• 締切済み

国税について。

平成10年度の国税の催告書が何度も届きます。 諸事情があり、ずっと支払ってませんでした。 近々税務署に行ってきちんとお話しをしようと思ってましたら、本日直接担当者が自宅に訪れました。 その時の会話でちょっと気になったことがあるのですが、 「もうすぐ時効なので、云々・・・」という事でした。 最終的には支払わないと差し押さえをするとのお話しだったのですが「時効がある」と言うことは、「時効を過ぎたら支払う義務は消える」って事ですか? ちなみにその時効って何年なんですか? それから、今催促されてる税金の一部でも支払ってほしいとの事でしたが、 支払ったらそこからまた時効が延びるのですか? 「納税は国民の義務」という、当たり前の事は別として、実際のところ、どうなんでしょうか? 詳しい方、教えて頂けませんか。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

内容としては、#1の方が書かれてある通りだと思います。 更に詳しい説明は、下記URLの税務大学校講本のサイトで、「徴収権」で検索されるとヒットしますので、そちらも参考にしてみて下さい。 (直接、検索後のURLを紹介したかったのですが、PDF形式でもある為、こちらの投稿規定に違反するため、検索画面を紹介しておきます。)

参考URL:
http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/
bego_bego
質問者

お礼

今まで、このような事は無縁でしたので、参考URLを読んでも今一つ「ピンッ!」とこないのですが、今後のために、理解できるようにします。 ありがとうございました。

  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.2

税金の時効ですが、請求が持続していると、時効の前に差し押さえですので、赤紙で差し押さえの手続きを実行されます。 小さい頃から、差し押さえの現場を近所で何回も見てきましたので行動は確実で早いので気をつけましょう。 申告の訂正や修正、税務調査で請求できる時効も別にあり、詳しくは避けますが、7年以上前の帳簿等を調べて追徴課税できない仕組みなのは間違いありません。 通常は5年程度は調査されることがあり、程度によって加算税、重加算税を支払うのですが、当面の調査は3年程度だけです。 確定した支払いの金額を分割で支払うことを認める程度の対応はしてくれるのですが、まったく支払わなければ差し押さえで、引っ越したり税金を逃れようとする情報が入ればその日のうちに差し押さえるのが税務署です。 >その他の時効  内             容 年 数 (1) 国税還付請求権(国通第74条1)  5年 (2) 国税徴収権(国通第72条1)(注1)  5年 (3) 会社の取締役に対する損害賠償請求権 10年 (注1)偽り、その他の不正は7年 名義預金(子供名義の預金等)は、民法上の贈与とはならないから時効は成立しない。 http://www.bekkoame.ne.jp/ro/tji/otoku2.htm#15

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/tji/otoku2.htm#15
bego_bego
質問者

お礼

私自身は公のことに関して、延滞などしたことないので、 何も考えたことがなかったのですが、 「時効=ラッキー」と言うことは現実的にはあり得ないのですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

納付すべき税金を滞納した場合、法定納付期限または更正などがあった日から5年を経過すると時効が成立して、以後の納付は必要無くなります。 ただし、督促状の発行などで時効の進行が中断されて、その時点から新たな時効が進行します。 そのために、時効にならないように督促が行なわれます。 参考urlもご覧ください。 又、申告に関係した時効も別に有ります。 申告した所得が少なかった場合は、法定申告期限から5年を経過した日で時効となりますが、悪質な場合は7年で時効となりますから、それまでの間に更正決定をして追徴が出来ます。

参考URL:
http://www.city.koriyama.fukushima.jp/ze-b/syunou/tokusoku.html
bego_bego
質問者

お礼

私自身の税金ではなく、額も結構大きいものですから、 「時効」という言葉を聞いた時、 「もしも今日担当者と顔を合わせなければ、知らない間に支払い義務が消滅してしまってたのかな?」 なんて思いました。 「時効」などといいながらも、そんなに容易く義務が消滅するわけではないのですね。 ありがとうございました。