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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税、住民税の計算について確認)

所得税、住民税の計算について確認

このQ&Aのポイント
  • 所得税と住民税の計算方法について確認します。私の収入は年収420万円程度で、家族構成は母と妹の3人家族です。受けられる控除として家内労働者等の必要経費の特例65万円、基礎控除38万円、扶養控除38万円があります。これらを控除した課税所得は279万円となり、所得税率に従って税額を計算します。また、住民税については基礎控除と扶養控除が33万円となりますが、家内労働者等の必要経費の特例については詳細が分かりません。私の市町村での住民税の計算方法は、均等割や所得割といった要素が組み合わさっています。経費65万円が適用される場合、所得税の計算方法と同様に課税所得を算出し、住民税の税率に従って税額を計算します。
  • 所得税については、収入420万円から控除額を差し引いた課税所得に対して税率を適用します。私が受けられる控除としては家内労働者等の必要経費の特例65万円、基礎控除38万円、扶養控除38万円があります。これらを差し引いた課税所得は279万円となります。課税所得に対する税率は、5%と10%が適用されます。復興税も考慮すると、最終的な税額は合計18万5311円となります。
  • 住民税については、所得税とは異なる控除の種類や額が存在します。基礎控除と扶養控除は33万円となりますが、家内労働者等の必要経費の特例については詳細が分かりません。私の市町村での住民税は、均等割と所得割という要素で計算されます。経費65万円が適用される場合、所得税と同様に課税所得を算出し、住民税の税率に従って税額を計算します。均等割や県民税の詳細については、確定申告時に確認する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>…おさめる金額は合計18万5311円と言う計算になりましたが、合っているでしょうか? はい、合っています。 >…家内労働者等の必要経費の特例についてはどうなりますでしょうか? >そもそもどの段階で差し引かれる控除?なのか理解できていません。 >普通に経費と考えれば、国税庁の判断に(確定申告で認められれば)準ずる性質のものでしょうか ご推察の通りです。 「家内労働者等の必要経費の特例」は、その名の通り、「必要経費」であって、「所得控除」では【ありません】。 つまり、 ・収入-必要経費=所得金額 と所得金額を算出する際に、「(実際の必要経費が65万円未満でも)必要経費を65万円として計算(申告)してよい」という【特例】です。 『家内労働者等の必要経費の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm ですから、「収入420万円」、「必要経費0円」の場合は、「最大額の65万円」が適用され、 ・420万円-65万円=355万円(所得金額) になるということです。 そして、「特例を適用した所得金額」は、そのまま「個人住民税の算定」にも使われます。 >…28万9000円+均等割4500円で29万3500円という計算方法でよろしいでしょうか? はい、問題ありません。 >復興税は28万9000円に対して掛ければよいですか?均等割とあわせた税額に対してでしょうか? 「個人住民税」の「復興特別税」は、「均等割に加算」され「1,000円」です。 『復興特別税ってなに?』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ 『柏市|平成26年度から適用される個人住民税の税制改正』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p013679.html ***** (備考1.) 「家内労働者等の必要経費の特例」の適用について 「家内労働者等の必要経費の特例」は「事前申請」は不要で、「納税者の判断」で適用(申告)して良いものです。 とはいえ、念のため、「税務署の見解」を一度は確認しておくことをお勧めします。 『家内労働者の特例』(2009/02/17) http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090217/1234872942 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html ***** (備考2.) 「国民健康保険料」の算定ついて 「国民健康保険料」の「所得割」の算定には、「家内労働者等の必要経費の特例」「青色申告特別控除」などが適用された所得金額が用いられます。 【ただし】、「所得金額」から「控除」されるのは「基礎控除33万円」【のみ】で、「扶養控除」「社会保険料控除」などの「所得控除」は、適用されません。 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。 ***** (その他参考URL) 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

esmok
質問者

お礼

引き続きとても分かりやすいご回答ありがとうございました。 住民税、国民健康保険料の算定にも 家内労働者等の必要経費の特例が適用された所得という事で 安心しました。 又、住民税の復興税については課税所得にかかる税率にではなく均等割に1000円加算なんですね 国民健康保険については、質問が長く触れられずにいたにも関わらず、回答してくださってありがとうございます 所得控除が適用されないのですね;;かなりの金額になりそうです、 丁寧にありがとうございました

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