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減価償却の改正について
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(旧定額法)について質問です 従来(旧)は、取得金額の95%が限度額であったが、法改正により残りの5%までの償却(取得価格-1円)が可能となり、5年間を均等割できるということですが、 この95%の(旧)限度額に達したのが何年も前でものよいのですか?(平成6年に建物が限度額に達して以後残存価格として残っています)
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平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(旧定額法)について質問です 従来(旧)は、取得金額の95%が限度額であったが、法改正により残りの5%までの償却(取得価格-1円)が可能となり、5年間を均等割できるということですが、 この95%の(旧)限度額に達したのが何年も前でものよいのですか?(平成6年に建物が限度額に達して以後残存価格として残っています)
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ありがとうございました これで申告に行けます