• ベストアンサー

減価償却の改正について

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(旧定額法)について質問です 従来(旧)は、取得金額の95%が限度額であったが、法改正により残りの5%までの償却(取得価格-1円)が可能となり、5年間を均等割できるということですが、 この95%の(旧)限度額に達したのが何年も前でものよいのですか?(平成6年に建物が限度額に達して以後残存価格として残っています)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

何年も前でもオッケーです。 計算式は (取得価額の5%-1円)×1年/5年です。

gajira06
質問者

お礼

ありがとうございました これで申告に行けます

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A