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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:脱税の時効についての正しい情報・・)

脱税の時効についての正しい情報とは?

このQ&Aのポイント
  • 脱税の時効について正しい情報を知りたい。
  • 他のHPでは脱税の時効は最長悪意でも7年と書かれているが、正しいのはどちらか。
  • 無申告の悪意の有無は税務署が判断するのか、忘れただけでも税務署でわざとだと言えば認められるのか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

税金の消滅時効は原則最大5年です。(物により多少異なります) ただし偽りなどの不正があった場合には2年加わりますので最大7年となります。 この偽りや不正については、平たく言うと本当の所得を隠そうという行為が存在したのかどうかで判断されます(最高裁判例)。 判断はまず国税庁ですが、不服審査を経て最終的には最高裁判所が判断します。 単に申告をしなかったという消極的な場合には適用されません。 ちなみこの時効は期日が到来すると、徴収権そのものがなくなるため、一般の時効と異なり、時効の援用をしなくても完成します。 ただし時効の中断が可能であり、更正・決定をして、強制手段に出ると時効は中断してそれからまた時効が開始します。だから当局が放置すれば確かに5~7程度で時効は成立しますが、中断されると更に伸びます。 ちなみにこの更正・決定も納付期限から最大7年までしか出来ないことになっているので、その後については、督促などはされなくても中断した時効が再び成立するまで納付義務は残る期間があります。 ということが正解だったと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

ありがとうございます。質問者ですが、なぜかお礼がかけない (エラーになってしまう)のでこちらでお礼をさせて頂きます。 読んでくださればよいのですが・・。 時効がすぎたらすすんで払っても国税局はうけとれないという 事ですね。寄付ならOKとか・・。 やはり7年ですか・・?以前ネットの事件簿みたいので10年で つかまったと書いてあったのは、もしかしたら時効の中断が あったのかもしれませんね。ありがとうございました。

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