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婚外子の差別と社会的な問題
- 婚外子は社会の中で差別感を抱いているのか?その差別の目は不当か?
- 婚外子をもうけることによる親や子どもの辛い思いとは一体何か?
- 婚外子の相続分の差別が憲法違反であるという最高裁の判決が出されたが、問題はそれだけではない
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NO.9 です。 まだここに引き込まれた回答者のひとりとして、回答を尽くしてはいない、責任を取れと仰るブラジュロン様の仰せに従って、ご納得できる再回答になるかどうかは心もとないのですが、試みてみたいと思います。 正規契約者としての男女の一方がその契約を勝手に裏切って相手を傷つけたというのは、まあ犯罪でしょう。そのおとしまえはその弁済をする、それによってお互いに納得する。そういうことで終わるはずです。心身に傷つけた場合も治療費用などで済む、お互いに納得する形で和解することになります。 今回の認知子の平等化も全体として前向きの方向へ法律が変更されたということで、苦しむ人が少なくなったということはブラジュロン様も認めていただいておられると考えます。 ただ、今回の変更でこれまで以上に苦痛が増えたという問題提起がここのご質問の動機のひとつになっているようです。 私は、正規の権利者の苦しみが増えたというのは見かけ上の現象であって、それは全体として筋を通した結果本来の契約違反者への憎悪が相対的に蒸し返され強調された現象であろうと考えます。 彼ら彼女らの既得権益が侵害されたという辛さもあるでしょう。しかしそれは本来性からいってむしろ不当な感情問題に属するものではないでしょうか。 ここで最初に提起されたご質問にお答えしておきます。 Q-1: 婚外子は 相続の問題よりも 一般に社会の中で生活じょう 何かと白い目で見られるとかというふうに 差別感をあじわっているのでしょうか? そうだと思います。 2: その差別の目は 不当だと言うべきでしょうか? もちろんその通りです。就職差別の多くは経済的な実力に対する先入感から来ているのでしょう。 3: その子に対しては 不当であって その親に対しては 不当ではない。でしょうか? その子を設けた親に対する差別意識は子に対するそれよりも倫理的なものがほとんどであり、社会的な制裁という意味で、一般的に不当とは言えない場合があると思われます。 4: 婚外子をもうけることは 妻や子どもに辛い嫌な思いをさせるはずですが 何のむくいも受けないのでしょうか? 責任ある当配偶者が批難されるべきだというのは 3 の通りです。多くは家庭崩壊でその報いの一部ををうけているわけでしょう。もちろんそれだけではないからこそ経済的な制裁も受けます。それだけでは足りないという向きもあるかもしれません。でも彼らの心そのものを罰するシステムはこの世にはありません。 こんなところで。
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NO・7 です。 ある程度すっきりしたいと思いまして、ダウンされた身をクリンチへと持って逝きつつあるような気分ですがw。 >相続分が婚外子でも受け取れるというのは あくまで認知された婚外子だけの話です。認知されていなければ 相続分が――故人の遺言による場合をのぞけば――法定として受け取れることはないはずです。 > ですから ひとつには 父親が認知しているのなら 婚内子と同じ割り合いの相続分とするのも――その母親はだめですが 婚外子なる子どもに限ってなら―― 平等の観点からみとめられるものと考えます。 本来半分だったのを、同等受け取れるようにしたということは承知しています。もちろん認知されないあやふやな例はごまんとあるはずです。それは私とても問題には出来ません。 > ただし――ちょっと極論を提出して 議論の進み具合いを早めようとしたところがあるのですが―― それなら 対抗措置としてのごとく条件をつけることが 必要ではないかと言ってみました。 すなわち 婚外交渉があってさらに子どもが生まれたという事件によってすでにこうむっている正式の妻と子どもの不自由 つまりその妻や子らに対する裏切りやそれにともなう差別そして早く言えば家庭の崩壊 これらの非人道的行為について 何らの考慮をもはらわないのなら それは 《差別》を助長するものと考えられるのではないか? こう問題提起しています。 この判決については無関係とはいえなくも、そこまでカヴァーはしきれないし、今回の憲法問題とは無関係だと思います。 本妻がこの判定に乗り出すのは問題をややこしくするばかりですね。ブラジュロンさんはこの不倫問題が家庭崩壊と本妻が受けた心的な屈辱をなんとか法律の範囲でカヴァーしてやりたいと思っておられるようですが、自由と人権のせめぎあいにおいて、現代では旧来の倫理は分が悪く、むしろ後退を続けているのです。本妻だって夫の不倫に一定の責任を持つべきだという考えすらあるのですね。家庭崩壊に不倫の夫が大いに責任を持たねばならないケースは多いと思いますが、それが「非人道行為」となるまでに人間は自身の全人格でそれを食い止めるべきだろうと思います。そのために法律がどんな役割を分担せねばならないか?おそらく男女両方に負荷がくるのではないでしょうか。 重複しますが >> ★ 私は、これはとりあえずは罪なく認知されなかった不幸な子供(当然存在したはずです)のために、不条理が是正されたということで、無条件で、よかったと考えています。 ☆ 認知されない子どもは 法定の相続分にあずかることはありません。(戸籍としての手続きが有るか無いかといったことだと思います)。 認知されていた婚外子には 婚内子と同じ割り合いの相続分となる。こういう情況だと思います。 すみません、これは私のミスでした。しかし、方向として彼らにも希望は増した(将来の認知の可能性を考えれば)ということはいえます。DNA判定などで強制認知できるかもしれません。 要は、私の予感として、世界の婚姻制度は早晩更に、深刻には考えられないほど軽い契約になっていくと思われます。利点としてそのほうが男女の問題を重篤な家庭崩壊とか、悲劇にはしない方向に向かわせるでしょうし。 不倫が文化問題だとうそぶくつもりはありません。現実に傷つく男女は存在したしこれからも存在するでしょう。でもそれが更なる法律の整備で少なくなるかといえば私は悲観的です。とりあえずひどくなったということは認めますし、感情問題、倫理問題は未来に向けて更に法律から取り払われていくような気がします。 > (1) 婚外子が じっさいに世間から差別されていて 相応のいじめにも遭っているのか。 (2) この婚外子にかんしては 無条件で平等・対等なマジワリがあってしかるべきだということ。 (3) したがって 相続分について 婚内子と比べてやはり平等にするのも 認められるものと思われること。 (4) ただし 婚外子の平等をうったえるとき その母親についても もし婚姻上の妻と同等・対等の地位にあるというところにまで踏み込んで言っているとするなら それはおかしい。違う。もともと 裏切り行為を犯して 妻らを不自由な目に遭わせた意志行為は間違いであると言って行くべきこと。 (5) つまり 《事実上の重婚》をみとめるわけには行かない。 仰る趣旨は理解できます。司法はそのほうへ一歩近づいたのではないのか?と仰るのですね。
お礼
ご回答をありがとうございます。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >すなわち 婚外交渉があってさらに子どもが生まれたという事件によってすでにこうむっている正式の妻と子どもの不自由 つまりその妻や子らに対する裏切りやそれにともなう差別そして早く言えば家庭の崩壊 これらの非人道的行為について 何らの考慮をもはらわないのなら それは 《差別》を助長するものと考えられるのではないか? こう問題提起しています。 この判決については無関係とはいえなくも、そこまでカヴァーはしきれないし、今回の憲法問題とは無関係だと思います。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ いえ。この質問はげんみつに言えば 最高裁の違憲判定とは別です。 ☆☆ Q-4: 婚外子をもうけることは 妻や子どもに辛い嫌な思いをさせるはずですが 何のむくいも受けないのでしょうか? たとえば この問いを問うています。つまり 最高裁の判断は 相続分の問題ですが そこから話がひろがって 婚外子という事実にはもうまったく何も問題はないというふうな見方が発生してしまったなら それは今度は今度で問題だ。という筋においてです。 ★ 本妻がこの判定に乗り出すのは問題をややこしくするばかりですね。 ☆ 本妻がもっと自己の都合をしっかりとうったえよと言っていますが それは決してこの判定をくつがえそうとしてではありません。上に述べました。 ★ ブラジュロンさんはこの不倫問題が家庭崩壊と本妻が受けた心的な屈辱をなんとか法律の範囲でカヴァーしてやりたいと思っておられるようですが、自由と人権のせめぎあいにおいて、現代では旧来の倫理は分が悪く、むしろ後退を続けているのです。本妻だって夫の不倫に一定の責任を持つべきだという考えすらあるのですね。 ☆ もし《本妻だって夫の不倫に一定の責任を持つべきだ》と見るとすれば 夫と女とは 《一定の》だけではなく 全面的な責任を持つべきです。――というふうに 一方の側が いつも忘れ去られてしまうか または 不当に逆に責任を押しつけられる こういうふうな言ってみれば風潮があるのではないでしょうか? その問題です ここで問うたことは。 仮りに《本妻の態度や振る舞いに 夫の不倫の原因がある》とすれば だったら《婚外交渉》ではなく きちんと離婚してそれから 好きなことをすればよいとなるはずです。 責任のなすりつけは 何だか昨今の韓国人のエートスを思い出させますよ。 《法律の範囲でカヴァーしてやりたい》ということで提案しましたが それは いろいろだと思います。むしろ ここのところお応えしている内容としては ナラワシとして本妻とその子らのこうむった不自由について 考慮するところを人びとは示すべきだ。というふうにも言うようになっています。 ★ 家庭崩壊に不倫の夫が大いに責任を持たねばならないケースは多いと思いますが、それが「非人道行為」となるまでに人間は自身の全人格でそれを食い止めるべきだろうと思います。そのために法律がどんな役割を分担せねばならないか?おそらく男女両方に負荷がくるのではないでしょうか。 ☆ 法律としては 提案のとおりに《本妻と子らが 婚外子の認知を決めることができる》ようにすることなどが考えられると思います。 そして あんがい単純に いま先ほど言いましたが 人びとの思潮としてのナラワシが息づいているなら すこやかな社会は保たれて行くというように思います。 法律で 処置やまして処罰を考えて規定するのは かえってギクシャクするのではないかとも思います。 ★ 要は、私の予感として、世界の婚姻制度は早晩更に、深刻には考えられないほど軽い契約になっていくと思われます。利点としてそのほうが男女の問題を重篤な家庭崩壊とか、悲劇にはしない方向に向かわせるでしょうし。 ☆ ううーん。この質問は このように大上段に振りかぶった問題意識ではないのです。 最高裁の判定をきっかけにして婚外子とその母親の側へ あたたかい目がそそがれることになったとしても そのとき逆に本妻とその子らの側が――もともと けっきょく不自由をこうむっていても泣き寝入りしていたところへ さらに――かえってまるで犯罪を犯した者ででもあるかのように 世の中の隅に追いやられることがあるかも知れない。このことをおそれて みなさんの見方をうかがった。程度の問いでした。 婚外子とは別に 離婚であるとか家庭崩壊などなどの問題は とてもとても扱い得ません。という思いですので こまあすさんのご見解をうけたまわっておくかたちになります。 もっとも 次のお考えは むしろこのやり取りでわたしのほうからも述べることが出来た中身であるかと思います。 ★ 不倫が文化問題だとうそぶくつもりはありません。現実に傷つく男女は存在したしこれからも存在するでしょう。でもそれが更なる法律の整備で少なくなるかといえば私は悲観的です。とりあえずひどくなったということは認めますし、感情問題、倫理問題は未来に向けて更に法律から取り払われていくような気がします。 最後の一件は 次のご投稿(No.9)でのご指示にしたがって 触れません。
NO.4 です。 いつもながら渾身のお礼を頂きまして、ちょっと齟齬ができているのかなと、思いましたので、もう少しお邪魔させていただきます。 >>> 婚外子の認知を 妻や子ども(成人)もが決定できるとするのは どうでしょう? >> この方式も、婚外子を差別することに変わりは無いわけです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > ☆ ちょっと待ってください。世の中の婚外子は みな認知されているということでしょうか。そんなはずはないと思っているのですが。 まず、認知されていなかった子供の立場にたって今度の判定は法律をつじつまのあう方向へただした、平等になったということは認められるのですね。 私は、これはとりあえずは罪なく認知されなかった不幸な子供(当然存在したはずです)のために、不条理が是正されたということで、無条件で、よかったと考えています。 > 認知をしないという選択は 婚外交渉という裏切り行為に対する当然の無効宣言だと考えられます。 言いかえると 婚外交渉をおこなったこと これがまづ最初に犯された 妻と子どもに対する《差別》で す。どうしてそこを見過ごすのでしょう。 >つまり ですから 《裏切り行為は し放題なのですか?》と すでにここでのやり取りで尋ねています。 不倫行為というのは、結婚という特別人工的な男女間の契約がなりたって、その後に発生する人間っぽいこと(事故)だと認識しています。後に論じられる「重婚」という契約違反:法律違反 とは異なっています。はっきりいって、世の中に男女が居て、お互いに惹かれる存在である以上、つまり生物としての男女にはどうしようもなく起りうることだとわたしは思っています。キリストは、異性の眼を見ること、それ自体が既に姦淫だといってこれを戒めていますが、それほどの強い倫理的な意志がなければ不倫は避けることが出来ないことだ、と考えていたのでしょう。まして、それによって妊娠し、子供が生まれるというところまで二人がその状況下でかんがえているかどうか。 私はブラジュロン様の仰る怒り、「裏切り的行為」という意味も分からないでもないのですが、不倫という言葉以前の、男女間の真実という人間性の深みを考えた場合、この問題がそれほど単純なものではなく、たとえば芸術で昇華(止揚)される以外どうしようもない、必然性のある現象である場合もあるだろうとわたしは思っているのですね。
お礼
こまあす88さん こんばんは。ご回答をありがとうございます。 ★ まず、認知されていなかった子供の立場にたって今度の判定は法律をつじつまのあう方向へただした、平等になったということは認められるのですね。 ☆ これは こまあすさんの勘違いだと思います。 相続分が婚外子でも受け取れるというのは あくまで認知された婚外子だけの話です。認知されていなければ 相続分が――故人の遺言による場合をのぞけば――法定として受け取れることはないはずです。 ですから ひとつには 父親が認知しているのなら 婚内子と同じ割り合いの相続分とするのも――その母親はだめですが 婚外子なる子どもに限ってなら―― 平等の観点からみとめられるものと考えます。 ただし――ちょっと極論を提出して 議論の進み具合いを早めようとしたところがあるのですが―― それなら 対抗措置としてのごとく条件をつけることが 必要ではないかと言ってみました。 すなわち 婚外交渉があってさらに子どもが生まれたという事件によってすでにこうむっている正式の妻と子どもの不自由 つまりその妻や子らに対する裏切りやそれにともなう差別そして早く言えば家庭の崩壊 これらの非人道的行為について 何らの考慮をもはらわないのなら それは 《差別》を助長するものと考えられるのではないか? こう問題提起しています。 重複しますが ★ 私は、これはとりあえずは罪なく認知されなかった不幸な子供(当然存在したはずです)のために、不条理が是正されたということで、無条件で、よかったと考えています。 ☆ 認知されない子どもは 法定の相続分にあずかることはありません。(戸籍としての手続きが有るか無いかといったことだと思います)。 認知されていた婚外子には 婚内子と同じ割り合いの相続分となる。こういう情況だと思います。 ★ 不倫行為というのは、結婚という特別人工的な男女間の契約がなりたって、その後に発生する人間っぽいこと(事故)だと認識しています。後に論じられる「重婚」という契約違反:法律違反 とは異なっています。 ☆ 申し訳ないですが いまは 事実婚にまで発展する不倫という裏切り行為をあつかっています。 単なる不倫も 裏切り行為ですが つまりですから その自覚がなく不倫というのは文化であるとうそぶいているなら これをも咎めるものと考えますが 問題は あらためて こうです。: (1) 婚外子が じっさいに世間から差別されていて 相応のいじめにも遭っているのか。 (2) この婚外子にかんしては 無条件で平等・対等なマジワリがあってしかるべきだということ。 (3) したがって 相続分について 婚内子と比べてやはり平等にするのも 認められるものと思われること。 (4) ただし 婚外子の平等をうったえるとき その母親についても もし婚姻上の妻と同等・対等の地位にあるというところにまで踏み込んで言っているとするなら それはおかしい。違う。もともと 裏切り行為を犯して 妻らを不自由な目に遭わせた意志行為は間違いであると言って行くべきこと。 (5) つまり 《事実上の重婚》をみとめるわけには行かない。 (6) あとのほうで イエス・キリストをまで出して議論をすすめておられます。 ★ キリストは、異性の眼を見ること、それ自体が既に姦淫だといってこれを戒めていますが、それほどの強い倫理的な意志がなければ不倫は避けることが出来ないことだ、と考えていたのでしょう。 ☆ これは いまの議論に関係して来ないと考えますが もしそういう話を引き合いに出すということでしたら おそらくこういうふうにおつき合いの反論をすることになります。 ○ キリストの《姦淫》の定義はあまりにも厳格すぎるのではないか。という批判であるとすれば それに対しては 《事実上の重婚》を認めるということは 犬や猫と同じかまたはそれ以上の乱婚でもよいと言ったことになるのではないか? つまりこの場合には 極論を持ち出すのは 互いに議論を混乱させるだけだと考えられます。人間の思いと考えと行動の及ぶ範囲で いちおう 議論することにしましょう。 ★ 不倫行為は・・・その後に発生する人間っぽいこと(事故) ☆ これは 否定するとか反論するとかするつもりはありません。その規定が 妥当であるかどうかによって いまの議論が左右されるとは思わないからです。 言いかえると 惚れた腫れたは それとして起こることですから。 問題は それの持つ意味を 人間の交通関係論としてしっかりと考えておくことではないかと考えます。 ★ はっきりいって、世の中に男女が居て、お互いに惹かれる存在である以上、つまり生物としての男女にはどうしようもなく起りうることだとわたしは思っています。 ☆ つまりこのことは いま議題には上がらない。こういう考えです。そうであっても そうでなくても 裏切り行為という意味合いがついて来ることになる婚外交渉ということについて 考えます。 つまりは そのあとの取り扱い方や場合によっては一件落着にまで漕ぎつけること こういった問題を扱います。 ★ 私はブラジュロン様の仰る怒り、「裏切り的行為」という意味も分からないでもないのですが、不倫という言葉以前の、男女間の真実という人間性の深みを考えた場合、この問題がそれほど単純なものではなく、たとえば芸術で昇華(止揚)される以外どうしようもない、必然性のある現象である場合もあるだろうとわたしは思っているのですね。 ☆ 妻や子どもは《怒り》を持たないというお考えでしょうか? 婚外子の《不幸》には同情して 妻や子らのこうむる不自由や家庭の荒むことには あわれみをお感じにならないのでしょうか? ですから もっと譲歩するなら 起こったことはもう不問に付すとして その起こったことの社会的・人間的な意味合いを 当事者すべての人たちのそれぞれの観点から 考えておくことが大事である。こう考えますが どうでしょう。 不倫に対する怒りではなく――少なくとも それをここで提出しているのではなく そうではなく―― その行為の持つ意味合いが 一方の側からのみ捉えられていて それは不公平ではないか。哲学として 成っていないのではないか。こういう物言いです。
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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bragelonne さん Q-1から4までについて私の考えを申し上げます。 幸い私の親族や友人に婚外子はおりませんし、婚外子をもっている人もいません。 ここに幸いというのは、正に陽には差別できないが一定の求人採用決定では為されている事を私は見届けています。 具体的には申し上げる事は控えます。無論、表に出るものではありません。組織の採用人事の会議内容などはでませんから。 姦淫がどうの、家庭をまもるのなどというが、そうできなかった歩みや人生というものは起こりうることです。 無論、ジャスティファイしたり許容したりするのではないが、それを報いとかなんとかではなく社会として、人生者として考える事はおかしなことでしょうか? いわんや、子どもにおいてをや。 ○ 婚外子の認知を 妻や子ども(成人)もが決定できるとするのは どうでしょう? 具体的に手続きなどが不明なのでなんともいえませんが、むしろ一定の関係者に申し立ての権利を与え、家庭裁判所が決定するという仕組みでいいと存じます。
お礼
ご回答をありがとうございます。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○ 婚外子の認知を 妻や子ども(成人)もが決定できるとするのは どうでしょう? 具体的に手続きなどが不明なのでなんともいえませんが、むしろ一定の関係者に申し立ての権利を与え、家庭裁判所が決定するという仕組みでいいと存じます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ たぶん 《一定の関係者に申し立ての権利を与え》るというところ これが そのひとつの例として質問者の提案した内容だと考えます。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 無論、ジャスティファイしたり許容したりするのではないが、それを報いとかなんとかではなく社会として、人生者として考える事はおかしなことでしょうか? いわんや、子どもにおいてをや。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ この《社会として、人生者として考える事》を基本的に基礎として提議したかたちの質問です。 まだそこまでには到っていないようです。 《報い》は 《基礎の考え また 考え方》をある程度はかたちあるものとしておくためには 必要ではないかと考えています。それが 《妻や子による認知を必要とする》という条件です。ほかにもよい案があるかも知れません。 ★ 正に陽には差別できないが一定の求人採用決定では為されている事を私は見届けています。 ☆ これは 婚外子のほうではなく その母親である女およびそれにつうじた男にかんしては 根拠のある行為であり 違法行為だとも考えられないところがあります。 被差別民に対するものなら 根拠はなくまったくの不法行為になります。 ご見解を承けて このように考えました。
- kurinal
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Ano.2・3です。 >「妻と子どもとに対して 裏切り行為は」 「1/2で良い」のほうが、「裏切り行為を助長する」というようにも考えられませんか。
お礼
くりなるさん お早うございます。ご回答をありがとうございます。 ★ 「1/2で良い」のほうが、「裏切り行為を助長する」というようにも考えられませんか。 ☆ そうであるかどうかには あまり関心がありません。(特には変わらないとは思いますが)。 つまり問題は ☆☆(趣旨説明欄) ~~~~~~~~~~~~~~~ このような(* 婚内子と婚外子とのあいだの差別にかかわる〕相続分としての定量的な取り決めで ひとが差別されるというのなら その定量的な規定を変えればよいかと考えます。 問題は そこにはないのではないか。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ です。 すなわち ☆☆ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ つまりその心は ひとつに 法律で権利と義務の体系としてうたっているのでなければ もうそれに先立つ生活上の事実は 何もないのか? 法律の条文がすべて 法律以前の生活の内容をも規定してしまうということなのか? です。 違うであろうと自問自答したその中身としては こうです。 姦淫ないし不倫は もう法律では規定しません。法律の規定でどうにか交通形式をよくするという問題ではないと考えられているのだと思います。 ただしこのとき それでももし両性のあいだの特別の交通形態が 《婚姻をめぐる権利義務なる体系》よりも前に・つまり法律の規定には先立って ふつうに自然でかつ社会的=人間的なかたちを持ち得るとすれば 明らかにいまの婚外交渉および婚外子をもうけることは 《連れ合いや子どもへの裏切り行為》であると考えられます。 これは 人間どうしのマジワリ関係ないし倫理にかかわっているはずです。好いた惚れたの問題ではないと見られます。 言いかえると 婚外子は 裏切りという意志行為によって成った存在です。そのあたりをどう考えるのか。法律のくわしい問題は取り扱えませんが(よく知りませんが) 法の哲学として基礎的な議論は考えておくことが出来るかも知れません。 家庭をまもることと家庭をむしろ崩壊させることとが 婚外子を持った親には そのおのれ一人の心ないし意志に同居していることになります。 法律上の権利と義務の仕組みの以前に 人間の交通関係論として そのあり方が考えられてしかるべきだと思われますが いかがお考えになりましょうか。 ○ 婚外子の認知を 妻や子ども(成人)もが決定できるとするのは どうでしょう? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ 人権侵害は しないでね。
> 婚外子の認知を 妻や子ども(成人)もが決定できるとするのは どうでしょう? この方式も、婚外子を差別することに変わりは無いわけです。今度の判決は、現行憲法の精神を(単純に)あてはめればこうなる、という憲法ー法律体系の矛盾を是正したということです。 その結果として仰るところの、従来の婚姻という社会制度が揺らいだわけです。ここでは婚姻とは何か?ということが問われているということかもしれません。 旧制度では夫の不倫は不問でしたが、妻の不倫は法律で罰せられたということがありました。今は男女平等で、お互いに”モラルだけが”これらを縛っています。憲法の精神とこのモラルになにか矛盾があるのかもしれません。あるのでしょうね。恋愛の自由とか。 さては、婚姻制度は神聖にして冒すべからず、男女は一度結婚したら離婚は許さない、そういう法律を作るべきか、どうかということでしょうか。 倫理とはなにでしょう? >法律の規定には先立って ふつうに自然でかつ社会的=人間的なかたちを持ち得るとすれば 明らかにいまの婚外交渉および婚外子をもうけることは 《連れ合いや子どもへの裏切り行為》であると 仰ることは理解できます。殺人などは法律で罰せられます。不倫をそういう扱いに戻しましょうか? そういう問題ではありませんか?
お礼
こまあす88さん お早うございます。ご回答をありがとうございます。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > 婚外子の認知を 妻や子ども(成人)もが決定できるとするのは どうでしょう? この方式も、婚外子を差別することに変わりは無いわけです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ ちょっと待ってください。世の中の婚外子は みな認知されているということでしょうか。そんなはずはないと思っているのですが。 もしそうなら 認知をしないという選択は 婚外交渉という裏切り行為に対する当然の無効宣言だと考えられます。 言いかえると 婚外交渉をおこなったこと これがまづ最初に犯された 妻と子どもに対する《差別》です。どうしてそこを見過ごすのでしょう。 つまり ですから 《裏切り行為は し放題なのですか?》と すでにここでのやり取りで尋ねています。 ★ 今度の判決は、現行憲法の精神を(単純に)あてはめればこうなる、という憲法ー法律体系の矛盾を是正したということです。 ☆ ええ。たぶん。ですから 相続分の問題としては その定量的な処置――是正処置(?)――にかんして いちいちこだわらないとした上での 質問になっています。 ええ。ですから 次の見方は まったく同感です。 ★ その結果として仰るところの、従来の婚姻という社会制度が揺らいだわけです。ここでは婚姻とは何か? ということが問われているということかもしれません。 ☆ 婚姻という人間の交通関係(コミュニケーション)としての意志行為 だと考えます。つまり 法律制度をふくめて それ以前の人間のマジワリの問題としてだと思います。 ★ 法律 / モラル / 憲法の精神・・・ ☆ 法律とかかわるとすれば それは 《重婚の禁止》ではないかと考えます。 《事実婚》というほどですから 《事実上の重婚》が もし《婚外子をもうける交通関係》を無条件にみとめたなら 同じく無条件にみとめられてしまうのではないか? こういう疑問です。 ★ 倫理とはなにでしょう? ☆ 互いの自由を 極力守ること 守り合うことです。 つまり 婚外交渉は・特に婚外子を 妻や子どもによる認知拒否などを条件とせずにそのままみとめるということになれば 裏切り行為のし放題ですし 事実上の重婚も大手を振って街を歩くということになる。これで 自由でしょうか? 答責性をたずさえた自由でしょうか。自由を守り合う倫理・つまり交通関係でしょうか? 婚姻じょうの妻も子どもも 婚外子を認知してやって おまけに相続分は 法律じょう平等になる これをもみとめてやる。こういう人びとも いくらもいるはずです。 人間として 特に婚外子に対しては まったく平等・対等に接する人びとは おおぜいいるはずです。(婚外交渉をした女に対しては その意志行為について女自身がそのことを平気でいるなら 糾弾しつづけてもふつうだと考えます)。 その現実にかんがみても 婚外交渉という裏切り行為は 自由をふみにじる悪しき意志行為であるということ これを 法律によってかどうかはともかく 世の中のナラワシとしては 受け継いで行くべきではないか。こういう物言いです。 不倫は文化であると 誰かが言ったとか言わないとか。 そのとき 或る程度は その婚外交渉という行為について世間はとがめました。けれどもそれは その男のほうに対しては もし平気の平左を決め込むのなら それについて糾弾するということでしたが あんがい〔問題として挙げるのですが〕 相手の女のほうには あきらかなかたちではこの咎めがなかったのではないか。これは おかしい。――こういった問題にもなります。 単純ですが こういうことだと考えます。
- kurinal
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いやはや。この問題については、サッパリ???ですね。 >「問題は 生まれる前に――生むのは構いませんが 生まれる前に―― 不倫父親とそして女とは その不倫という裏切り行為のつぐないを覚悟しなければならないという考えになります。 つまり 生まれる前に(生まれたあとでもいいですが) 正式の妻とその子どもが 婚外子を父親の子であるとして認知するかどうかを決めることが出来る。というふうなくらいにはしておかないと 裏切り行為が し放題ということになる。こういう考えです。」 はいはいはい、覚悟するのは(仰る)「ふるちんちちおやとそしておんな」で。 >「裏切り行為が、し放題」 ほほう、歴史的にはそうだったですか、としか。 >「認知するかどうかを決めることが出来る。」 200年くらい遅れてるのか、の観がありますけれど???
お礼
つづきまして。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >「〔正式の妻と子どもとが 婚外子を父親の子として〕認知するかどうかを決めることが出来る。」 200年くらい遅れてるのか、の観がありますけれど??? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ もしそうでなければ ☆☆ >「裏切り行為が、し放題」 ★ ほほう、歴史的にはそうだったですか、としか。 ☆ けっきょくどういう結論でしょう? 《裏切り行為は し放題》でよいということでしょうか? 妻と子どもとに対して 裏切り行為は まったくし放題でよいのですね?
- kurinal
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B様、こんばんは。 >「婚外子は 裏切りという意志行為によって成った存在です。そのあたりをどう考えるのか。法律のくわしい問題は取り扱えませんが(よく知りませんが) 法の哲学として基礎的な議論は考えておくことが出来るかも知れません。」 そうとも限りません(結婚とは「制度」であるがゆえに)。 また、仮にそうであっても(月並みではありますが)生れてきた子どもには、何の・・・もありません。 >「婚外子の認知を 妻や子ども(成人)もが決定できるとするのは どうでしょう?」 「決定できる」とは。 「100%黒は黒、という問題を「白」と「できる」」は、はなはだ不合理ですね。 「100%黒を、「黒」というのに、・・・・・・どういう問題があるんでしょうか???
お礼
くりなるさん こんばんは。ご回答をありがとうございます。 ちょっと分かりにくいですね。 ぎゃくに極論で応酬してみましょうか。 ★ (月並みではありますが)生れてきた子どもには、何の・・・(* =責任)もありません。 ☆ ですから 子ども本人の問題ではないことは おおむね誰もがみとめていることではないでしょうか。 問題は 生まれる前に――生むのは構いませんが 生まれる前に―― 不倫父親とそして女とは その不倫という裏切り行為のつぐないを覚悟しなければならないという考えになります。 つまり 生まれる前に(生まれたあとでもいいですが) 正式の妻とその子どもが 婚外子を父親の子であるとして認知するかどうかを決めることが出来る。というふうなくらいにはしておかないと 裏切り行為が し放題ということになる。こういう考えです。
- Akesimu2149
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Q1、違憲判決が下される法律があるのに、差別されていないというのは無理がありますね。 Q2,、差別ってのは元々不当なものですが? Q3、婚外子のこどもが差別されることが、親にとっては不当ではない。ということ?意味がわかりません。 Q4、婚外子といっても、必ずしも妻子いる既婚者の不貞行為によってできた子供ってことではないので。 >法律上の権利と義務の仕組みの以前に 人間の交通関係論として そのあり方が考えられてしかるべきだと思われますが いかがお考えになりましょうか。 あなたが問題をどういうふうに捉え、どういうふうに考えるかはあなたの自由だからお好きにどうぞ。 >婚外子の認知を 妻や子ども(成人)もが決定できるとするのは どうでしょう? 婚外子の親権も持っていない奴に決めさせることに何かメリットがあるんですか? 最後ですが 「両性のあいだの特別の交通形態」とか「交通関係論」とか 言葉を作るのはあなたの勝手ですが、 人に話すときは、世間一般に通用する言葉を使ってください。 社会人としては失格です。
お礼
あけしむ2149さん こんばんは。ご回答をありがとうございます。 ☆☆(趣旨説明欄) Q-1: 婚外子は 相続の問題よりも 一般に社会の中で生活じょう 何かと白い目で見られるとかというふうに 差別感をあじわっているのでしょうか? ★ Q1、違憲判決が下される法律があるのに、差別されていないというのは無理がありますね。 ☆ ですか。《相続の問題よりも》という設定でも そうだということですね。 ☆☆ 2: その差別の目は 不当だと言うべきでしょうか? ★ Q2,、差別ってのは元々不当なものですが? ☆ けっきょくつづくQ-3 Q-4 で考えます。 ☆☆ 3: その子に対しては 不当であって その親に対しては 不当ではない。でしょうか? ★ Q3、婚外子のこどもが差別されることが、親にとっては不当ではない。ということ?意味がわかりません。 ☆ 親は 婚内子や正式の配偶者を辛い嫌な目に遭わせた負い目があるはずです。その負い目があるから 《差別を受けても 不当ではない》と言えますか 言えませんか? という問いです。 ☆☆ 4: 婚外子をもうけることは 妻や子どもに辛い嫌な思いをさせるはずですが 何のむくいも受けないのでしょうか? ★ Q4、婚外子といっても、必ずしも妻子いる既婚者の不貞行為によってできた子供ってことではないので。 ☆ そういう場合は まれではないですか? たいていは 妻子のある男と それを知っての上で或る女が婚外交渉を持つということだと思われます。どうして 少数の事例のほうを 主要な回答の場合だとするのでしょう? ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >法律上の権利と義務の仕組みの以前に 人間の交通関係論として そのあり方が考えられてしかるべきだと思われますが いかがお考えになりましょうか。 あなたが問題をどういうふうに捉え、どういうふうに考えるかはあなたの自由だからお好きにどうぞ。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ そんなことは 言われなくてもだれでもそうしています。その上で質問ももうけることがあります。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~ >婚外子の認知を 妻や子ども(成人)もが決定できるとするのは どうでしょう? 婚外子の親権も持っていない奴に決めさせることに何かメリットがあるんですか? ~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ 父親も同じ責任を負いますが 家庭を崩壊させようとする意志行為の結果生まれた婚外子について 正式の妻と子どもが その認知をみとめるかどうか 決定してもおかしくはないはずです。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~ 「両性のあいだの特別の交通形態」とか「交通関係論」とか 言葉を作るのはあなたの勝手ですが、 人に話すときは、世間一般に通用する言葉を使ってください。 社会人としては失格です。 ~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ 具象から抽象一般化して 概念を取り出しその意味内容に即した言葉を考える。もちろん ふるい使い慣れた言葉でもよいわけですが いづれにしても 一度そういう思考をとおすのが 哲学です。 哲学としては 失格ですね。
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お礼
どうも深追いと言いますか むやみにお引き留めしてしまったようだと このご回答を受け取って気づきました。 こまあす88さん ご回答をありがとうございます。そして 無理を言ってすみませんでした。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3: その子に対しては 不当であって その親に対しては 不当ではない。でしょうか? その子を設けた親に対する差別意識は子に対するそれよりも倫理的なものがほとんどであり、社会的な制裁という意味で、一般的に不当とは言えない場合があると思われます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ このとき わたしは・わたしの望むところは 男と通じた女が 男の家庭を壊すまでの意志行為を――男とともに――おこなったと自覚することです。それだけです。 社会的な制裁があるとしたら その自覚をして欲しいという声である。そしてそれのみである。 ――このように考えます。それで 《清算》は ひととおり終えられると考えます。 婚外子に対する何らかの要請は ほとんど無理でしょう。 言いかえると 上に述べた《清算》を母親はしないでもよいといった考えを持たないで欲しい。これだけを要望することになると考えます。 相続分を 婚内子とまったく平等にするという考え方は けっきょく養子と同じように扱うということだと思われます。その存在を 親とは切り離すという考え方です。 ただし 《清算》が終えられていないとすれば 婚外子の相続分を養子の場合の扱いと同じかたちで 婚内子と平等にすることは 婚内の妻や子らの《既得権益》が削られることよりも 家庭の安寧を壊されたことによってこうむった精神的苦痛が いつまでもつづくということのほうに問題がある。こうは言えると思います。 人間の誠実と真実の愛なら ここまでの問題をみづからの引き起こしたこととして 受け留めるものと考えます。 婚内の妻や子らに 感情の高ぶりとしての怒りはありません。だって じっと耐えて来ているのですから。 つまり 《清算》だけが 問題です。こう思います。 ★ 契約違反者への憎悪 ☆ ではなく あやまちについての尻拭いをしないことにあきれているというのが その内容です。つまり清算の問題です。