宜しくお願いします。
>定率法でやはり5年で償却する場合はどのように考えれば
定額法では償却可能限度額(取得価額の90%)を耐用年数で除して(割り算して)償却可能限度額を均等配分。
定率法では償却年度における未償却残高(取得価格 - 減価償却累計額)に
耐用年数に対応した償却率を乗して(掛け算して)償却可能限度額を配分。
>定率法で償却をしていっても残存額ぴったりにはならないと
仰るとおり綺麗に残存価額(取得価額の10%)が残らない場合があります。
そこで大抵は耐用年数の最終年で調整すると思います。
例えばある固定資産を期首に買いました。
取得価格10,000円 耐用年数5年(償却率0.369) ※小数点切捨て
償却費 残存価額 償却累計額
1年目 3,690- 6,310- 3,690-
2年目 2,328- 3,982- 6,018-
3年目 1,469- 2,513- 7,487-
4年目 927- 1,586- 8,414-
5年目 585- 1,001- 8,999- ※計算間違ってたらすいません。あくまでも参考に♪
計算上は上記のとおりで5年目で綺麗に残存価額1,000円になりません。
そこで 6年目に残り1円を償却して綺麗に残存価額1,000円にするか、もしくは
対応年数が5年であることを重視して 5年目の償却費は586円として綺麗に残存価額1,000円に調整するかです。
本当に当たっているかは調べないと分かりませんが 会計では耐用年数が5年であることを重視しそうです。
この部分は簿記のテスト等でも殆ど問われないので 本当に曖昧になり易いですね。
どう調べるかは実務で実際携わっている方(経理所属の人)に聞くのが一番ですね。
なぜ実務家なのかというと 実際の会計は税法に大きく影響されるからです。
経理所属の人と言えば会社勤めと考えて、ここでいう税法は法人税法です。
法人税法は 企業が行った会計処理を元に納税額を算出しますが
企業が行った会計処理が法人税法で認められない場合は 税法側で調整して納税額を算出します。
一般企業は 一度会計で処理した方法をいちいち税法で修正するぐらいなら はじめっから税法に従います。
税法が5年でと言えば5年目に586円、償却率0.369でと言えば6年目に1円って感じですか。
>定率法は固定資産しか使えないということを
大体の中小企業の貸借対照表・固定資産の部は有形固定資産しかないはずと考えてここでも税法が絡みます。
税法的には毎年の課税収入を安定させたいので定額法を尊重するのではないでしょうか。
定額法によれば 毎年同じ償却額 = 利益一定 = 納税額一定 だからです。
定率法は償却初年度は償却額が大きく あとは年数が経つにつれて償却額が暫時少なくなっていく。
これでは 毎年違う償却額 = 利益は一定にならない = 納税額も一定にならない となり
毎年の課税収入が安定しないので 税法では定率法を認めたくない。
でも定率法は会計学で認められている償却法なので 税法は仕方なく?(有形)固定資産にだけ認める かな。
もしくは、定率法での償却が現実に沿っているとも考えられます。
なんでも新品を買って、一度開封した一度使ったとかなれば価値は大幅に下がります。
定率法は償却初年度が一番償却額が多く 後は暫時減っていく。
一度使えば あとはもう何度使おうが中古なので、まさに定率法が現実に則している とも採れます。
キーワードは 会計学=理想 ⇔ 税法=現実 という感じです。
以上知ったかぶりをしましたが、細かい点で異論があるかと思いますので
それは#2以降の回答者に修正してもらいたく思います。