- 締切済み
税務署の不手際で追徴課税。
自宅で仕事をしています。 平成18年度分の確定申告ですが、税務署に出向く時間がなく記入したものを郵送したのですが、その際どうしても税金の算出が分からなかったので収入・経費のみ記入し、算出方法が分からず納税額が分かりません。ご連絡下さい」との手紙を同封しました。その後税務署からは何の連絡もなく数ヶ月後こちらから税務署に連絡をしたのですがその際の職員の対応が 「はぁ?自分で計算して納税すりゃいいじゃないですか」 「書類?不備でどっかに埋もれてんじゃないんですか?」 という酷い対応を取られ結局その年は納税ができませんでした。 このことに対し先日国税局から18年度分の納税および追徴課税分の支払い要求・銀行情報の開示を要求されました。とても納得のできる事ではなかったので事情を説明しましたが 「それはすみませんでした。とこちらは言うしかない。でも最終的にはあなたの責任」 と言われ全責任は私にあるとの言い方をされました。どうしても納得行かないので銀行情報の開示は拒否しています。先日弁護士にこの事を相談した所、裁判できる内容ではあるけれど相手から受け取れる損害賠償金は微々たるものと言われました…。 このまま泣き寝入りしかないのでしょうか? どなたかお知恵を貸して下さい。よろしくおねがいします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yoshi181yoshi
- ベストアンサー率12% (4/32)
税務署側の不手際ではなく、間違いなく彼方の不手際ですね。 所得税は申告納税方式であり、自身で1年分の所得を計算し、申告し、納税するものです。 書類を送るのであれば、お金を払って税理士事務所なりに送るべきです。
提出した書類の控えはないのですか? どなたでも、時間がない中でも、 分からなければ税務署へ行って聞いて記入して提出してますよ。 自分で書ける場合のみ記入して郵送します。 分からないまま「連絡ください」では無理があると思いますよ。 税務署はサービス業ではないですから、 融通を利かせる事はないです。 どう考えても自業自得、 すんなり追徴分も払った方がいいと思います。
- mojitto
- ベストアンサー率21% (945/4353)
それがまかり通るのなら、どこの会社も税理士を雇うのを止めて、税務署に書類を押し付けてお終いにしますよ。 そして弁護士にしても、裁判をしても追徴分の減額くらいしかできないので、儲けにならないのでやる気も出ないでしょうね。 泣き寝入り? 税務署も悪いかもしれませんが、先に酷いことをしたのは質問者さまのほうです。 ちなみに然るべき手段をとれば、税務署は銀行から口座情報を得ることができます。 無駄な抵抗をして、相手に余計な手間を取らせると、よりいっそう心証が悪くなるでしょうね。 それこそ裁判をしても不利になっても有利にはなりません。 いいことはひとつもありませんよ。 知恵としては、銀行情報は開示することです。