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所得税と住民税について

 所得が38万円以下という扶養の条件についてお聞きします。  たとえば、私が35万円の所得がある場合は、夫の扶養控除に該当し、私の所得税の基礎控除38万円以下であるため、所得税はかからないと思うのですが、私の住民税の所得割は基礎控除33万円以上なのでかかると思います。  このような場合、夫の確定申告書には控除対象配偶者欄に私の名前をかけばよいと思いますが、私についても確定申告または住民税申告は必ず必要なのでしょうか?それとも特に行わなくていいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

manabee30さんが給与所得者で本年末までお勤めであるなら勤務先で年末調整を行うと思います。 会社が適正な処理をするなら、その結果が給与支払報告書として御住所地の役所へ送られますので、これで御住所地の役所はあなたの所得を把握することができます。ですので年末調整される予定でしたら申告は不要です。 住民税の所得割の非課税限度額は35万円以下ですので、これを超えているようならご自身で申告なさって下さい。

回答No.2

>私の住民税の所得割は基礎控除33万円以上なのでかかると思います。 住民税の課税最低限の計算は所得税とは異なります。 所得割だけでいえば、所得35万円(給与収入100万円)以内(扶養者0の場合)であれば課税されません。均等割の課税最低限は地域性が加味されますので、お住まいの市区町村で確認してください。 大津市 http://www.city.otsu.shiga.jp/contents/7d6c01110d130d7/7d6c01110d130d75.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私が35万円の所得がある場合は、夫の扶養控除に該当し… 残念ですが、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私についても確定申告または住民税申告は必ず必要なのでしょうか… 前払いした税金を取り戻す必要がなければ、確定申告の必要はなく、住民税の申告のみが義務となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm