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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:60歳の母の所得税、住民税、国民健康保険料)

60歳の母の所得税、住民税、国民健康保険料の申告と支払いについて

このQ&Aのポイント
  • この記事では、60歳の母親が所得税、住民税、国民健康保険料について疑問を持っている場合の対処方法について説明します。
  • 母親の収入状況、確定申告の必要性、配偶者控除の受け取り、住民税の支払い、国民健康保険の変更について詳しく触れます。
  • 質問内容について一つずつ解説し、具体的な手続きや注意点を紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

母上の年金収入額であれば、年金控除を差し引くと年金の所得は0円です。 不動産収入が66万円とのことですが、必要経費はいくらになるでしょうか。減価償却費などもあるのではないでしょうか。収入から経費を引いたもの(所得)が38万円を超えると確定申告が必要です。 一方、住民税は所得が35万円以下なら非課税です。ただし、今年から国民健康保険に変わるとのことですので、保険料を正しく算定してもらうため、所得額にかかわらず少なくとも住民税の申告はしておいたほうがいいと思います。(なお、確定申告するなら、住民税の申告は不要です。税務署から市町村にその情報が通知されます) 母上にも住民税が課税されるようになると、来年の6月からの支払いになります。 上記の不動産所得が38万円を超えると、今年の申告分で父上に配偶者控除が適用されなくなります。ただし、配偶者特別控除のほうが適用になります。 国民健康保険には扶養の考え方はありません。夫婦ともが被保険者になります。保険料は二人の所得を合算して算定され、世帯単位で支払うことになります。今年の分は、母上に昨年は所得がありませんから、父上だけの所得で計算されます。

SRmode
質問者

お礼

詳細かつ丁寧なご回答誠にありがとうございます!分かりやすく、大変助かりました!さっそく母に説明しようと思います。ありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

その他の回答 (1)

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >1、「収入額が条件より(103万?38万?)低い人は確定申告をする必要がない」という曖昧な情報を聞いたことがある…… 「曖昧な情報」は間違いが多いのでご注意ください。(なお、私のような【匿名の回答者】の情報も「回答者が誰だか分からない曖昧な情報」ですからご留意ください。) ということで、「所得税の確定申告」のルールは、【所得税を管轄している】【税務署】に確認することをお勧めします。 もちろん、「税務署の職員さん」でも”うっかりミス”や”勘違い”をしますが、ネットの情報を鵜呑みにするよりはマシです。 ちなみに、「(個人が行なう)所得税の確定申告」は(税務署の)【個人課税課】の担当です。 --- なお、3月15日までは「所得税の確定申告」、4月2日までは「消費税の申告」の対応で税務署は忙しいので、相談するならそれ以降のほうがよいです。 「駆り出された税理士さん」や「雑用を手伝うアルバイトの人」などもいてものすごく混雑しています。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『国税広報参考資料【広報月別】>公的年金等を受給されている方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Dec/01.htm --- 『国税庁の機構|国税庁』 https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/kikou.htm >税務署の仕事 >個人課税部門は、【所得税】や個人事業者の消費税等についての【個別的な相談】や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…… --- 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html >……来年……父とは別に、母一人分の確定申告書を提出しなければなりませんか? はい、「不動産収入が1年間で約66万円」ですから、おそらく「所得税の過不足精算の手続き(確定申告)」が必要になると思います。 なお、「過不足精算(確定申告)不要」の場合でも「個人住民税の申告」は必要です。 また、「所得税」は【個人の所得】にかかる税金なので、たとえ夫婦でも、「申告書」は【別々に】作成・提出します。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……がある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >……住民税の申告は前年の収入の有無等を市役所に届け出てもらうもので、【収入が全くない方】も申告の必要があります。…… --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税……の申告書を提出する必要はありません。 >2、昨年の申告分には、父に配偶者控除があったようですが、今年の申告分では配偶者控除を受けられないのでしょうか? 「お父様が配偶者控除を受けられるかどうか?(申告できるかどうか?)」は、お母様の【合計所得金額】次第です。(【38万円以下】ならばこれまで通り申告できます。) なお、「合計所得金額」と言ってもあまりピンとこないと思いますので、税務署の職員さんに確認してください。(もちろん、税理士など「民間の専門業者」でもかまいません。) --- 「相談はせずに独学する」という場合は、以下の記事などが参考になります。 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年02月07日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税……配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『所得税……寡婦控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >「合計所得金額」とは、……を【適用する前の】【総所得金額】【……所得金額、……所得金額】の【合計額】をいいます。 >3、今まで母宛てに住民税の請求書(通知書)が届いたことがないようなのですが、来年平成31年6月頃に父とは別に住民税を支払うのでしょうか? お母様宛の通知がなかったのは、「住民税の課税・非課税判定」でお母様が【非課税】と判定されていたからで、(自治体は)「非課税の住民」には何も通知しません。 また、【課税対象】となった場合でも、【お父様ではなく】、お母様【個人】に通知が来ます。 --- なお、「お母様が住民税を支払うかどうか?(お母様が課税対象になるかどうか?)」は、お母様の【収入ではなく】【所得の金額】次第ですから、ここではなんとも言えません。 ちなみに、「住民税の課税・非課税判定の基準(非課税限度額)」は、基本的にどの自治体も【ほぼ同じ】です。(「まったく同じ」ではありません。) (参考) 【花巻市の基準(限度額)】『個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >総所得金額【等】とは、合計所得金額に各損失の繰越控除の【適用をした後】の金額をいいます。 >4、今年初めて、今までの健康保険をやめて、父が国民健康保険に変更するようなのですが、母は被扶養者証をもらえるのでしょうか?…… いえ、「被扶養者」の制度は、「国民健康保険(国保)」には【ありません】。 ですから、「被扶養者証」ではなく「被保険者証」が(それぞれに)交付されます。 >……父と母は……別々に国民健康保険料を支払うのでしょうか? いえ、「国保」は、【住民票上の世帯ごと】に保険料が決定され、「住民票上の世帯主」もしくは「国保上の世帯主」に納付義務があります。 ※自治体によっては「保険【税】方式」を採用している場合もあります。 --- なお、「国保の保険料」は、【前年の(税法上の)所得】を元に決定されますが、その決定方法は【自治体ごとに】違いがあります。 つまり、「どこに住んでいるかで保険料が違う」ということです。 ※なお、「平成30年度」から、国保の運営主体が「市町村」から「都道府県」に移ります。(国保の「年度」は「4月~翌年3月」です。) (参考) 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『国保制度都道府県単位化のページ|北海道』 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kki/kak/kouikika_junbi_index.htm ※「国保」には、【特定の業種の人しか加入できない】「組合国保(くみあい・こくほ)」もありますが、上記の回答は、あくまでも「市町村国保」についてのものです。 ※不明な点があれば補足してください。

SRmode
質問者

お礼

色々な条件、状況を考慮してご回答頂き誠にありがとうございます。リンクまで貼ってくださり助かります!ありがとうございます。dymka様の御回答を読んで自分の知識の無さを痛感しました。勉強不足のようです(・_・;)母にもしっかり一つ一つ説明します。貴重なお時間をいただきまして誠にありがとうございました。