• 締切済み

住民税の時効について

 はじめまして。 よろしくお願いします。 (1)現在平成13年分住民税を分割払いしています。(それ以降の年は学生であったため課税標準がありませんでした) そろそろ時効だと思いこのサイトを拝見させていただきました。 このサイトを見ると、 >納税の催告書などが発せられた段階で時効が中断する となっていますが、同じ13年分の国民健康保険税は催告書などが送られてきていましたが、3年ほどで時効(除斥?)になりました。 国民保険税と住民税では徴収の根拠となる法律が異なるのでしょうか? ちなみに割払いと提案して下さったは区役所の職員のかたで、このかた曰く 「このまま分割払いにしておけば時効でなくなりますよ」 と仰っておられました。 (2)>納付の催告などの強制的な手続き行う時効は5年である という書き込みを拝見させていただきましたが、今回13年分の住民税については5年経過しているため差押はありえないのでしょうか? ご教授お願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

基本的に支払った時点で時効が中断します。 支払った後5年間支払わなければ時効成立ですが、その前に差押が来るでしょう。差押中は永遠に時効は進行しません。 このまま分割で完済されることをお薦めします。

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.4

「このまま分割払いにしておけば時効でなくなりますよ」・・・・の真意を考えましたが、およそ税に携わる人間としては、まず、考えられないレベルの発言です。 平たく言うと、言語道断・非常識極まりない・・・です。 民間でも公務員組織でも、およそ使いものにならない、さりとて首にもできないという種類の人がいますが、多分、その部類の人でしょう。 質問者さんとしては、その発言をした人を追求したいところでしょうが、今となっては、言った言わないの水掛け論・・というか、それ以前に、当局からは、あり得ない発言と言われるでしょう。 内実は、その担当者は質問者さん以外にも同様なトラブルを起こし、大事な税金を扱わせる訳にはいかないと、左遷されたというところでしょう。 納税は憲法でうたわれているように国民の義務でもあります。 言い方を変えると、当局は時効消滅しそうな税があると、なにがなんでも、とりあえず差押に走り、時効消滅を防止します。 分割納付されていればこそ、納税誠意を認められ差押をされないでいるということになります。 頑張って分割納付してください。 後は生活困窮等の一定の事情・条件を満たせば、延滞金を減免する条例が通常、各自治体にはあります。 自治体によって取扱が異なりますが、事情があれば延滞金の減免を当局の方に申請されてはどうでしょう。

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.3

(1)下記アドレスを参照下さい。 国保税も住民税も消滅時効期間は5年です。 http://wiki.fdiary.net/jichitaihoumu/?%CE%FD%BD%AC およそ税と名の付く限り、3年時効の税などあり得ません。 (2)時効の中断事由として民法第147条第3項に「承認」というのがあります。 分割納付は租税債務を「承認」していることになりますので、納付の度に、時効が中断します。 よって分割納付している限りは時効が中断されるので、税は消滅しません。 「このまま分割払いにしておけば時効になりませんよ」が正解ですが・・・。当局の人がそんなことを、本当に言われたのでしょうか? 虚偽の教示で大問題ですが。 (3)時効消滅してない以上、差押えはいつでも可能です。 ただ、分割納付をしている場合、納税誠意があるということで道義的に、通常は差押えはしませんが。法的には可能です。 国保税の処理に関しては、想像できなくもありませんが、あくまでも想像で無責任な回答になりますので止めておきます。

takejun051
質問者

お礼

 monte2006さん お忙しい中ご教授有難うございます。 御指示いただいたURLにアクセスし確かにそのような内容になっていることを確認いたしました。 また東京都主税局のホームページにも同様の説明文がありました。 ですが、確かに国保税は3年でなくなり、また区役所の方からも、支払い続けていれば時効を迎える旨の説明を受けました。 結局はmonte2006さんの仰られていることが法律的にも同義的にも正しいと思うのですが、実務対応では役所担当個人の判断によって左右されることがしばしばあるということなのでしょうか。 市税のほうは当時の担当の人が移動になってしまったので今度の担当の方には原則論で処理されていると考えています。 根拠条文などつけていただいて大変参考になりました。 有難うございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>国民保険税と住民税では徴収の根拠となる法律が異なるのでしょうか? そうです。 というより根本的には国民健康保険税も地方税法、国税徴収法によるので同じといえば同じですけど、国民健康保険自体の仕組みとして3年時効にしているので3年が適用されています(厳密にいうと5年時効適用が出来なくはないですが)。 >ちなみに割払いと提案して下さったは区役所の職員のかたで、このかた曰く >「このまま分割払いにしておけば時効でなくなりますよ」 はい。税金の時効の場合には時効の中断には債務の追認行為は関係しませんので、執行手続きに移らない限りは時効が中断することはなく進行します。 >(2)>納付の催告などの強制的な手続き行う時効は5年である >という書き込みを拝見させていただきましたが、 悪質でなければ5年ですね。 >今回13年分の住民税については5年経過しているため差押はありえないのでしょうか? まだ納税できている分は差押はありえますよ。時効になっていないということですから。 時効が到来すると納税できません。間違って収めても還付されます。

takejun051
質問者

お礼

 walkiingclicさん お忙しい中ご教授有難うございます。 確かに税金の場合は除斥という概念を用いるので中断はしないという文献を読んだ記憶があります。(判例では否認されているのかもしれませんが) また納付書の支払い年分を見ると今現在“13年度第3期分”となっています。 しかし納付した金額から考えて第1期、第2期分をとても完済したとはいえません。 ということは納付書の送達時期から考えても第1期、第2期分は時効を迎え、中断していなかったと考えるのが妥当かもしれません。 大変参考になりました。有難うございます。

  • tto1119
  • ベストアンサー率26% (57/213)
回答No.1

分割で支払っていれば、時効にはなりません。催告されても、支払わない期間が5年を経過すれば、時効となります。国民健康保険も税金ですので、基本的には、5年だと思います。昨今、税の徴収作業が加速的に進み、必ず、時効前に差し押さえなどの手段を講じます。これは、差し押さえた時点で時効は、停止し、そこからまた、5年のカウントが始まります。差し押さえに関しては、分割で支払っていれば、差し押さえは、ありません。最近は、滞納者のことよりも徴収へのウエイトを置いているため、必ず、時効前に差し押さえを行います。特に、給与所得者は、会社への給与紹介を送達されます。また、銀行の口座の差し押さえは、簡単なので一番に行います。 支払える力があれば、支払ったほうが得ですよ。延滞金の取り立ても厳しくなりつつありますから。本当です。

takejun051
質問者

お礼

tto1119さん お忙しい中ご教授有難うございます。 なるほど。取り立てが厳しくなっている以上支払うことがベターですね。 13年当時、私はは世間知らずでした。源泉徴収されていれば税金は完結していると思っていたので納税を全く考慮することなく使っていました。 今現在は年齢の割りに収入が低く、今現在発生している住民税を支払うだけで精一杯です。(もちろん過去分から充当されていることは存じています) 有難うございました。

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