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減価償却について

平成18年とか19年に取得金額95%に達した資産については、廃却まで従来通り5%の未償却残高として残さなくてはならないのですか? それとも、平成21年度分からでも均等償却できるのでしょうか? 下記説明文でも、理解できなくて・・・。 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、旧定額法または旧定率法により計算した減価償却費の累積額が償却可能限度額(取得価額の95%相当額)に達するまで償却し、その達した年分の翌年分から未償却残高を5年間にわたり均等償却し、1円まで償却します【均等償却は平成20年分以後の所得税から適用】

みんなの回答

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.2

>均等償却は平成20年分以後の所得税から適用 >平成21年度分からでも均等償却できるのでしょうか? ことば、ことば

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>平成21年度分からでも均等償却できるのでしょうか… 平成20年分からできるようになりました。 もちろん、20年分に計上しなかったのなら 21年分から 5年間でよいと思いますよ。 >平成18年とか19年に取得金額95%に達した資産… 未償却残高が 1万円だとしたら ・20年 2,000円 ・21年 2,000円 ・22年 2,000円 ・23年 2,000円 ・24年 1,999円 ・除却した年 1円

kitaooi
質問者

お礼

ありがとうございました 20年分は自分の責任なので、21年から24年までかな?と思ってました。 そうすると、未償却残高が2、001円になるの?とか悩んでました。

kitaooi
質問者

補足

平成20年から償却は強制なので、20年分はすでに終わってるものと考えるそうです。 結果的に、 ・20年 なし ・21年~23年 2000円 ・24年 1999円 で、未償却1円残しになるみたいです。