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これって追徴課税?
はじめまして。納税に関して理解ができないことが生じ、皆様からご教示頂ければと思います。 昨年末より海外にて暮らしております。毎年確定申告は行っておりましたし、納税もちゃんと行っておりました。出国前に昨年度分の住民税は全て納税いたしましたが、私の出国後に追徴課税のような形で昨年度分の催告書が自宅へ届いたようです。追徴税額?(税額+延滞金:約12万)が昨年度の納税金額(約8万)よりも高い金額のようです。 そこで疑問となるのが以下の点です。 1)追徴課税対象となるのはどのような場合でしょうか? 2)追徴額が納税額よりも多いということはありえるのでしょうか? 3)税目番号等を調べられるサイトをご存知でしょうか? (何の収入が課税対象となっているのか知りたいので) 両親から上記の報せを受けたのですが、税務署に連絡をしたところ、要領を得ない返事で、「本人に直接連絡させてくれ」と言われたそうです。なかなか時差の関係で税務署と連絡が取れない状況で困っております。留学しているため、今回の徴収額ははっきり言ってかなり厳しい金額です(1か月分の家賃が払える…)。支払義務があるのであれば支払うのはやぶさかではありませんが、状況がわからないため今回の催告書には納得できないのです。このような経験をされた方、または納税に関して詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂ければと存じます。 宜しくお願いいたします。
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- Cross_road
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お話の中で不明な点が1点ありそれ次第で(1)・(2)が分かれてしまうので注意してください。 特別区民税・都民税というのは前年の収入に対して翌年発生する税です。 平成18年度相当分とありますが、(1)平成18年度課税(平成17年所得分)なのか、(2)平成19年度課税(平成18年所得分)なのかはっきりしたいところです。 6月以前に催告書という形で来たのであれば、納めなければならない分です。日本にいなくなっても払わなければいけません。その場合は(1)の方に該当します。そうでない場合は、以下の(2)です。 (2)ANo.2の方の補足です。 出国を昨年末にされたとのことですが、住民票も出国扱いとなっておりますでしょうか? もし、平成19年1月1日までに出国手続きを済ませ、住民票も出国扱いとなっていたのであれば、平成19年度(平成18年分所得にかかる)特別区民税・都民税は課税されないのではないだろうかと思われます。 また、大変申し上げにくいことではありますが、本税分については納得せずとも支払っておくことをお勧めします。もし、こちらの知識不足で支払わなければならないものであった場合は、延滞金が年14.6%の割合でどんどん増えています。もし、支払わなくてもよい場合は返してくれますし、返すまでの時間がかかればかかるほど還付加算金という利子が発生します。 本税分のみご家族に納めていただき、じっくりと話をして、納得したら延滞金分も納めるという形が望ましいかと思われます。
- toyohi
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補足ありがとうございます。 出国前に昨年度の・・ということですが、昨年度(18年度)の住民税は3月15日の確定申告を過ぎてから(給与者の場合、年末調整後)の自動計算になりますので、市(区)役所からの賦課通知が今年4月以降になり、給与所得者の場合は、今年6月分の給料からの天引きになります。つまり、住民税は1年遅れの納付のような形になります。 したがって、質問者様の昨年度の分は出国前に・・というのは、一昨年分?(17年度分)で、勘違いされていらっしゃるのではないかな?と思われます。 なお、ご自宅(実家)の方へ届いたのは、質問者様がまだ日本にいるときの所得への賦課(18年度分)であって、現在海外のため普通徴収という形でご家族の方に代理納付のような方法でしょうね。 もし、お分かり難いところ、再度補足質問ください。
- toyohi
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住民税は地方税で市役所ですし、確定申告による税金は所得税(国税)で税務署の管轄です。 文面だけでは残念ながらいまいち内容が分かりかねます。住民税(地方税)は普通確定申告をすれば自動的に市役所の方へ回され計算されて賦課されます。 まずは、どちらから(税務署か市役所か)どのような内容の通知だったのでしょうか?
補足
「区役所税務課整理担当」というところから「特別区民税・都民税(普通徴収)催告書兼領収証書 平成18年度相当分」という内容のようで、毎年送られてくる納税用の用紙が1枚だけ入っていたようです。