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減価償却改正によって・・・
取得価格60000 取得日×1年8月1日 耐用年数5年 償却率0.369 期末日×2年3月31日 残存価額 取得価額10% だと 旧減価償却 定額法540000/5×8/12=72000 定率法600000×0.369×8/12=452400 だけど、改正減価償却なら、どうなるんですか?? 教えて下さい。
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- wildcat
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改正税法を適用するのは平成19年4月1日以降に新規取得したもの、既存資産のうち、償却が完了したものを翌年、あるいは既に完了しているものを5年間で均等償却すること(個々の資産について備忘価額1円は残す)、などです。減価償却が継続中の資産は償却完了までは以前と同じ方法での償却計算となります。(償却完了した時点で、翌年に5年の均等償却となる。)
まず、質問の定額法の計算方法は簿記会計の理論上のものであり、税法上のものではありません。税法では改正前も改正後も償却率を掛ける方法で計算します。一方、減価償却の改正は税法なので、質問が簿記会計に関することか税法に関することかが不明です。 税法の改正の基本は、 定額法:残存価額を控除せずに「取得価額×償却率」となったこと。 定率法:償却率が250%償却法による率(耐用年数5年の場合0.500)になったことと保証率制度が導入されたこと。 共通:1円(備忘価額)まで償却できるようになったこと。 です。定率法は途中で計算方法が変わるため、面倒なのでここでは説明しません。以下のサイトなどを参考にしてください。 hhttp://www.repros.jp/knowhow/knowhow_tomohiro/post_550.html ttp://www5d.biglobe.ne.jp/~search/ac/ 簿記会計の理論が改正されたのかどうかは存じません。あしからず。