婚外子は 差別されているのか?
Q-1: 婚外子は 相続の問題よりも 一般に社会の中で生活じょう 何かと白い目で見られるとかというふうに 差別感をあじわっているのでしょうか?
2: その差別の目は 不当だと言うべきでしょうか?
3: その子に対しては 不当であって その親に対しては 不当ではない。でしょうか?
4: 婚外子をもうけることは 妻や子どもに辛い嫌な思いをさせるはずですが 何のむくいも受けないのでしょうか?
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最近 婚外子に対する相続分が婚内子に対するものと差別されているのは 憲法違反であるという・すなわち 人間の社会的な交通(マジワリ)のあり方として マチガイであるという最高裁の判決が出されました。
このような相続分としての定量的な取り決めで ひとが差別されるというのなら その定量的な規定を変えればよいかと考えます。
問題は そこにはないのではないか。
つまりその心は ひとつに 法律で権利と義務の体系としてうたっているのでなければ もうそれに先立つ生活上の事実は 何もないのか? 法律の条文がすべて 法律以前の生活の内容をも規定してしまうということなのか? です。
違うであろうと自問自答したその中身としては こうです。
姦淫ないし不倫は もう法律では規定しません。法律の規定でどうにか交通形式をよくするという問題ではないと考えられているのだと思います。
ただしこのとき それでももし両性のあいだの特別の交通形態が 《婚姻をめぐる権利義務なる体系》よりも前に・つまり法律の規定には先立って ふつうに自然でかつ社会的=人間的なかたちを持ち得るとすれば 明らかにいまの婚外交渉および婚外子をもうけることは 《連れ合いや子どもへの裏切り行為》であると考えられます。
これは 人間どうしのマジワリ関係ないし倫理にかかわっているはずです。好いた惚れたの問題ではないと見られます。
言いかえると 婚外子は 裏切りという意志行為によって成った存在です。そのあたりをどう考えるのか。法律のくわしい問題は取り扱えませんが(よく知りませんが) 法の哲学として基礎的な議論は考えておくことが出来るかも知れません。
家庭をまもることと家庭をむしろ崩壊させることとが 婚外子を持った親には そのおのれ一人の心ないし意志に同居していることになります。
法律上の権利と義務の仕組みの以前に 人間の交通関係論として そのあり方が考えられてしかるべきだと思われますが いかがお考えになりましょうか。
○ 婚外子の認知を 妻や子ども(成人)もが決定できるとするのは どうでしょう?
お礼
昨日書いたはずのお礼が見当たらないのでびっくりしつつ、 再びお礼を書きます。 ご返答ありがとうございます。 婚姻中の子で、後に離婚した場合とあまり変わりなさそうですね。 安心しました。