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所得税・住民税の計算方法についてご教示ください
- 所得税・住民税の計算方法について教えていただけませんか?来年の税金を計算したいと思っています。
- 具体的な条件として、給与所得ではなく業務請負で、今年の年収は約420万円、経費は0円、家族構成は母と妹の2人を扶養しています。
- さらに、国民健康保険への加入や所得控除、扶養親族の扱いなども気になっています。詳しい説明をお願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…国民健康保険…私の確定申告で控除して良いものか… 【生計を一(いつ)にする】家族の保険料を、esmokさんが(代わりに)支払った場合は、esmokさんの「社会保険料控除」として申告してよいことになっています。(「代わりに納めたことの証明」は不要で、あくまでも自己申告です。) 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫…自己又は【自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料】を支払った場合… 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 >…控除を故意に確定申告に記載しない事は問題になりますか? なりません。 「所得控除」に限らず、「税額が増える(国の税収が増える)」ような「申告漏れ・申告間違い」については、原則、何も言われません。 >…来年2月の私の確定申告…で…全額控除されるのでしょうか? 「扶養控除」の適用可否は、原則、「12月31日の現況」で判断します。 つまり、「途中経過」は無関係です。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>…その年の12月31日…の現況で、… >…収入420万…26万500円という計算でよいのでしょうか? 問題ありません。 ただし、「考え方」は違います。 【速算表】の「控除額(差し引く額)」は、「減税」ではありません。 「理屈」は以下のようになります。 ・195万円以下の課税所得(195万円)×5%=9万7,500円(A) ・195万円を超え330万円以下の課税所得(135万円)×10%=13万5千円(B) ・330万円を超え695万円以下の課税所得(14万円)×20%=2万8千円(C) ↓ ・A+B+C=26万500円 >住民税…の計算も上記と同様で良いのでしょうか? --- ○「個人住民税」の【所得割】は、「所得税とほぼ同じ考え方」で算定されます。 ・まずは、「非課税限度額(非課税になる基準)」を求めます。 ↓ ・「限度額を超える」場合は、「個人住民税の所得控除額」を控除して「課税所得」を求め、その10%が「所得割」となります。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は市町村によって違いがあり、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※なお、「条例による税率の違い」「調整控除」などもありますが、「概算」であれば「10%」で計算しても特に問題ありません。 『地域別の住民税均等割・所得割一覧』 http://www.zeikin5.com/info/flat/ 『みよし市>調整控除について』 http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/zeimu/minzei/juuminzei_choseikoujo.html --- ○「個人住民税」の【均等割】は、「非課税限度額」を超える場合は、【定額】の税額で賦課されます。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >そのほか気になる点… ・確認済みかとは思いますが、「国民年金保険料」も「社会保険料控除」の対象です。 また、適用出来るケースは少ないですが、「税額控除」というものもあります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- ・「家内労働者【等】の必要経費の特例」について 「業務内容」が「家内労働者【等】」に該当した場合は、【無条件で】「必要経費65万円」を計上できます。 『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html --- ・「青色申告の特典」について 【事前に】「青色申告の承認申請」を行い、所定の方法で(事業所得などを)申告した場合は、各種の特典が受けられるのはご存知かと思います。(いわゆる「青色申告」です。) 「青色申告の特典」は、原則として「税額の算定」に限られますが、「国保保険料の算定」にも影響があります。 具体的には、「扶養控除」や「社会保険料控除」などは「国保保険料の算定」では【適用されません】が、「青色申告特別控除」は適用されます。 ※ちなみに、「給与所得 控除」「家内労働者等の必要経費の特例」なども「国保保険料の算定」で適用されます。 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- ・金額は大きくありませんが、「平成26【年度】」から「個人住民税」にも「復興特別税」が加算されます。 『復興特別税ってなに?』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ ***** (その他参考URL) 『白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?』(2012/01/24) http://www.blue-return.info/?p=673 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『柏市|16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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>私の確定申告で控除して良いものか気になっています 貴方がその保険料を払ったのであれば、控除できます。 >面倒な部分もあるため… え、何がめんどうなんでしょうか。 保険料の金額を申告書に記入するだけですが… >控除を故意に確定申告に記載しない事は問題になりますか? いいえ。 全然問題ありません。 >来年2月の私の確定申告(つまり今年の1月1日~12月31日まで)で扶養親族に記載したところで 母の38万円分は全額控除されるのでしょうか? されます。 その年の12月31日現在の状況で判定され、控除額に日割などありません。 たとえば、子が生まれた場合(今は年少者の扶養控除は廃止されましたが)も同じです。 >課税所得344万円×0.2(税率)=68万8000円 68万8000円-42万7500円(←定率減税?)=26万500円という計算でよいのでしょうか? ほぼ計算はあっていますが、427500円は「定率減税」ではありません。 課税所得の額に応じて税率が変わる(20%は330万円越えた分についてで、それ以下については5%もしくは10%)ため、それを調整するための「控除額」です。 また、今年から復興特別所得税(税額の2.1%)がかかります。 なお、先に控除額を引いてから税率をかけるという回答ありますが、そうではありません。 >住民税(10パーセント)の計算も上記と同様で良いのでしょうか? いいえ。 住民税の控除額は、所得税よりも少ないです。 扶養控除、基礎控除とも33万円です。 「均等割(4000円程度)」という課税もかかります。 また、来年度からは所得税と同じように復興特別所得税(税額の2.1%)がかかります。
お礼
大変分かりやすく説明してくださってありがとうございました。住民税のほうが控除額が低いのですね 復興税についても始めて知りました ありがとうございます
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>国民健康保険ですが、現在は代表者が母となっているため… 国保は一所帯分まとめて世帯主に納税義務があり、原則として母の申告要素にしかなりません。 ただ、納税義務者以外の者が払ってはいけないという規定はないので、一世帯分まとめてあなたの預金口座から引き落としになっているなどであれば、あなたの申告要素となります。 >控除を故意に確定申告に記載しない事は問題になりますか… 控除とは権利であって義務ではありませんから、書けるのに書かない自由はあります。 >確定申告(つまり今年の1月1日~12月31日まで)で扶養親族に記載したところで … 配偶者控除や扶養控除などは、大晦日の現況で判断するものであり、年の初めや途中のことは関係ありません。 納税者が会社員等なら今年の年末調整で、納税者が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >母の38万円分は全額控除されるのでしょうか… 「生計が一」であることその他の要因を満たすなら問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >課税所得344万円×0.2(税率)=… 復興所得税が加算され、20.24% です。 >68万8000円-42万7500円(←定率減税?)=… 定率減税などでありません。 算数の順序か違うのです。 (344万 - 427,500) × 20.24% = 665,700円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >住民税(10パーセント)の計算も上… ・基礎控除は 38万でなく 33万。 ・扶養控除も 38万でなく 33万。 ・税率は 10% 固定で、復興所得税はなし。 ・国税にはない「均等割」がある。自治体によって違うが 4,000円程度。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
箇条書きで分かりやすくまとめてくださった回答ありがとうございました。 私が支払っている事実があれば私の申告要素になるのですね とても参考になりました。
お礼
いつも大変丁寧な回答をありがとうございます 特に家内労働者等の必要経費の特例は 制度を全く知らなかったので大損するところでした! 質問以外のことにも配慮して回答していただきとても助かります。