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誤入金
住宅の貸し付けをしています。「住宅の貸し付けは消費税は非課税」だと通達などにのっていましたので、非課税で処理をしています。ある日、貸している人から金額が多少多く(何十円か)振り込まれていました。本人からは「戻さなくて良い。」との確認を受けているため、この多くもらった分を雑収入で処理しようと思います。この場合消費税はどうなるのでしょうか?通常の住宅の貸し付けと同じ非課税でよいのでしょうか?
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- yoshi18178
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回答No.4
消費税の処理は、不課税で良いと思います。 事業内容が住宅の貸付をメインとしている場合、課税売上割合が95%に満たないのでは無いでしょうか?? その場合、非課税と不課税を厳密に区分しなければ、仕入税額控除に影響してきますので、ご注意を。