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差し押さえ 不動産 国税局 

国税局から家を差し押さえましたとの通知が私の家を購入した人にありました。私の方にも国税局から何らかの書類は着ていましたが、受け取りを拒否していました。 もう2ヶ月ぐらい前つまり、差し押さえられる前に家を売買する約束をし、権利書の名義は 私から家を購入した人に変わっていますしかし、お金のやり取りはまだしていません。 こういった場合、つまり 家の名義が既に他の人に変わっている場合でも差し押さえは可能なのでしょうか? そして、国税局は差し押さえられている家にお金を払っても意味が無いと言っていましたが、本当に意味が無いのでしょうか? 税金を納めるのは国民の義務ではありますが、意見の相違の為に時間がかかっている中での差し押さなので、今後裁判と言う事にもなると思います。 よろしければ、ご指導頂ければありがたく思います。 宜しくお願いします。

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  • hazu01_01
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回答No.2

まず、その家には既に仮差押えがされていたのでしょうか。 仮差押えが既にされていた場合は、その後第三者に所有権の移転がされた場合であっても、差押えに変更すれば、国税庁の差押えのほうが順位が高くなります。その場合は国税庁の言うとおり第三者があなたに家の購入代金を払っても意味はありません。 そうでなく、第三者が所有権の移転登記をしたときに仮差押えも差押えもされていない場合は、その不動産は第三者のものであり、第三者にはあなたへの債権(購入代金の未払い分)があることになります。 どういう名義で第三者の不動産を差し押さえたのかによって対応が変わってくると思います。 最後に第三者への不動産の所有権移転が税金逃れだとするとその不動産は登記上は第三者名義であるが実際はあなた名義であるとして差押えも可能かと思います。 どちらにしろ、裁判を考えているようですので専門家によく事情を説明し判断を求めるべきだと思います。

kasima456
質問者

お礼

大変丁寧に説明して頂きありがとうございました。 税金逃れかそうでないかが一つのポイントですね、それに付いてはキチンと国税庁に説明をし理解してもらうようにしてみます。それとやはり弁護士とよく話をして裁判をするかどうかもう一度考えて見ます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • j1asano
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回答No.1

家を買った人があなたに支払うお金をまだ支払っていないという状態ですので、買い主は「第三債務者」という立場でして、国税局は買い主が売り主に払う金額の中から請求分を国税局に支払えと言えるわけです。 先に名義変更をしたということは、あなたは差し押さえを予測して名義を変えたのでしょうが、国税庁はそこまで読んでいるようですね。 買い主は売り主に支払うか、国税庁に支払うかは自由ですが、国税庁に支払わなければ差し押さえは外れません。 買い主が協力してくれるのであれば、裁判が決着するまで差し押さえが付いたままこの状態を続けることも可能です。

kasima456
質問者

お礼

参考になるご意見ありがとうございます。買主と良く話をしてみます。 しかし、名義変更したのは本当に差し押さえ逃れではないので、その辺を国税庁に理解してもらうように考えて見ます。どちらにしても4月中に私は引越しをし買主が入居する予定でおります。 いろいろとありがとうございました。

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