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固定資産の減価償却方法について
単純な質問ですいません。 オフィスの移転をしていくつかを建物附属設備に計上する予定です。 私が入社する前に固定資産台帳に計上されていた建物附属設備を見ると 償却方法が定額法になっていました。 自分で調べた限りでは定率法の方が普通のような気がするのですが、 必ず定率法でなければならないのでしょうか。定額法は使えないのでしょうか。 また、定額法を選択する場合なにか特別な届出とかいるんでしょうか。
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再び#1#2の者です、少しだけ補足しておきます。 法人の場合の、何も届出がない場合の法定償却方法は、定率法となっていますが、最初にも書いたように平成10年4月1日以後に取得した建物については、届出等には関係なく、定額法しか認められていません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5407.htm ですから、何も届出をしていなくても、平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法、それ以外は定率法という事になっています。 ですから、おそらく定額法の届出をしている訳ではなく、単に建物の範疇に入るために定額法で償却しているだけではと思います。 他の資産が定率法で償却されているのであれば、間違いないものと思います。 それと、万が一、全ての資産について定額法で届け出られている場合に、変更する際の届出用紙は下記国税庁のサイトでダウンロードできます。 (他の方が掲げられているのは、新規の場合の届出ですので、変更の場合は、次の分でなければ不可です。) http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/1554_25.htm
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- tmtakai
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減価償却をするにあたり、償却方法は税務署に提出してある通りの方法で行わなければなりません。 今まで定額法で処理していたのなら、おそらく届出は定額法なのでしょう。 届出があってもなくても、継続性の原則というものがありますから、今年は定額法の方が良いかと思います。 但し、この先定率法で処理していきたいのであれば、上司・役員に相談し、税務署に届出を提出して翌期から定率法で処理されてはいかがでしょうか? 下記URLは届出用紙です。 私見で申し訳ないのですが、定額法は確かに処理上簡単ですが、定率法の方がやはり現実的であると私は思います。
- kamehen
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再び#1の者です。 >建物内装工事と書いてあるので、賃貸オフィスの内装工事一式だと思います。それで科目は「建物附属設備」としているのですが、建物附属設備に該当するもの以外はとただし書きのところを読む限り計上を「建物附属設備」でしている以上はやはり定率法の方が適当な気がするのですが、そうでもないのでしょうか。 他人の建物について行った内部造作について、便宜上、「建物附属設備」で処理されている会社は少なくないものとは思います。 内装工事一式であれば、やはり建物の範疇に入るものと思います。 「建物附属設備」に該当するのは、例えば、電気設備であったり、給排水・衛生設備であったり、冷暖房設備であったり、というものです。 これらについて、区分されていれば、その部分は定率法で償却すべき事となりますが、単に内装工事一式となっているのであれば、やはり定額法で償却すべきものと思います。 要は名目ではなく、実際の内容で判断すべき事ですので。
お礼
ありがとうございます。実際の内容で判断すべきなのですね。 それでは継続して定額法で処理していこうと思います。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
おそらく、この場合は、純粋な建物附属設備ではなく、他人の建物について行った内部造作について、単に科目上で建物附属設備として計上されているものについて、定額法で償却している事と思います。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houjin/04/10.htm 基本的に、法人の場合は、何も届出をしていなければ定率法により償却すべき事とされていますが、但し、建物に限っては平成10年4月1日以後に取得したものについては、定額法によるべき事とされており、他人の建物について行った内部造作についても、建物附属設備に該当するもの以外については、これに準じて定額法で償却すべき事とされているので、おそらくそのように処理されているものと思います。 いずれにしても、償却方法については、変更の届出をしない限りは、任意で変えられるものではありませんし、建物に関するものについては変更自体もできない事となります。
お礼
ありがとうございます。当時の担当者が退職していないのでその時の詳しい経緯がわからないのですが、建物内装工事と書いてあるので、賃貸オフィスの内装工事一式だと思います。それで科目は「建物附属設備」としているのですが、建物附属設備に該当するもの以外はとただし書きのところを読む限り計上を「建物附属設備」でしている以上はやはり定率法の方が適当な気がするのですが、そうでもないのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。基本的には届出はだしておらず、建物附属設備に計上されているのはこれだけだったので、これが建物の範疇に入るという判断で定額法になっていたんだと思います。