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協賛金を受け取った時の消費税について
開店に伴って、協賛金を受取りました。 協賛金を支払った相手は、宣伝広告費で処理しているらしいのですが、 その場合こちらも課税で処理しないといけないのでしょうか? こちらとしては、対価性がありませんので節税の為にも不課税処理した いのですが・・・。 そもそも消費税の課税、不課税は相手先と一致していないといけないの でしょうか?
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- mukaiyama
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回答No.2
>そもそも消費税の課税、不課税は相手先と一致していないといけないの… そんなことありません。 相手がどんな経理をしているか、知る立場にもありませんしね。 >開店に伴って、協賛金を受取りました… 「協賛金」の言葉がよいのかどうか良くわかりませんが、「開店祝い」のようなものですか。 >こちらとしては、対価性がありませんので節税の為にも不課税処理… 「開店祝い」なら、不課税でいいですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- zorro
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回答No.1
経理上は売り上げとして処理します。消費税が課税されます。