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103万超えてないのに所得税?

こんにちは確定申告の時期になって疑問に思うことがありましたので、質問をしてみようと思いました。どうかわかりやすく教えてください。 (1)今、2件の掛け持ちパートとしているのですが、メインの会社では雇用保険に加入していて月の収入が約5万円あります。勤め始めは去年の3月からで「扶養控除等申告書」と「生命保険控除」も書いて確定申告して(500円ほど戻ってきました)もらいましたが、勤めてもうすぐ1年経ちますのでこれから何か税金とかかかってくるのでしょうか?教えてください。こちらの会社は他でバイトしていることは知りません。 (2)もうひとつのバイトは、勤めは去年の7月からで月6万円、毎月所得税が引かれています。年に20万円超えていますので確定申告しようと思うのですが、何か注意することがありますでしょうか?また、所得税は少しは戻ってくるのでしょうか?教えてください。こちらのバイトの方は昼間仕事しているのは知っています。 (3)主人の扶養に入っているのですが、すぐに抜いてもらったほうがいいのでしょうか?ぬいた場合の健康保険と国民年金の保険料はどのぐらいになるのでしょうか?教えてください。 (4)扶養から外れていることを2件のパート先にも報告したほうがいいのでしょうか?ぬけた場合の私と主人の扱いはどうなるのでしょうか?教えてください。初めてなのにいろいろ質問してすいませんがよいアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • deka-red
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回答No.2

質問文からの推測ですと17年については収入が合計で103万円を越えないようですから、確定申告をすれば引かれていた所得税がすべて戻ります。 (17年は税法上も健康保険上も扶養のままでOK) 扶養には税法上と健康保険上の2種類があります。 税法上の扶養の範囲は年間所得が38万円以下で入れます(給与の収入に換算すると103万以下) 健康保険上の扶養家族は扶養になろうとする人の総収入が年間見込み130万円を越えるとなった時点まで入ることが出来ます。(ご主人様の加入している保険が社会保険との前提での話ですが) 質問者様に当てはめますと今現在月収入約11万円ですね。見込み年収だと少し130万円を越えます。 今までは税法上も健康保険上もご主人様の扶養で良かったですが、これからは両方入れないこととなります。 では手続はどうすればよいか? 奥様のパート先には報告の必要は全くありません。 しかしご主人様の勤め先には双方の扶養家族から妻が抜けることを報告する必要があります。社会保険にその旨の届出書がありますし、所得税の方も月々控除される税額が増えるようになります。必要書類は会社の方が教えてくれるのでその通り書けば結構です。 ところで103万の壁(税法上)130万の壁(健康保険上)とよくいいますが、130万円の壁の方は大きな壁です。 なぜなら今まで払わなくても良かった国民年金・国民健康保険の支払義務が発生してしまうからです。それらに年間で20万円は見ておいた方が良いでしょう。 つまり年収129万も150万も手取りが変わらないということです。今のままではちょっともったいない気がします。(働き損の部分の発生)こんなことをアドバイスするとお上から怒られてしまいそうですが・・・。 繰り返しますが以上の回答はご主人様がもし国民健康保険の加入者であるならば参考になりませんので。

kaodeka10
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。ということは17年分は確定申告して、18年は103万円超えないようにパートをしたほうがいいということですね。1つ質問あるのですが、確定申告した会社の源泉も一緒に出したほうがいいのでしょうか?よければ教えてください。

その他の回答 (3)

  • deka-red
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回答No.4

補足にお答えします。 >18年は103万円超えないようにパートをしたほうがいいということですね。 いえ決してそうは言っていません。詳しい説明は省略させていただきますが(すみません・・・) 103万円を越えないように働くことより、年収見込み130万円を越えないようすることの方がずっと大きな問題です(詳しくは#3様の回答・#2をご覧下さい。)なので130万円を意識するか、思い切って150万円以上働くことを考えた方がいいと思います。(手元に残るお金のことを考えた時) >確定申告した会社の源泉も一緒に出したほうがいいのでしょうか? この部分がちょっと意味が解らないので、見当違いの回答でしたら再度補足してください。 「確定申告した」というのを「年末調整をした」と読み替えて回答します。質問者様が17年分の確定申告をする意味は2つのパートのお勤め先の源泉徴収を2枚もって17年中の課税される総収入・総所得を計算し、適正な申告および納税をするということであります。金額的にその義務もあるかも知れません(納税義務の発生)ので2枚の源泉徴収票をもって確定申告をすべきと思います。(結果還付申告になるようでしたらしなくても構いませんが質問者様が損をします)

kaodeka10
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。そうですね、私の勘違いで「年末調整」のことです。すいません。これからはいくら稼ぎたいのか自分の中で整理してから1つ1つ解決していきます。また、ますますややこしいことになりそうなので日々勉強に励みたいと思います。ありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

カテゴリが違う質問が混じってますが……。 1.2. 〉「扶養控除等申告書」と「生命保険控除」も書いて確定申告して(500円ほど戻ってきました)もらいました 違います。 「確定申告」ではなく「年末調整」です。会社が確定申告をしてくれるようなことはありません。二つの申告書は、会社が年末調整をするのに必要なものです。 所得税は、年間の合計収入が103万円にならないから全額返ってくるでしょう。 市町村によっては年間収入が93万円を超えていたら住民税の均等割がかかります(6月以降)。 3.税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は違う制度であり、基準も違います。 税金の方は年末調整や確定申告で精算可能ですから構いません。 しかし、健康保険の方は、去年7月に「副」の仕事を始めた段階で抜ける必要があった可能性が高いです。 基準が「年収130万円未満」といいますが、この場合の「年収」は「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した場合の額」です。 所定の時間・日数を働いた場合、「月収10万8333円」を超えるようなら資格がありません(月により上下するようなら3ヶ月平均)。 ※今年の収入が130万円になるまでは“扶養”でいられるというものではありません。そういうことになるのは、残業などで結果として130万円以上になってしまった場合です。 ヘタをするとさかのぼって被扶養者の資格が取り消しになります。 国民年金の保険料は、4月から1万3860円。国民健康保険は、市町村によります。 4.健康保険の“扶養”の資格がなくなった場合、ご主人の勤め先で届け出をするだけです。 税金だろうが健康保険だろうが、あなたが“扶養”かどうかはご主人の側で問題になるのであって、あなたの勤め先は関係有りません。

kaodeka10
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。勉強不足なところがあってお恥ずかしい限りです。今までの私の悩みがうそのようになくなりました。ありがとうございました。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

扶養されていれば税金、年金、保険すべて返ってくると思います。 扶養から抜けた場合は片方分が返ってきます。 ご主人のほうは扶養控除がなくなりますから税金が上がります、 保険料は安くなるのかな。

kaodeka10
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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