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所得税の計算方法と控除額について
- 所得税の計算方法や控除額について、具体的な金額を考えながら説明します。
- パート収入と個人事業収入を合算する場合と、個別に申告する場合の違いについても解説します。
- また、個人事業をしていない場合の税金計算の変化についても触れます。
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質問者が選んだベストアンサー
>210万円から控除を引いて 1,317,800円に対して税金がかかると思うのですが… ぜんぜん違います。 >所得合計が… >パート収入44万円+事業収入 166万円… 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。 >パートで44万円の収入… それが年額なら、「所得」に換算したら 0円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >個人事業として、178万円の収入(経費12万… 「所得」に換算したら 166万円。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm よって「総所得」は 166万。 >私の計算では… >扶養控除で45万円… >基礎控除で33万円… >社会保険料控除で2,200円… >控除合計額が782,200円… 【当年の所得税】 ・所得税の「所得控除」 扶養控除 58万円 基礎控除 38万円 社会保険料控除 2,200円・・・国民年金や国民健康保険は? 控除合計額 962,200円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ・所得税 (166万 - 962,200) × 5.105% = 35,600円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【翌年の市県民税】 ・市県民税の「所得控除」 扶養控除 45万円 基礎控除 33万円 社会保険料控除 2,200円・・・国民年金や国民健康保険は? 控除合計額 782,200円 ・市県民税の所得割 782,200 × 10% = 78,200円 ・市県民税の均等割 5,000円・・・自治体によって違う ・市県民税合計 83,200円 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#hikazei 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm ここで、申告書・決算書 作成開始から書面提出を選んで必要事項を記入すれば正確な税額が出ます ここで、何を入力しても課税されないので安心して試してください
お礼
ありがとうございます! 計算できました。