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電話加入権の消費税について

事務所を閉めるため、電話加入権を雑損失で処理をするよう上司に言われました。 雑損失/電話加入権 の仕訳を入力しました。その場合の消費税区分は何になりますか? 雑損失(課税)/電話加入権(課税)なのか、雑損失(不課税)/電話加入権(不課税)、どちらになるのでしょうか?

みんなの回答

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんにちは 単に、電話加入権という無形資産を除却するだけでなんのサービスを受けるわけではないので、 消費税は不課税です^^

minoaka_hauoli
質問者

お礼

ありがとうございました。 すごく悩んでいたので、すごく助かりました。