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盗難にあった時
お店の金庫からお金が盗まれてしまった場合、雑損失にして消費税は不課税にすると思うのですが、正しいでしょうか?何か金額の大小で、処理が変わったりするような気をつけなければならないことなどはあるでしょうか。
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noname#24736
回答No.1
盗難による損失は、資産の譲渡等では有りませんから、消費税の対象外として処理します。 又、勘定科目は「雑損失」で、少額な場合は営業外費用に、金額が大きい場合には特別損益の部に計上します。 なお、税務調査に備えて、警察に届け出て盗難証明を貰っておきましょう。
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noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 特別損益に計上する基準が合ったと思いますが、忘れてしまいました。 いずれにしても、100万円程度までは、営業外でよかったと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。
補足
ありがとうございます。金額の大小というのは、目安はあるのでしょうか?