能限度額を配分。 >定率法で償却をしていっても残存額ぴったりにはならないと 仰るとおり綺麗に残存価額(取得価額の10%)が残らない場合があります。 そこで大抵は耐用年数の最終年で調整すると思います。 例えばある固定資産を期首に買いました。 取得価格10,000円 耐用年数5年(償却率0.369) ※小数点切捨て     償却費  残存価額  償却累計額 1年目  3,690-   6,310-     3,690- 2年目  2,328-   3,982-     6,018-  3年目  1,469-   2,513-     7,487- 4年目   927-   1,586-     8,414- 5年目   585-   1,001-     8,999-  ※計算間違ってたらすいません。あくまでも参考に♪ 計算上は上記のとおりで5年目で綺麗に残存価額1,000円になりません。 そこで 6年目に残り1円を償却して綺麗に残存価額1,000円にするか、もしくは 対応年数が5年であることを重視して 5年目の償却費は586円として綺麗に残存価額1,000円に調整するかです。 本当に当たっているかは調べないと分かりませんが 会計では耐用年数が5年であることを重視しそうです。 この部分は簿記のテスト等でも殆ど問われないので 本当に曖昧になり易いですね。 どう調べるかは実務で実際携わっている方(経理所属の人)に聞くのが一番ですね。 なぜ実務家なのかというと 実際の会計は税法に大きく影響されるからです。 経理所属の人と言えば会社勤めと考えて、ここでいう税法は法人税法です。 法人税法は 企業が行った会計処理を元に納税額を算出しますが 企業が行った会計処理が法人税法で認められない場合は 税法側で調整して納税額を算出します。 一般企業は 一度会計で処理した方法をいちいち税法で修正するぐらいなら はじめっから税法に従います。 税法が5年でと言えば5年目に586円、償却率0.369でと言えば6年目に1円って感じですか。 >定率法は固定資産しか使えないということを 大体の中小企業の貸借対照表・固定資産の部は有形固定資産しかないはずと考えてここでも税法が絡みます。 税法的には毎年の課税収入を安定させたいので定額法を尊重するのではないでしょうか。 定額法によれば 毎年同じ償却額 = 利益一定 = 納税額一定 だからです。 定率法は償却初年度は償却額が大きく あとは年数が経つにつれて償却額が暫時少なくなっていく。 これでは 毎年違う償却額 = 利益は一定にならない = 納税額も一定にならない となり 毎年の課税収入が安定しないので 税法では定率法を認めたくない。 でも定率法は会計学で認められている償却法なので 税法は仕方なく?(有形)固定資産にだけ認める かな。 もしくは、定率法での償却が現実に沿っているとも考えられます。 なんでも新品を買って、一度開封した一度使ったとかなれば価値は大幅に下がります。 定率法は償却初年度が一番償却額が多く 後は暫時減っていく。 一度使えば あとはもう何度使おうが中古なので、まさに定率法が現実に則している とも採れます。 キーワードは 会計学=理想 ⇔ 税法=現実 という感じです。 以上知ったかぶりをしましたが、細かい点で異論があるかと思いますので それは#2以降の回答者に修正してもらいたく思います。

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