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専業主婦の雑所得による住民税の発生について

収入のまったくない専業主婦です。今 先物取引をしていて来年度は雑所得で確定申告をしようと思っています(すでに収入が20万を超えましたので)ただ、いまいちわかっっていないのが住民税なのですが、住民税の支払が発生しない範囲内で利益を得たいと思っているのですが、その場合金額はいくらまでなら住民税は支払わなくても良いのですか?また、今は主人の扶養になっていますが、年末調整で扶養家族から外れてしまう(扶養控除の対象からはずれる)金額はいくらでしょうか?また、雑所得でも収入の金額が多ければ健康保険も扶養から外れないといけないのでしょうか? うまく書けなかったのですが、要は住民税をはらわず、健康保険も扶養に入ったままでいるには、いくらまでなら大丈夫でしょうか?もちろん20万円を越えた部分は確定申告で納税はします。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・配偶者控除の対象は、38万まで ・住民税の所得割は、33万まで  住民税の均等割は、28万?・・これは市町村で違うので、市町村に確認して下さい ・健康保険の扶養の場合は、健康保険組合に確認しないとわかりません

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>もちろん20万円を越えた部分は確定申告で納税はします… サラリーマンでなければ、20万円という線引きはありませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >住民税の支払が発生しない範囲内で利益を… 住民税の細かいことは自治体によって違いますが、おおむね 33万円です。 この数字は「収入」ではなく『所得』です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >今は主人の扶養になっていますが、年末調整で扶養家族… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >雑所得でも収入の金額が多ければ健康保険も扶養から外れないと… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >もちろん20万円を越えた部分は確定申告で納税はします… 「所得」で 38万円までは申告しなくてもかまいません。 どんな申告にも「基礎控除」が 38万円あり、これ以下なら確定申告の必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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