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建物の償却方法の変更について教えて下さい。

平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法が定額法のみになり、当社でも、それ以前の建物は定率法で引き続き償却をし、以後に取得した建物は定額法で償却しています。親会社の方から、建物の償却方法を定率法に変更できないか?との問い合わせがあり、実際変更した場合に、どのような処理が必要なのか教えて下さい。ちなみに、この定額法のみになったのは、法人税法上だけなのでしょうか?

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  • watakushi
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回答No.1

税務上は定額法のみとなっているため、変更することはできません。 ただ、会社の決算上は定率法とすることは不可能ではありません。この場合、申告書の作成時に税務調整を行うことになります。税務署への届出は不要です。

kiiyan-26
質問者

お礼

ありがとうございました。税務調整にて対応したいと思います。税務署への届け出が無くて良かったです。またお願いします。