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税金の時効、および還付請求可能か?

ご質問させていただきます。 現状土地・建物があります。当初(平成2年)土地・建物は父親・母親それぞれ持分2分の1でした。 そして平成12年に父親の持分の土地・建物それぞれ60分の1を贈与というかたちで私(息子)に所有権一部移転しました。 現在、父親は税金の滞納をしています。今回滞納税金目録として 平成1年から平成11年の申告所得税+重加算税で2700万弱です。 そして先日(2月上)国税局より【納付通知書】が届きました。 内容は国税徴収法第39条、納税者の滞納国税徴収および滞納処分費に付、下記(90万円程度)金額の第二次納税義務を負うこととなったので納付期限までに納付してください。 との内容でした。 国税担当者に電話で聞いたところ贈与の関係で私に請求が来たみたいです。とりあえず期限内(3月上)までと言う事だったのですが一括で払えないので、担当者に言って20万を納付しました。 しかし、時効があるのか滞納税目録が平成11年以前のものがなぜ関係してくるのかがよくわかりません。担当者に尋ねる前に知識を入れておきたいのですが、支払い義務があるのか、還付請求できるのか、また何でも参考になると思いますのでご意見お聞かせください。 ながながとなってしまいましたがよろしくお願いします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

国税の滞納があり、それが随分と溜まってしまい金額が大きくなったので、国税局の特別整理部門に管轄換えされてると思われます。 ここで問題の国税徴収法39条を見てみましょう。 「第三十九条  滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。」とあります。 一言でいうと 滞納してる人間に財産が無くなってるが、それが誰かに財産を譲ったのが原因であったら、その財産を貰った人間が本人の代わりに税金を払え、という条文です。 第二次納税義務者として判定されると、納付通知書に記載された納期限までに納付しなくてはなりません。納付がないと滞納者と同じように、滞納処分を受けます。 >「時効があるのか滞納税目録が平成11年以前のものがなぜ関係してくるのかがよくわかりません」(←意味不明です。) 平成11年以前の税金がなぜ時効にもならずに請求されるのか、という意味でしょうか。  国税の徴収権の時効は督促、差押、などで時効の中断がされます。 国税当局は「時効で取れなくなる」というのを非常に嫌うので、何らかの時効中断措置がされていると思います。 >「支払い義務があるのか、還付請求できるのか」 これも失礼ながら意味不明です。 国税当局から滞納があるので支払ってくれ、と言われる段階で「還付金」が発生してるわけがありません。  納めてきたものが、実は時効で支払わなくてもいいものだったので、と還付されるという意味でしょうか。  余り、考えない方がいいでしょう。 なお、お父上が万一のときは、国税通則法5条で、相続人に税金の納税義務が相続されますから、お父上のことだとして、他人事と考えていないで、あなたが納めるようにしていかないと延滞税ばかり加算されてしまって、にっちもさっちも行かなくなる可能性があります。  

mmmmit
質問者

補足

ありがとうございます。大変参考になりました。 とりあえず現在、私自身に請求の来ているものを優先に支払おうと思います。 >なお、お父上が万一のときは、国税通則法5条で、相続人に税金の納税義務が相続されますから、お父上のことだとして、他人事と考えていないで、あなたが納めるようにしていかないと延滞税ばかり加算されてしまって、にっちもさっちも行かなくなる可能性があります。 以前、国税の人に聞いたのですが財産があるから差し押さえて 処分すると聞きました。なので不動産等の財産がなければとりようがないと言っておりました。本当のところはわかりませんが。 最終的(将来的)には相続放棄というかたちで税金の納税義務は免除されますか? よろしくお願いします。

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