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税金の時効、および還付請求可能か?
ご質問させていただきます。 現状土地・建物があります。当初(平成2年)土地・建物は父親・母親それぞれ持分2分の1でした。 そして平成12年に父親の持分の土地・建物それぞれ60分の1を贈与というかたちで私(息子)に所有権一部移転しました。 現在、父親は税金の滞納をしています。今回滞納税金目録として 平成1年から平成11年の申告所得税+重加算税で2700万弱です。 そして先日(2月上)国税局より【納付通知書】が届きました。 内容は国税徴収法第39条、納税者の滞納国税徴収および滞納処分費に付、下記(90万円程度)金額の第二次納税義務を負うこととなったので納付期限までに納付してください。 との内容でした。 国税担当者に電話で聞いたところ贈与の関係で私に請求が来たみたいです。とりあえず期限内(3月上)までと言う事だったのですが一括で払えないので、担当者に言って20万を納付しました。 しかし、時効があるのか滞納税目録が平成11年以前のものがなぜ関係してくるのかがよくわかりません。担当者に尋ねる前に知識を入れておきたいのですが、支払い義務があるのか、還付請求できるのか、また何でも参考になると思いますのでご意見お聞かせください。 ながながとなってしまいましたがよろしくお願いします。
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noname#94859
回答No.1
補足
ありがとうございます。大変参考になりました。 とりあえず現在、私自身に請求の来ているものを優先に支払おうと思います。 >なお、お父上が万一のときは、国税通則法5条で、相続人に税金の納税義務が相続されますから、お父上のことだとして、他人事と考えていないで、あなたが納めるようにしていかないと延滞税ばかり加算されてしまって、にっちもさっちも行かなくなる可能性があります。 以前、国税の人に聞いたのですが財産があるから差し押さえて 処分すると聞きました。なので不動産等の財産がなければとりようがないと言っておりました。本当のところはわかりませんが。 最終的(将来的)には相続放棄というかたちで税金の納税義務は免除されますか? よろしくお願いします。