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税金の時効
他の質問の中で、税金の時効は5年となっていましたが、つまり払わなくても良いという事ですか? いつまでも支払わないでいては、そのうち、差し押さえなり強制執行なり受けるのではないでしょうか? もっとも、差し押さえられるだけの財産がないから滞るのでしょうが・・・。 金銭貸借の場合、時効寸前に何らかの督促行為を行なえば時効は中断されますが、税金に関しては違うのですか? 真面目に納税している者としては納得が行きません。 これでは、払っていない者の分まで払わされている事になりますよね。
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noname#11476
回答No.2
>金銭貸借の場合、時効寸前に何らかの督促行為を行なえば時効は中断されますが、税金に関しては違うのですか? 同じです。ただし金銭貸借でも督促しただけでは一時的な効果しかなく、その後一定期間に執行しなければやっぱり中断の効果はなくなるので、簡単ではないです。(税金も同じ) 差し押さえるべきものが何もない状況ですと、単に時効中断の為に執行する方法も考えられますけど、このあたりは難しいことになりますね。 5年以上前の税金の請求を受けている場合、可能性としては延納を続けている場合です。
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- Flak45
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回答No.1
納税のための申告をしなかった場合や申告内容が虚偽であって税額が適切でなかった場合はそのまま5年です。 税額が確定した場合では納期限から5年ですが、督促されますので督促から5年になります。 通常、毎年督促されるわけですので、支払わないで5年間辛抱すれば払わなくて良いということにはなりません。
質問者
お礼
御回答有り難う御座いました。 やはり払わなくても良いというわけではないんですね。 そうでなければ、真面目に納税している人が浮かばれませんしね。
お礼
御回答有り難う御座いました。