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「婚外子は相続半分」見直しか 最高裁 憲法判断へ
結婚していない男女間の非摘出子(婚外子)の相続分を、法律上の夫婦間の摘出子の半分とする民法の規定が「法の下の平等」を定めた憲法に違反… と全国紙の一面記事にありました.。 夫婦で築いた財産の名義は、主人(夫)の名義にすることが多いと思うのです。また、妻を亡くした夫の再婚に、子供達が、反対する等、『真面目な夫婦』間にそぐわない動きだと思うのです。 つまり、夫婦を単位とした日本文化の破滅につながると思うのですが、皆さんはどう思われるか教えてください。
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noname#217730
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お礼
>それが平等になると妻の気持ちとしては、許せなくて事件を起こしそうです。 私も、この部分に、強く共感します。 財産の所有が、夫婦名での登録ではなくて、個人名で登録する現行法規では、現行の配分比率が妥当だと思い居ています!