- ベストアンサー
婚外子の相続問題と同族会社の経営への影響について
- 婚外子の相続問題に関する大阪高裁の決定が注目されています。同裁判所は、結婚していない夫婦の子である婚外子にも同等の相続権を認めるとの判断を下しました。これにより、家族が婚外子の存在を知らなかった場合でも、婚外子が相続権を主張する可能性があります。
- 同族会社の経営においても、婚外子の存在は重要な問題となります。もし、経営者が自宅や株式の相続を自分の子供に限定し、婚外子が遺留分を主張する場合、法的にどのような対応を取るべきか検討する必要があります。
- このような問題が発生した場合、解決策としては、まずは婚外子の相続権を認めるかどうかを判断する必要があります。その後、対価の支払いや遺産の再分配などの措置を検討することがあります。ただし、具体的な解決策は個別のケースによって異なるため、専門家の助言を仰ぐことが重要です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
婚外子の存在を知らないと言うのが??ですが 婚外子の存在を家族が知らなくて、一族で経営している株式と自宅を自分の子供に全部相続させていて、後から、婚外子に遺留分を主張されたらどうするのですか? 払わないといけませんね~遺留分は 例えば自宅は住んでいて売れない、同族会社の株式も経営に口を挟まれたり、株を渡して勝手に誰かに譲渡したり売却されても困る、というようなケースでは法律的にはどう考えるのですか? 自宅の価値を割り出し遺留分を現金にて渡す 株式もしかり 結局手放せない資産の場合資産査定をし 遺留分に相当するお金を渡すことになります 結局解決策はお金となります
その他の回答 (3)
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
素人です。 >婚外子の存在を家族が知らなくて、一族で経営している株式と自宅を自分の子供に全部相続させていて、 相続手続きをするときには、遺産分割協議書を作りますが、故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を確認して、相続権者の確認をします。 非嫡子も故人に認知されています(子供と認めている)ので戸籍に記載されています。 ですから、非嫡子抜きでは、遺産相続が出来ないのです。 私は○○の子供だから、遺産を!と言っても、認知されていなければ、非嫡子の扱いにはなりません。 認知する前に父親が死んでしまった場合は、(強制)認知の訴えを行う方法があります。 「(強制)認知の訴え」の提訴期間(訴えができる期限)は、父親の死亡後3年以内という規定があるという事です。父親の死亡を「知ってから」3年間ではありませんので、3年間、だれも言ってこなければ大丈夫と言うことですね。 >例えば自宅は住んでいて売れない 遺産が自宅だけしかなくて、自宅を売りに出し遺産を分けて、アパート暮らしになってしまったと言う話も聞きます。 自分も遺産を受け取れる立場で、アパート住まいだったりしたときに、住んでいるから遺産は分けられないから諦めろと言われても納得できないと思います。
お礼
>故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を確認して、相続権者の確認をします そうだったんですね。全然知りませんでした。 >私は○○の子供だから、遺産を!と言っても、認知されていなければ、非嫡子の扱いにはなりません。 なるほど、認知していない場合は、分からないケースもありますよね。ここが一番知りたかったところでした。 >父親の死亡を「知ってから」3年間ではありませんので、3年間、だれも言ってこなければ大丈夫と言うことですね。 そうだったんですね。この辺は、遺族と婚外子との駆け引きが展開されそうですね。 >遺産が自宅だけしかなくて、自宅を売りに出し遺産を分けて、アパート暮らしになってしまったと言う話も聞きます。 それが恐ろしいというかなんというか。そもそも婚外子なんて遺族には何の関係もない事ですよね。死んだ当人が勝手に外に子供を作っておいて、と思いますものね。 良く分かりました。詳しく説明していただいてありがとうございます。
- masato3816
- ベストアンサー率39% (297/756)
相続というのは所有権の移動ですから、 必ず法律上の手続きを踏みます。 その際に戸籍は遡って取得しなければ 相続による所有権の移転は認められません。 よって、相続終了後にそういった問題が出ることはあり得ません。 いや、少額の動産なら有り得ないこともないでしょうが、相続税がかかるほどの相続財産や、特に不動産についてはあり得ません。 だって税務署も動くんですよ?
お礼
あっなるほど、そういう事なんですね。良く分かりました。 要は事前に調べればOKという事なんですね。 どうもありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
婚外子の存在を家族が知らない,というのは普通に考えてあり得ません。認知していれば相続時に戸籍によって分かります。 知っていて相続させなかったとなれば,遺留分を主張されて,まあ,いろいろと面倒なことになりますね。 でも,金で解決を付けるしかありません。
お礼
婚外子の存在を当主が隠していて家族が知らなかったケースは普通にあると思います。 しかし他の人の解答にもあるように、結局それは等分で割って払わなくてはいけないのですね。結局相手に強く出られたらお金で解決するより無いんですね。 ありがとうございました。
お礼
なるほど。結局そういう大変なことになるのですね。 あんまり艶福家だと後々家族が困るものなんですね。 勉強になりました。ありがとうございました。