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婚外子の差別と社会的な問題
- 婚外子は社会の中で差別感を抱いているのか?その差別の目は不当か?
- 婚外子をもうけることによる親や子どもの辛い思いとは一体何か?
- 婚外子の相続分の差別が憲法違反であるという最高裁の判決が出されたが、問題はそれだけではない
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NO.9 です。 まだここに引き込まれた回答者のひとりとして、回答を尽くしてはいない、責任を取れと仰るブラジュロン様の仰せに従って、ご納得できる再回答になるかどうかは心もとないのですが、試みてみたいと思います。 正規契約者としての男女の一方がその契約を勝手に裏切って相手を傷つけたというのは、まあ犯罪でしょう。そのおとしまえはその弁済をする、それによってお互いに納得する。そういうことで終わるはずです。心身に傷つけた場合も治療費用などで済む、お互いに納得する形で和解することになります。 今回の認知子の平等化も全体として前向きの方向へ法律が変更されたということで、苦しむ人が少なくなったということはブラジュロン様も認めていただいておられると考えます。 ただ、今回の変更でこれまで以上に苦痛が増えたという問題提起がここのご質問の動機のひとつになっているようです。 私は、正規の権利者の苦しみが増えたというのは見かけ上の現象であって、それは全体として筋を通した結果本来の契約違反者への憎悪が相対的に蒸し返され強調された現象であろうと考えます。 彼ら彼女らの既得権益が侵害されたという辛さもあるでしょう。しかしそれは本来性からいってむしろ不当な感情問題に属するものではないでしょうか。 ここで最初に提起されたご質問にお答えしておきます。 Q-1: 婚外子は 相続の問題よりも 一般に社会の中で生活じょう 何かと白い目で見られるとかというふうに 差別感をあじわっているのでしょうか? そうだと思います。 2: その差別の目は 不当だと言うべきでしょうか? もちろんその通りです。就職差別の多くは経済的な実力に対する先入感から来ているのでしょう。 3: その子に対しては 不当であって その親に対しては 不当ではない。でしょうか? その子を設けた親に対する差別意識は子に対するそれよりも倫理的なものがほとんどであり、社会的な制裁という意味で、一般的に不当とは言えない場合があると思われます。 4: 婚外子をもうけることは 妻や子どもに辛い嫌な思いをさせるはずですが 何のむくいも受けないのでしょうか? 責任ある当配偶者が批難されるべきだというのは 3 の通りです。多くは家庭崩壊でその報いの一部ををうけているわけでしょう。もちろんそれだけではないからこそ経済的な制裁も受けます。それだけでは足りないという向きもあるかもしれません。でも彼らの心そのものを罰するシステムはこの世にはありません。 こんなところで。
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- nyan_nyanko
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こんばんは にゃんにゃんこ です > ☆ これは にゃん_にゃんこさんにしては 訴訟文化のほうに半分足を置いたような見方なのですね。 というのも この《答えはわかりません》の問題を考えあって行こうというのが 質問のねらいでしたから。 これは、どうも失礼致しました。 > ☆ このような場合 《金銭で解決する》こと自体に 《人間の問題》が横たわっているように思われます。 ぎゃくに言うと その昔の家庭破壊行為について ひと言 ごめんなさいという心の表明があったならば 婚内の妻や子らにもその精神的苦痛がやわらぐものと思われます。つまり《清算》がなされたという筋合いのことが出来上がって この人間としての和解にもとづき《金銭の問題を解決する》ようになるのかと考えられるからです。 確かに、男として、一言侘びの言葉を述べるできでしょう。ただ、離婚、そして、多額の慰謝料を要求されることになろうかと予想されますが、それは致し方ないことかと考えます。そして、結果はどうであれ、いったんは“けじめ”をつけておくべきかと考えます。 > ☆ というようにその場に及んで 財産の分捕り合戦にのみ成ってしまうのなら まさにその昔の家庭破壊作戦がのちのちまで及んだことになります。清算が――こころの清算が―― まるで成っていなかった。 そうですね。確かにそうだと思います。 ただ、事例としては稀だとは思いますが、愛人側の妊娠が発覚したすぐ後、“侘びを入れる前に” 交通事故等で男が逝ってしまった場合です。この場合は、難しいと思いました。 > 惚れた腫れたは 人間のあいだに起きやすいですが その婚外交渉は そのあとどう捉えるかに問題があると考えられます。家庭破壊行為であったと 当人たちはみとめることが のぞまれます。それだけで ずいぶん違って来ると思われます。 “好いた惚れたと獣ごっこがまかり通る世の中でございます ♪(ちょっと古かったでしょうか)”。 相手の女に妊娠側に妊娠が発覚し、さらに「子を産む」と譲らない場合、このときは、侘び・謝罪をしておくか、もしくは、(いらぬ紛争を招かぬように)遺言等を予めしたためておくか、どちらかは、しておくべきでしょうね。 > ですから 婚外子に対して おまえは めかけの子ではないかと嫌なことを周りが言ったり その周りの人びとが その婚外交渉のふたりに対して 世の中の人間関係ないし人間の交通関係のすこやかな状態にふたたび戻そうという心を持つことが 肝心である。というふうに そのことの自覚をうながそうとして 白い眼で見ることがある。こういうことではないかと考えます。 なるほど。そうした周囲からの圧力もあるのかもしれません。「きっちりしておけ」と。 > ☆ 同時にその後別れて見つけたあたらしい相手にしても自分にしてもが《妻子持ち ないし 夫子持ち》であったならそのときには 《家庭破壊行為》になるのだから そうはならないようにと前もって工夫したのだとも考えられます。 前者については、主に為政者側の要求が、後者については、ある種の社会的要請があったのかもしれません。 > 法律論であるようでいて じつはそれ以前の人間交通論であるようにも考えられます。 はい。確かにそうだと思います。今回の事件につきましては、「違憲かどうか」につきましては、“違憲”でしょう。 ですが、それ以前の人間としての営みそのものが(人間論が)問われる、このように思われました(と言いつつ、法律論に傾きましたが)。 > ★ 扶養義務 ☆ という考え方についても 法律論とそしてそれ以前の人間関係論とがあるように思います。 原則、これも信義や倫理に基づくものでしょうから、法律のみでは片付けられるものではないと考えられます。 > つまりこの問題を べつの質問で 【Q:権利と義務という次元を掘り下げることはできないか?】 http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa8262508.html やっています。以前おつき合いいただいた質問でもありますが 法律論以前の世界 これを取り戻したいと思っています。 ご質問自体は存じておりました。議論が活発になされておりましたので、わたくしの出る幕はないと思い、回答はお寄せできませんでした(忙しかったこともありますが)。 > 質問者の側の思いと狙いを一気に 勝手に 述べることになってしまいました。問題はこれからだということになりますが このあたりで一たん閉じるのがよいのかも知れません。人間には もう互いのあいだのふつうに自然のカカワリやマジワリは 望めないのかも分かりません。一たんわたしの中で問題を寝かせてみておくのがよいかと思います。 いや~ こちらこそ、いろいろと勉強させていただきました。お礼を言うのはこちらかもしれません。 どうもお疲れ様でした。
お礼
にゃん_にゃんこさん お早うございます。ご回答をありがとうございます。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > ですから 婚外子に対して おまえは めかけの子ではないかと嫌なことを周りが言ったり その周りの人びとが その婚外交渉のふたりに対して 世の中の人間関係ないし人間の交通関係のすこやかな状態にふたたび戻そうという心を持つことが 肝心である。というふうに そのことの自覚をうながそうとして 白い眼で見ることがある。こういうことではないかと考えます。 なるほど。そうした周囲からの圧力もあるのかもしれません。「きっちりしておけ」と。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ 《きっちりしておけ》というのは 法律じょう明らかにおかしなことなどはないようにしておけと言っているように思われます。それだけであるように思われます。 質問者の考えは 家庭破壊行為をおこなった父親とそしてそれに通じた女とが ひと言 ごめんなさいと言えば 妻と子らに対して 心の清算は済むというところにあります。これで 世の中の人びとの交通関係は ともかくすこやかであると。 これを 法律論以前の人間論として思っていました。 そして そういう視点からの回答の中には いやいや いかに家庭破壊行為と言えども 人間の心や気持ちには たとえ法律の規定に反することであっても 深い真実の部分があるのだ その点を考慮しなくてはいけないというのもあったわけです。 わたしは その真実は なかなか胸を張って言えるようなものではないと結論づけましたが それでもその婚外交渉の是非そのものを問うのではなく――ということは 非があるとは見てしまっていますが―― そのあとの心の清算に問題はあると考えていました。自分たちのことはもとより 婚内の妻は子らに対する心の清算です。 ひと言 わるうございましたと伝えれば 相続分の平等に限らず その婚外子をかかえた母親にも生活があるのだから 経済的な問題についても互いにもっともよい処理や取り扱い方をするように 考え合っていけるというものです。 これが 人間の交通関係論だと考えます。 ☆☆ 人間には もう互いのあいだのふつうに自然のカカワリやマジワリは 望めないのかも分かりません ☆ と言いましたが まづこの《互いのあいだのふつうに自然のカカワリやマジワリ》が 基礎だという見方が いまの交通関係論です。 そして《もう 望めない》と言ったのは 軽はずみでした。そのすこやかさを取り戻すことが いちばんの課題だと考えますから。
- nyan_nyanko
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こんばんは にゃんにゃんこです > ☆ むろん 残念ながら・・・と言っておられるわけです。これは 理論の問題ではなく 言わば人情の問題として つい・・・というような場合であると考えられるのではないでしょうか。 確かにあると思います。もちろん、これが良いと言っているわけではございませんが。 > つまり考えるにですが 〔初めは〕無過失の場合であっても ☆☆(No.10お礼欄) 《女側は無過失》なのですが その場合 男はむろん自分に妻〔子〕がいることは承知の上です。つまり それを隠しているなら その男は けっきょくのところ《不倫という言葉以前の、男女間の真実という人間性の深み》(回答No.7)は さらさらないと言わねばならないでしょう。 ☆ という事情が――その男が妻子持ちなることを知る前においても―― 横たわっていると考えられるからにはだと思います。 「できちゃったのかもしれない・・・」と女側が言い出した時点で、つまり、実際出産する以前において、既に女は、男のお家事情を知りえている、とかんがえていいでしょう。 > 女も 真実の愛だという場合は まれだと考えられる。のではないでしょうか。 そうだと思います。そうでなければ、このOKWaveにおいても、「不倫 悩み」で検索すれば、こんなにも多くはヒットしてこないでしょうから。 > そうして ★ 換言しますと、相当したたかな女もいるでしょう。 ☆ の場合は 法律による救済はもとより あわれみなどの人間的な感情から思いやりの手を差し伸べることも まれになるものと思われます。 相手に妻子がいることを知りながら、勝手に出産をし、認知をもとめれば、“やむなし”だと思います。 > あぁ 遡及のおよぶ場合がありうるのですね。 はい。例えば、相続財産が不動産のみだったとします。いきなり、「婚外子だ! 持分を相続させろ!」といわれたら、どうでしょう。 今まで住み慣れてきた、そしてまた思い出もある家を手放さなくてはならなくなります(同居は無理でしょうし、共有財産としての相続もお互い嫌でしょうから)。もちろん、こうした事例は以前にもあったろうと思われます。ですが、持分比率の低さ等から、示談で解決してきたと思われます。ですが、今後はどうなるかなのです。 > ☆ わたしも じつはそう思っていました。けれども 世界の先進国では この《差別》はなくなっていて あるいはまた国連からも《是正》するよう催促されているらしいのですね。 フランス、ドイツなどは同等の権利とされているようです。ここ10から20年前のことですが、法改正されたようです。 その背景には、どうやら、“平等”というよりも(それはあるかもしれませんが、それだけでなく)、少子化対策としての側面もあるとも思っておりました。 参考: http://www.nli-research.co.jp/report/researchers_eye/2013/eye130722.html > そして確かに その考え方は分かるように思いました。つまりその婚外子は 認知されているので 或る種の養子と見なされるといった考え方なのでしょうか。 そうですね。婚外子にも扶養義務があり、そして実際にその義務を果たしたのならば、財産の分与(相続)は認められると考えられます。 > 養子の場合と同じく 婚内子と同じ割合いで相続することが出来るのだと。つまり 婚外子は 母親とは切り離されて 養子であるかのごとく〔婚内子と平等に〕相続すると。 逆に扶養義務がありながらも、老後の面倒は実子任せ。その後、都合が良くなったからといって、「相続権がある」と言われても・・・ > けれども・けれども 婚内の妻や子らにとって 養子縁組とはまるで違った《精神的苦痛》の種となって来ている事実を どう処理するのでしょう。 相続分の法律規定はよいとして 人間の問題が依然として残っているように思われます。 原則、金銭で解決するというのが一般的ですが、これは残念ながら、答えはわかりません。
お礼
にゃん_にゃんこさん お早うございます。ご回答をありがとうございます。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > けれども・けれども 婚内の妻や子らにとって 養子縁組とはまるで違った《精神的苦痛》の種となって来ている事実を どう処理するのでしょう。 相続分の法律規定はよいとして 人間の問題が依然として残っているように思われます。 原則、金銭で解決するというのが一般的ですが、これは残念ながら、答えはわかりません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ これは にゃん_にゃんこさんにしては 訴訟文化のほうに半分足を置いたような見方なのですね。 というのも この《答えはわかりません》の問題を考えあって行こうというのが 質問のねらいでしたから。 《原則、金銭で解決するというのが一般的ですが》で片付くのなら いいのですが。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > あぁ 遡及のおよぶ場合がありうるのですね。 はい。例えば、相続財産が不動産のみだったとします。いきなり、「婚外子だ! 持分を相続させろ!」といわれたら、どうでしょう。 今まで住み慣れてきた、そしてまた思い出もある家を手放さなくてはならなくなります(同居は無理でしょうし、共有財産としての相続もお互い嫌でしょうから)。もちろん、こうした事例は以前にもあったろうと思われます。ですが、持分比率の低さ等から、示談で解決してきたと思われます。ですが、今後はどうなるかなのです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ このような場合 《金銭で解決する》こと自体に 《人間の問題》が横たわっているように思われます。 ぎゃくに言うと その昔の家庭破壊行為について ひと言 ごめんなさいという心の表明があったならば 婚内の妻や子らにもその精神的苦痛がやわらぐものと思われます。つまり《清算》がなされたという筋合いのことが出来上がって この人間としての和解にもとづき《金銭の問題を解決する》ようになるのかと考えられるからです。 ★ 例えば、相続財産が不動産のみだったとします。いきなり、「婚外子だ! 持分を相続させろ!」といわれたら、どうでしょう。 ☆ というようにその場に及んで 財産の分捕り合戦にのみ成ってしまうのなら まさにその昔の家庭破壊作戦がのちのちまで及んだことになります。清算が――こころの清算が―― まるで成っていなかった。 惚れた腫れたは 人間のあいだに起きやすいですが その婚外交渉は そのあとどう捉えるかに問題があると考えられます。家庭破壊行為であったと 当人たちはみとめることが のぞまれます。それだけで ずいぶん違って来ると思われます。 ですから 婚外子に対して おまえは めかけの子ではないかと嫌なことを周りが言ったり その周りの人びとが その婚外交渉のふたりに対して 世の中の人間関係ないし人間の交通関係のすこやかな状態にふたたび戻そうという心を持つことが 肝心である。というふうに そのことの自覚をうながそうとして 白い眼で見ることがある。こういうことではないかと考えます。 真実の愛なら 真実の愛だと言えるか? と問いかけているものと思われます。 言いかえると もしたとえ真実の愛だったとしても 残念ながらと言いますか それが反面では 家庭破壊行為であることに変わりはない。その問題を心に思わないでいる場合に 真実の愛が成り立つとは思えない。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~ フランス、ドイツなどは同等の権利とされているようです。ここ10から20年前のことですが、法改正されたようです。 その背景には、どうやら、“平等”というよりも(それはあるかもしれませんが、それだけでなく)、少子化対策としての側面もあるとも思っておりました。 ~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ というときにも 婚姻という制度に拠らずに――この場合は互いに妻子持ちではなく独り身において それでも――ですから子をもうけるなら 言わば《婚外子》になるという場合だと思われます。ということは 《人口減少への対策》としてであって 同時にその後別れて見つけたあたらしい相手にしても自分にしてもが《妻子持ち ないし 夫子持ち》であったならそのときには 《家庭破壊行為》になるのだから そうはならないようにと前もって工夫したのだとも考えられます。 つまり《子持ち》ではあるが それは決して家庭破壊行為をした結果なのではないというかたちに あらかじめとどめようとしたものとも解釈されます。《事実上の重婚》は避けている。 法律論であるようでいて じつはそれ以前の人間交通論であるようにも考えられます。 ★ 扶養義務 ☆ という考え方についても 法律論とそしてそれ以前の人間関係論とがあるように思います。 親としての子の扶養義務にしろ子としての親の扶養義務にしろ これをその《義務ないし権利》として捉える以前に 《ふつうの婚姻関係とその子らとでつくる家庭》という事実があると思われます。 扶養しあう・ないし助け合って生きる権利と捉えることが出来るというだけではなく そもそも権利義務の交通関係より前に ふつうの社会的な共生の感覚――あわれみや思いやり――が人間存在のかかわりとしてあるように思います。 つまりこの問題を べつの質問で 【Q:権利と義務という次元を掘り下げることはできないか?】 http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa8262508.html やっています。以前おつき合いいただいた質問でもありますが 法律論以前の世界 これを取り戻したいと思っています。 質問者の側の思いと狙いを一気に 勝手に 述べることになってしまいました。問題はこれからだということになりますが このあたりで一たん閉じるのがよいのかも知れません。人間には もう互いのあいだのふつうに自然のカカワリやマジワリは 望めないのかも分かりません。一たんわたしの中で問題を寝かせてみておくのがよいかと思います。
- 畑 茂夫(@Flareon)
- ベストアンサー率28% (459/1605)
仏陀の定義を聞かれていたので、ここで大雑把に解釈してみます。 我が信仰の大道を行け。 この言葉と通じており、自らに立脚して考え、自らに立脚して行動し、自らに関して全責任を負う人の事です。 部分的に専門分野だけやたら詳しく能書きを垂れるのは却下です。 コレが難しいのは欲望が解釈できていないからだろうと考えます。
お礼
つづいてです。 ★ 全責任を負う ☆ これについては 一方で責任を取るのは 誰でもやります。たとえば その地位を降りる。既得権益を放棄する。などなど。 他方で それはただの言葉だけのことだと見られても仕方のない表現だと考えます。起きたことを元に戻すことが誰にも出来ない相談であるかぎりで 《責任を取る》という表現は 見え透いた軽はずみの言葉です。 わるいことをやる人間でも 《自らに立脚して考え、自らに立脚して行動し》ています。 ひとは だれでも ★ 我が信仰の大道を行け。 ☆ とわが身とわが心に つねに言い聞かせていることでしょう。わるいことをやる人間にしても そういう信念をもっておこなっています。
- 畑 茂夫(@Flareon)
- ベストアンサー率28% (459/1605)
A15から考察を進展させます。 いじめられる当事者の子供には阻害される正当な理由と言うのはどうしても納得できない事でしょう。 いじめた子供たちは、大人がいじめろとそそのかしたも同然で、それは大人の言葉と言うよりも社会の雰囲気だったのだろうと思います。 納得できない理由で阻害されるのは、理性的に正当な理由がないと言えます。 大人たちは子供を言い含めることすらできないでしょう。 そんないじめっ子に対して、私には自らこそが悪であると名乗り、戦う正義を全うする仮面ライダー魂がありました。 人間であると言い聞かされ続けただけで実は人間でない人々は今でも私の敵です。 私が人間と認めるのは仏陀だけです。
お礼
つづいてです。 わたしの考えは すでに述べました。(No.15お礼欄)。 つまり 婚外子に対しては 婚外交渉にかんして何のかかわりもないからには いじめを向けるのは 妥当ではありません。しかも 母親の家庭破壊行為が 世間の人情として その子にも向いて行ってしまうことがある。 つまり 根も葉もないことではないという問題だと捉えます。
- 畑 茂夫(@Flareon)
- ベストアンサー率28% (459/1605)
私が小学校1年生の事クラスにハーフの女の子がいていじめられていました。 ハーフの子は目鼻立ちのぱっちりした美人だったので、かわいい子を見るといたずらしたくなる変質者の私は、いつも泣いているその子を見て、反射的に自分がいじめたかのようなやましさからいつも慰めていました。 そうしたらいじめの対象が私にも向いたのですが、いじめっ子の言い分はハーフだからいじめて当然といった短絡的な論理でした。 私は当時から直感のさえた天才だったので、生まれの由来は本人の個人的資質と無関係でその尊厳は犯すべきでないとか何とかを、幼くたどたどしい言葉で言いました。 私の言葉は誰も理解しませんでした。 当時騒ぎの間に立った先生すらも、1年生がそんな事を言う事が驚きだったらしく仲介者として無能でした。 婚外子もこの枠内で考えられるでしょう。 子供が阻害されるとは1年生にも納得できない不当な行為です。 親の不貞を大人同士でとがめる事なら子供には判りません。 子供には立ち入れません。 しかし責め立てる他人が、子供にも納得できるように親の不備を説明出来るかと言うと、出来ないでしょう。 ただ赦さざるものが、自らの悪心を燃やし、それをぶつけるのみで理性的了解の及ばない事柄です。 クラスメイトもいじめっ子で鬼だし、大人も鬼だった幼いころの思い出です。 私は子供のために戦う仮面ライダーを名乗り正義を全うし人類を滅びへと導きます。 なんてのは冗談ですがね。
お礼
ご回答をありがとうございます。 ★ 婚外子もこの枠内で考えられるでしょう。 ☆ そうですね。 いじめたり差別したりしてはならないという点では ハーフの子についても婚外子についても 同じでしょう。 ただし もし事実としていじめがあるとしたら その両者は 原因ないし理由は違うと考えます。 つまり ハーフについては これといった理由はないはずです。 婚外子については 本人には関係ないことですが その母親については 一たん えっ どういうこと? 何があったの? というふうに問い返す姿勢を ふつう一般にひとは取ると考えます。つまり 言ってみれば結局においては 家庭破壊行為として婚外交渉をおこなった。こういう事実があり このことは 一たんうたがう姿勢になることをしがちになる理由になると考えます。 つまり その家庭破壊行為について 婚内の妻と子らに対して 申し訳ありませんと言うという《清算》が済んでいなかったとすれば いぶかしみを向ける理由となると思います。 そのような母親に対するうたがいがある限りで 実際には基本的に言って そうすべきではないにもかかわらず その子つまり婚外子に対しても 言わばイジメのトバッチリが行くことはあると思います。子にかんしては そうすることは ほめたことではないわけです。 言わば人情として ★ 親の不貞を大人同士でとがめる事なら子供には判りません。 ☆ にもかかわらず 子どもにもトバッチリは行くと思います。 根も葉もないことではないわけです。 ★ ただ赦さざるものが、自らの悪心を燃やし、それをぶつけるのみで理性的了解の及ばない事柄です。 ☆ そんなふうにいじめようとする人は まれだと私は考えます。それほど 親の密通に関心はないと思うし それほど感情をたかぶらせることも やはりまれだと考えます。 つまり問題は 親のところで《清算》が済んだかどうかだと思います。済んでいなければ・つまり 婚内の妻や子らの心に精神的苦痛がつづいているとするなら どこから嗅ぎつけて来たかと思えるほど 人情は足が速くて世の中を走り回ると思います。つまり 母親を白い目で見 その子に対しても なにがしかのイヤガラセをしたくなると考えられます。 つまり 根も葉もないことではないという問題がくすぶります。 家庭破壊行為という事実について 人びとは もう少し考慮をしてもよいのではないでしょうか。 好いた惚れたの問題ではありません。そのあと どう捉えどう処理するかが 問題です。何もなかったでは――事実上の重婚をみとめるかどうかにかかわるからには――済まされないでしょう。これを《清算》することが 男と女とには 課題となって迫って来ているものと考えます。
- ukiyotonbo
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こんばんは、bragelonne に http://okwave.jp/qa/q8250423.html で頭が止まっていると名指しで公に誹謗中傷され名誉を著しく毀損された ukiyotonnbo です Q-1: 婚外子は 相続の問題よりも 一般に社会の中で生活じょう 何かと白い目で見られるとかというふうに 差別感をあじわっているのでしょうか? 白い目の人は誰のことをもその目で見るしかないじゃありませんか。 2: その差別の目は 不当だと言うべきでしょうか? 白い目のひとがかわいそうでしょ 3: その子に対しては 不当であって その親に対しては 不当ではない。でしょうか? 白い目は白い目でみるしかない 4: 婚外子をもうけることは 妻や子どもに辛い嫌な思いをさせるはずですが 何のむくいも受けないのでしょうか? 黒い目でも見てもらえてる
お礼
どなたかご親切な方がいらしたら この回答内容について解説していただけないでしょうか。
- nyan_nyanko
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こんばんは にゃんこです > そう考えるなら 《無過失》ゆえに 責任がないとは――けっきょく事後的に男が妻子持ちなることを知ったあとでは―― 言えないと考えられます。 もちろん、そうなります。ただ、女側がそれを知りつつ行為に及んだならば、過失がある。さらに言いますと、勝手に産むと言って産んでおきながら、「女側が平等だ!」などと訴える資格があるかどうかと問われますと、おそらく、“無い”と思います。 換言しますと、相当したたかな女もいるでしょう。 では子供が差別されてもいいのか? と問われますと、責任能力がない以上は、されるべきではない、と考えます。 ですが、差別、これ自体がなくなるのでしょうか? 例えば、部落差別(完全無過失です)、親が統合失調症の場合(これも無過失でしょう。なりたくてなったわけではありませんから)、子供はそれなりの差別を受けます(これがいいと言っている訳ではありません)。 母親が重過失の場合ならば、やはり差別は避けようにも避けられないのではないのか? との懸念はあります。 > ☆ 《遺言を尊重する》のは いまでも基本となっていると思います。優先されるものと思います。 ただ、遺言の書き方、保存場所等知らない人が多いのではないか? との懸念からでございました。お手を煩わせてしまったこと、深くお詫び申し上げます。 > 《扶養の度合い》は どうでしょう。条文で規定するのは むつかしいのでは? 考え方としては 人間のマジワリ関係の基礎に根差していると思います。 まず、“無理”でしょうし、またすべきでない、とも考えています。ここまで条文化されますと、ほとんど警察国家に近くなりますから。 > ☆ これには今回 判決の中で触れているのだそうですね。 ▲ (法廷意見)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130905/trl13090513580004-n1.htm ただ、今回の決定の違憲判断が既に行われた遺産分割に影響し、解決済みの事案にも効果が及べば、著しく法的安定性を害することになる。 従って、今回の決定は13年7月からこの日の決定までに開始されたほかの相続について、本件規定を前提に行われた遺産分割の審判や裁判、分割協議、合意などで確定的となった法律関係に影響を及ぼすものではない。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ はい。わたくしも金築誠志裁判官らの意見を読みました。 ですが、遡及については論拠が薄い。また具体性にも乏しく感じました。 実際、一審・盛岡家裁と二審・仙台高裁は、規定を合憲とした1995年の大法廷決定に従ったため、婚外子側が最高裁に特別抗告。今年5月に審理が大法廷に移されていました。なのですが、大法廷は高裁決定を破棄し、審理を高裁に差し戻しました。まだ断定はできかねますが、これらも違憲とされるならば、これら事件以後も遡及されることになりましょう。 > ☆☆ Q-1: 婚外子は 相続の問題よりも 一般に社会の中で生活じょう 何かと白い目で見られるとかというふうに 差別感をあじわっているのでしょうか? ☆ この点について たったひとつの記事ですが そこから引用します。 いわゆる「しょせんはお妾さん(二号さん)の子」といった差別的感情はあるのかもしれません。 ですが、実害という実害はおそらくないものと考えております。 > ですから 質問者の立ち場としては 金銭で解決しうることはそうすればよい。ただし そういう問題がすべてではない。そしてその点については 哲学の出番である。みなさん いい知恵を出しましょう。――と言っています。 法律のみでは限界があるでしょう。ただ、いったん訴訟となりますと、裁判所は受け入れ(審議し)なくてはなりませんから、これは致し方のないこととして(もちろん、解決は金銭上でです)、残りの部分については、社会学、哲学の課題となると察せられます。 > ☆ けっきょくこの場合では 《差別》というのは 相続分が少ない 同じ分量が欲しいと言っているだけではないだろうか。 “差別”というよりも、法的に“区別”されていた、そのように思えるのですが・・・
お礼
にゃん_にゃんこさん お早うございます。ご回答をありがとうございます。 ★ 母親が重過失の場合ならば、やはり差別は避けようにも避けられないのではないのか? との懸念はあります。 ☆ むろん 残念ながら・・・と言っておられるわけです。これは 理論の問題ではなく 言わば人情の問題として つい・・・というような場合であると考えられるのではないでしょうか。 つまり イジメの場合と違って 理由はあるのだと 残念ながら 思われます。 つまり考えるにですが 〔初めは〕無過失の場合であっても ☆☆(No.10お礼欄) 《女側は無過失》なのですが その場合 男はむろん自分に妻〔子〕がいることは承知の上です。つまり それを隠しているなら その男は けっきょくのところ《不倫という言葉以前の、男女間の真実という人間性の深み》(回答No.7)は さらさらないと言わねばならないでしょう。 ☆ という事情が――その男が妻子持ちなることを知る前においても―― 横たわっていると考えられるからにはだと思います。 男は 善意だということはあり得ませんが 女も 善意(つまり知らなかった)ということはあり得ても 男が真実の愛からはほど遠いからには そのことがミラーニューロンをとおしてのごとく女にもいづれ分かるはずだと思われるので 女も 真実の愛だという場合は まれだと考えられる。のではないでしょうか。 そうして ★ 換言しますと、相当したたかな女もいるでしょう。 ☆ の場合は 法律による救済はもとより あわれみなどの人間的な感情から思いやりの手を差し伸べることも まれになるものと思われます。 そうして ★ では子供が差別されてもいいのか? と問われますと、責任能力がない以上は、されるべきではない、と考えます。 ☆ とおさえておきます。 あぁ 遡及のおよぶ場合がありうるのですね。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ですが、遡及については論拠が薄い。また具体性にも乏しく感じました。 実際、一審・盛岡家裁と二審・仙台高裁は、規定を合憲とした1995年の大法廷決定に従ったため、婚外子側が最高裁に特別抗告。今年5月に審理が大法廷に移されていました。なのですが、大法廷は高裁決定を破棄し、審理を高裁に差し戻しました。まだ断定はできかねますが、これらも違憲とされるならば、これら事件以後も遡及されることになりましょう。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > ☆ けっきょくこの場合では 《差別》というのは 相続分が少ない 同じ分量が欲しいと言っているだけではないだろうか。 “差別”というよりも、法的に“区別”されていた、そのように思えるのですが・・・ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ わたしも じつはそう思っていました。けれども 世界の先進国では この《差別》はなくなっていて あるいはまた国連からも《是正》するよう催促されているらしいのですね。 そして確かに その考え方は分かるように思いました。つまりその婚外子は 認知されているので 或る種の養子と見なされるといった考え方なのでしょうか。 養子の場合と同じく 婚内子と同じ割り合いで相続することが出来るのだと。つまり 婚外子は 母親とは切り離されて 養子であるかのごとく〔婚内子と平等に〕相続すると。 けれども・けれども 婚内の妻や子らにとって 養子縁組とはまるで違った《精神的苦痛》の種となって来ている事実を どう処理するのでしょう。 相続分の法律規定はよいとして 人間の問題が依然として残っているように思われます。
論点が相当多岐に渡っておられますが。 法というもの性格と倫理とを分けませんと ご質問に対する回答は混乱するだけかと思いますが、如何でしょうか。 大前提として、 倫理観で法を解釈することは、法治国家としては許されておりません。 許せない、とんでもない、気に喰わない、などという論拠で法を執行することは許されておりません。 (時代劇の鬼平のような訳にはいきません) しかるに >法律上の権利と義務の仕組みの以前に 人間の交通関係論として そのあり方が考えられてしかるべきだと思われますが いかがお考えになりましょうか。 というご質問は「法」以外の問題をご指摘なられておられます。 言い換えますと「法」が与り知らぬ問題です。 「法」に法としての不備があれば「法」によって解決する以外に手立てはありません。 >何かと白い目で見られるとかというふうに 差別感をあじわっているのでしょうか? 真に失礼ですが、もし、年頃のお子様が結婚される相手が婚外子であった場合でも快く承諾されますでしょうか? 世の中の親御さん達が全て快く承諾される人達だけだとお考えでしょうか。 全ての企業の全ての採用担当者が戸籍上の問題は一切無視して判断しているとお考えでしょうか。 この行為は厳しく制限されていますが、完全に制限に従っていると断定できますでしょうか。 >その子に対しては 不当であって その親に対しては 不当ではない。でしょうか? 真に失礼ですが、御質問者様は、戸籍を確認された上でお生まれになられたのでしょうか。 生まれてきた子供にいかなる根拠で責任を問われるお積りでしょか。 >婚外子は 裏切りという意志行為によって成った存在です。 >ふつうに自然でかつ社会的=人間的なかたちを持ち得るとすれば 明らかにいまの婚外交渉および婚外子をもうけることは 《連れ合いや子どもへの裏切り行為》であると考えられます。 複雑な家庭の事情から、善意に基づいて行動されている人間は一人も存在していないとお考えでしょうか。 ○ 婚外子の認知を 妻や子ども(成人)もが決定できるとするのは どうでしょう? 婚外子にはなぜ決定権をお認めにならないのでしょうか。 「法」にはしかるべき論拠が必要です。 法に基づいた最終決定者である裁判官も人の子です。法の解釈に個人の思想信条が入り込むことは避けることができません。この為に最高の決定機関の構成員である最高裁裁判官の罷免権は国民が有しています。 多々失礼なことを回答させて頂きましたが、補足等で再度ご説明頂ければ、より具体的な回答が寄せられるかと思います。
お礼
いちかわせいじさん こんばんは。ご回答をありがとうございます。 そうですね。 ★ 法というもの性格と倫理とを分けませんと・・・ ☆ もともと分けていたのは 法律問題とそして法律以前の生活慣習(倫理)とです。そして 焦点は 後者に当てていました。 ここに来て 法律問題も出てまいりました。もっともその議論は 思うに 生活次元の交通関係論に対する補強のようなものとして出されて来たかとも考えます。その意味では 質問としての問い求めは まあまあ一貫しているかとも思ったりします。 どうでしょうかねぇ。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 前提として、 倫理観で法を解釈することは、法治国家としては許されておりません。 許せない、とんでもない、気に喰わない、などという論拠で法を執行することは許されておりません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ このご議論には 誤解があるかと思うのですが・・・。 ここは 哲学としての問い求めです。ただちに具体的な施策につながらなくても 考え方として 現行の法律規定に賛成する場合も反対する場合も まったく自由に取り上げ 展開しうるものならばそうして行く。こういう行き方でよいのではないでしょうか。 法律条文の解釈を 勝手におこなっても何の問題もないと思いますよ。それこそが――自由な研究と発言というナラワシが―― まさに法治国家の基礎だと考えられます。現行の法律を 自分勝手な解釈で破るということをするわけではないのですから。 ★ 「法」に法としての不備があれば「法」によって解決する以外に手立てはありません。 ☆ 要するに法律の問題として扱う場合と それ以外の思潮やナラワシとして倫理を捉えいわゆる常識をたえずあたらしく形成しつづける場合とがあると考えます。 ★ 真に失礼ですが、もし、年頃のお子様が結婚される相手が婚外子であった場合でも快く承諾されますでしょうか? ☆ わたし・質問者個人としての意見でしょうか? わたしは 自分に子どもがあってその子が 婚外子を結婚の相手に決めたという場合 《婚外子》ということをその良し悪しの判定にはしません。 もっと厳密に言えば 婚外子であったことによってときには そのひとは考え方が その現在においては 狭くそして心が閉じているという状態にある場合もあるのではないかとは推測したりします。そのことについて いくらかは心配しつつ わが子の行動を見守ります。 ★ 世の中の親御さん達が全て快く承諾される人達だけだとお考えでしょうか。 ☆ その問題は 微妙に別です。言いかえると 《差別されているのか?》という問いそのものなのですが それでもおそらくそのような《差別視》の問題は いわゆるイジメ問題などとは違って その理由がはっきりしているものです。 つまり 婚外子に責任はないと思われますが その誕生は ひとを裏切った父および母のその心がかかわっているという事態 これが差別視の理由になっているものと思われます。 言いかえると 常識としての倫理を 婚外交渉によってやぶったという事態についての清算が 差別視の解決に先行するということだと考えます。 言いかえると 事実上の重婚が はびこるようでは世の中が困るという常識の問題だと考えられます。婚外子その人に責任はないと思われますが その母および父には 責任があります。おそらく その婚外子である人も その両親とともに よい清算の方法はないものかと考えて行くのが 筋かと思います。 ★ ~~~~~~~~~~~~~ 全ての企業の全ての採用担当者が戸籍上の問題は一切無視して判断しているとお考えでしょうか。 この行為は厳しく制限されていますが、完全に制限に従っていると断定できますでしょうか。 ~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ ですから 理由がはっきりしている問題については その理由となっている問題点について清算することが 先決だと考えます。 清算されていないとなれば 《婚外子であること》を理由に会社が採用をしないと決めることは そのむかし父と母とが婚外交渉を持ったそのことの《自由》とまったく同じ自由において おこなわれるものと見ます。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ >その子に対しては 不当であって その親に対しては 不当ではない。でしょうか? 真に失礼ですが、御質問者様は、戸籍を確認された上でお生まれになられたのでしょうか。 生まれてきた子供にいかなる根拠で責任を問われるお積りでしょか。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ ここは 意味を取り違えておられます。婚外子に対する差別は 不当だと言っています。 ★ 複雑な家庭の事情から、善意に基づいて行動されている人間は一人も存在していないとお考えでしょうか。 ☆ いまの問題では 複雑も単純もありません。事実上の重婚に発展するような婚外交渉には 《善意》はありません。 ★ ~~~~~~~~~~~~~ ○ 婚外子の認知を 妻や子ども(成人)もが決定できるとするのは どうでしょう? 婚外子にはなぜ決定権をお認めにならないのでしょうか。 「法」にはしかるべき論拠が必要です。 ~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ 意味が分かりません。婚外子となる母親は その通じた男に認知をせまるのではないですか? 婚外子その人は 赤ん坊ですから 無理です。成長してからは 母親と同じく 事実上の父親に認知を要請することはあるのでしょうね。《決定権》の問題ではないでしょう。 こんなところでしょうか。
- nyan_nyanko
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こんばんは お久しぶりです。 手短に述べたいと思います(少々多忙気味でして)。 > 姦淫ないし不倫は もう法律では規定しません。法律の規定でどうにか交通形式をよくするという問題ではないと考えられているのだと思います。 強姦は別として、不倫等は法律では規定できないでしょう。 > ただしこのとき それでももし両性のあいだの特別の交通形態が 《婚姻をめぐる権利義務なる体系》よりも前に・つまり法律の規定には先立って ふつうに自然でかつ社会的=人間的なかたちを持ち得るとすれば 明らかにいまの婚外交渉および婚外子をもうけることは 《連れ合いや子どもへの裏切り行為》であると考えられます。 正式に(法的に)婚姻を続けていた場合、「裏切り行為」でしかないでしょう。 > 言いかえると 婚外子は 裏切りという意志行為によって成った存在です。そのあたりをどう考えるのか。法律のくわしい問題は取り扱えませんが(よく知りませんが) 法の哲学として基礎的な議論は考えておくことが出来るかも知れません。 う~んと・・・これは男のみの問題ではないと考えます。 相手に妻・子供がいたことを知らずに行為に及んだ場合、これは女側は無過失です。ですが、相手の男に子供がいることを知りながら行為に及び(もちろん、強姦ではなく、自らの意志で)、さらに妊娠した上、認知を求めるのは、相当の責任(重過失)あり、と判断します。 > 家庭をまもることと家庭をむしろ崩壊させることとが 婚外子を持った親には そのおのれ一人の心ないし意志に同居していることになります。 法律上の権利と義務の仕組みの以前に 人間の交通関係論として そのあり方が考えられてしかるべきだと思われますが いかがお考えになりましょうか。 我が国は一般的には慣習が重んじられます。このため、刑法等の条文数自体も少ないと言われていますし、また、物権法定主義とは言われるものの、実情はその他の物権も認められていることからも明らかでしょう。 これが契機となり、変化していくかもしれません。 ただ、法のみで全てを解決するというのは当然無理があります。 > ○ 婚外子の認知を 妻や子ども(成人)もが決定できるとするのは どうでしょう? 原則、扶養義務(子供が幼いときは、親に義務があり、親が年老いた場合は、子供に義務があります)は、婚外子にもある、というのが通説です。 ならば、その扶養の度合い、もしくは遺言を尊重する、これでいいのではないでしょうか。 [今回の判決について] 違憲判決の効力が遡及的に効力を有するのかが問われます。また、有したとしても制限を設けるべきかどうかも含みます。 魔女狩り、ならぬ、相続人狩りが横行してしまわないのか? また、横行してしまった場合、かえって”認知”には消極的にはならないのか? 詳細は割愛させていただきますが、今回の判決には賛成しかねます。 岩手の事案も「違憲」 婚外子相続格差で最高裁 産経 2013.9.20 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130920/trl13092018210006-n1.htm 婚外子の相続差別、最高裁が3件目の違憲判断 朝日 2013年9月20日 http://www.asahi.com/national/update/0920/TKY201309200257.html
お礼
そうですね。質問趣旨と同じ方向でご見解を述べておられると思いましたが そのご見解にしても・また法律論にも触れておられてそれにしても もうひとつこちらでまとめづらい というようには思いました。 にゃん_にゃんこさん お早うございます。ご回答をありがとうございます。 中でまづ 次のご議論を取り上げます。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 相手に妻・子供がいたことを知らずに行為に及んだ場合、これは女側は無過失です。ですが、相手の男に子供がいることを知りながら行為に及び(もちろん、強姦ではなく、自らの意志で)、さらに妊娠した上、認知を求めるのは、相当の責任(重過失)あり、と判断します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ 《女側は無過失》なのですが その場合 男はむろん自分に妻〔子〕がいることは承知の上です。つまり それを隠しているなら その男は けっきょくのところ《不倫という言葉以前の、男女間の真実という人間性の深み》(回答No.7)は さらさらないと言わねばならないでしょう。 そう考えるなら 《無過失》ゆえに 責任がないとは――けっきょく事後的に男が妻子持ちなることを知ったあとでは―― 言えないと考えられます。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ > ○ 婚外子の認知を 妻や子ども(成人)もが決定できるとするのは どうでしょう? 原則、扶養義務(子供が幼いときは、親に義務があり、親が年老いた場合は、子供に義務があります)は、婚外子にもある、というのが通説です。 ならば、その扶養の度合い、もしくは遺言を尊重する、これでいいのではないでしょうか。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ 《遺言を尊重する》のは いまでも基本となっていると思います。優先されるものと思います。 《扶養の度合い》は どうでしょう。条文で規定するのは むつかしいのでは? 考え方としては 人間のマジワリ関係の基礎に根差していると思います。 ★ ~~~~~~~~~~~~ 魔女狩り、ならぬ、相続人狩りが横行してしまわないのか? また、横行してしまった場合、かえって”認知”には消極的にはならないのか? ~~~~~~~~~~~~~~ ☆ 《相続人狩り》ですか。そこまでは思いつきませんでした。そこまで行くと どこか別の事案になるかとも思ったりしますが。 * 今回の最高裁判決をめぐる一連の報道を 最小限の資料として読み考えてみました。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [今回の判決について] 違憲判決の効力が遡及的に効力を有するのかが問われます。また、有したとしても制限を設けるべきかどうかも含みます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ これには今回 判決の中で触れているのだそうですね。 ▲ (法廷意見)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130905/trl13090513580004-n1.htm ただ、今回の決定の違憲判断が既に行われた遺産分割に影響し、解決済みの事案にも効果が及べば、著しく法的安定性を害することになる。 従って、今回の決定は13年7月からこの日の決定までに開始されたほかの相続について、本件規定を前提に行われた遺産分割の審判や裁判、分割協議、合意などで確定的となった法律関係に影響を及ぼすものではない。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆☆ Q-1: 婚外子は 相続の問題よりも 一般に社会の中で生活じょう 何かと白い目で見られるとかというふうに 差別感をあじわっているのでしょうか? ☆ この点について たったひとつの記事ですが そこから引用します。 ▼ (「『2分の1』の自分取り戻した」婚外子女性 2013.9.4 ) ~~~~~~~~~~~~~ http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130904/trl13090422480005-n1.htm ・ 「二号の子供のくせに」。小学3年生の時、クラスの男子にそうからかわれ「婚外子」としての自分を意識するようになったが、特に不自由は感じなかった。 ・ 差別を初めて実感したのは、遺産分割の話が持ち上がったときだった。相続分は嫡出子の半分と知り、「命の重みが半分と言われているような気がした」とがくぜんとした。 ・ 「最高裁まで争うなんて、みっともない」と親族に冷ややかな視線を向けられ、インターネット上でも中傷の嵐に遭った。 * なおこの同じ記事に 相手側のコメントが引かれています。 ・ 一方、相手方の嫡出子は「母は法の規定を心の支えに40年間、精神的苦痛に耐えてきた。違憲判断は私たちにとって納得のできるものではなく、非常に残念で受け入れがたい」とのコメントを発表。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ 何年かは別として 婚内の妻子側に《精神的苦痛》はあると知られます。 ですから 質問者の立ち場としては 金銭で解決しうることはそうすればよい。ただし そういう問題がすべてではない。そしてその点については 哲学の出番である。みなさん いい知恵を出しましょう。――と言っています。 7月10日の記事ですが: ▼ (「平等な社会来てほしい」 婚外子の女性が会見) ~~~~~ 2013/7/10 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1003E_Q3A710C1CC1000/?bu=BFBD9496EABAB5E6B39EBB8AB487E2B69EE1B6B0A8ABB4E0FDA6B38A82B3A0E1B7E1A8A7A78B96E79B9C979FBFA6ABB09CB882949F9BF9A5AB859790B0E78BEA99E0E0B6B1E580BAB593A4E0B39981A4A5E799A791A6A180B6858384E0A2B894838295E5AB84A0E284828493EAB0A49885A48087EB8796AAA7EABEB3EB9486E3838295E5AB84A0E284828493EAB0A49885A48087EB8796AAA7EABEB3EB9486E3838295E5AB84A0E284828493EAB0A49885A48087EB8796AAA7EABEB3EB9486E3838295E5AB84A0E284828493EAB0A49885A48087EB8796AAA7EABEB3EB9486E3838295E5AB84A0E284828493EAB0A49885A48087EB8796AAA7EABEB3EB9486E3838295E5AB84A0E284828493EAB0A49885A48087EB8796AAA7EABEB3EB9486E3838295E5AB84A0E284828493EAB0A49885A48087EB8796AAA7EABEB3EB9486E3838295E5AB84A0E284828493EAB0A49885A48087EB8796AAA7EABEB3EB9486E3919A9886FDB7A4ABB59697EF 最高裁大法廷での弁論終了後、和歌山県に住む婚外子の40代女性は東京都内で記者会見し、「これを機に、本当に平等な社会が来てほしい」と最高裁の判断に期待を込めた。 父は法律婚の妻との間に2人、内縁関係だった母との間に姉と自分の2人の子をもうけた。父の死後、相続分を嫡出子の半分とする規定に直面し、「これまでの人生が否定された気がした」。 相続を巡る調停を申し立ててから8年。「本来、人は皆平等なはず。最高裁が正しい判断をして、差別がなくなることを強く願う」と女性は力を込めた。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ けっきょくこの場合では 《差別》というのは 相続分が少ない 同じ分量が欲しいと言っているだけではないだろうか。 犬や猫がくっついたり離れたりするそのような自由が 万人にみとめられるという乱婚の平等 これが《平等な社会》でしょうか。 哲学カテのみなさん ご見解をどうぞ。 1. 《惚れた腫れた》が婚外交渉として起き 子が出来 生んだ。 2. いわゆる道徳や宗教のオシエは 《婚外交渉するなかれ》という戒律をとなえているだけです。 3. けれども だからと言って 起きたことは起きたこと ぜんぶそのまま認めよというわけにも行かない。《事実上の重婚》をみとめるわけに行くはずがない。 4. すでに生活として人生の人生たることとして哲学するみなさん お知恵を拝借と行きたいところです。
NO・8 です。 すみません。先の回答でさいごの8行は削除してください。見直しがされていませんでした。
お礼
了解しました。
補足
婚内の妻と子とには 《精神的苦痛がある》ことを 記事として知りました。それを思うと もう一段 こまあすさんには 全体観に立ってのご見解を要請したいと考えます。 ☆☆(No.10お礼欄から) ~~~~~~~~~~~~~~ ☆☆ Q-1: 婚外子は 相続の問題よりも 一般に社会の中で生活じょう 何かと白い目で見られるとかというふうに 差別感をあじわっているのでしょうか? ☆ この点について たったひとつの記事ですが そこから引用します。 ▼ (「『2分の1』の自分取り戻した」婚外子女性 2013.9.4 )~~~~~~~~~~ http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130904/trl13090422480005-n1.htm ・ 「二号の子供のくせに」。小学3年生の時、クラスの男子にそうからかわれ「婚外子」としての自分を意識するようになったが、特に不自由は感じなかった。 ・ 差別を初めて実感したのは、遺産分割の話が持ち上がったときだった。相続分は嫡出子の半分と知り、「命の重みが半分と言われているような気がした」とがくぜんとした。 ・ 「最高裁まで争うなんて、みっともない」と親族に冷ややかな視線を向けられ、インターネット上でも中傷の嵐に遭った。 * なおこの同じ記事に 相手側のコメントが引かれています。 ・ 一方、相手方の嫡出子は「母は法の規定を心の支えに40年間、精神的苦痛に耐えてきた。違憲判断は私たちにとって納得のできるものではなく、非常に残念で受け入れがたい」とのコメントを発表。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ 何年かは別として 婚内の妻子側に《精神的苦痛》はあると知られます。 ですから 質問者の立ち場としては 金銭で解決しうることはそうすればよい。ただし そういう問題がすべてではない。そしてその点については 哲学の出番である。みなさん いい知恵を出しましょう。――と言っています。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ このほかにもいくらか書き込みました。どうかご覧になってください。
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お礼
どうも深追いと言いますか むやみにお引き留めしてしまったようだと このご回答を受け取って気づきました。 こまあす88さん ご回答をありがとうございます。そして 無理を言ってすみませんでした。 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3: その子に対しては 不当であって その親に対しては 不当ではない。でしょうか? その子を設けた親に対する差別意識は子に対するそれよりも倫理的なものがほとんどであり、社会的な制裁という意味で、一般的に不当とは言えない場合があると思われます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ このとき わたしは・わたしの望むところは 男と通じた女が 男の家庭を壊すまでの意志行為を――男とともに――おこなったと自覚することです。それだけです。 社会的な制裁があるとしたら その自覚をして欲しいという声である。そしてそれのみである。 ――このように考えます。それで 《清算》は ひととおり終えられると考えます。 婚外子に対する何らかの要請は ほとんど無理でしょう。 言いかえると 上に述べた《清算》を母親はしないでもよいといった考えを持たないで欲しい。これだけを要望することになると考えます。 相続分を 婚内子とまったく平等にするという考え方は けっきょく養子と同じように扱うということだと思われます。その存在を 親とは切り離すという考え方です。 ただし 《清算》が終えられていないとすれば 婚外子の相続分を養子の場合の扱いと同じかたちで 婚内子と平等にすることは 婚内の妻や子らの《既得権益》が削られることよりも 家庭の安寧を壊されたことによってこうむった精神的苦痛が いつまでもつづくということのほうに問題がある。こうは言えると思います。 人間の誠実と真実の愛なら ここまでの問題をみづからの引き起こしたこととして 受け留めるものと考えます。 婚内の妻や子らに 感情の高ぶりとしての怒りはありません。だって じっと耐えて来ているのですから。 つまり 《清算》だけが 問題です。こう思います。 ★ 契約違反者への憎悪 ☆ ではなく あやまちについての尻拭いをしないことにあきれているというのが その内容です。つまり清算の問題です。