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扶養家族の所得税 遺族年金と不動産所得がある場合
私は会社員ですが、今年から63歳の母を扶養に入れ確定申告をしようと思っています。去年までは母親は不動産収入(駐輪場)が年間45万円程度あったため、自分で所得税の青色申告をしていました。(税額はゼロでした。) 所得税における扶養に関しては、所得が38万円以内なら扶養に入れられると理解しているのですが、遺族年金に関しては収入として見なくていいことから、不動産収入(駐輪場)のみを見ればいいと思っています。その不動産収入は年間で45万円程度であるため、控除すると年間の所得は38万円以下となり、私の扶養に入れられるという理解でいいのでしょうか?またその際に、母親はもう確定申告をする必要はないのでしょうか。 一方、健康保険の扶養控除に関しては、母は遺族年金を年間185万円受給しているため、180万円以内の健康保険の扶養控除は受けられず、健康保険に関しては母親が別途自分で申請しなくてはいけないということなのでしょうか? 私の扶養に母を入れることで、母が今年の申告において何をするべきか、何をしなくていいかをご教示頂けると非常にありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- Glenn_C
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No.1のかたの回答であっていますが、質問者が想定していない部分について少々、補足させてください。 >母親はもう確定申告をする必要はないのでしょうか。 ご質問のケースでは、青色申告特別控除を差し引いた後の所得金額によって、行うべき申告手続きがかわってきます。 ・所得金額35万円超38万円以下なら「所得税の確定申告」は不要ですが、 「住民税の申告」が必要です。(住民税課税最低限が35万円だからです。) ・所得金額35万円以下なら「所得税の確定申告」も「住民税の申告」も不要で すが、「所得税の確定申告」か「住民税の申告」をしておいたほうが無難です。 (申告していないと所得証明や非課税証明などの税金関係の証明書は発行 されませんので、それらの証明書が必要な手続きができなくなります。) ご参考まで。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>控除すると年間の所得は38万円以下となり、私の扶養に入れられるという理解でいいのでしょうか? そのとおりです。 >またその際に、母親はもう確定申告をする必要はないのでしょうか。 基本的には、収入から経費を引き、そこから所得控除(基礎控除38万円など)を引いて残額がなければ申告の必要はありません。 それでも、何百万、何千万も収入がある場合は別でしょうが…。 >母は遺族年金を年間185万円受給しているため、180万円以内の健康保険の扶養控除は受けられず、健康保険に関しては母親が別途自分で申請しなくてはいけないということなのでしょうか? そのとおりです。 「健康保険の扶養控除」ではなく、「健康保険の扶養に入れない」ということですね。 お母様は今、国保に加入しているんですよね。 >私の扶養に母を入れることで、母が今年の申告において何をするべきか、何をしなくていいかをご教示頂けると非常にありがたいです。 特にありません。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 色々調べていても本当にこの理解でいいか自信がなかったので、非常に助かりました。どうもありがとうございました。