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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税の計算方法について(控除について))

所得税の計算方法と控除について

このQ&Aのポイント
  • 所得税の計算方法や控除について理解していない方にわかりやすく解説します。
  • 給与所得控除額や社会保険料控除、基礎控除などの要素を考慮すれば、所得税を払う必要がない場合もあります。
  • 所得金額の48万円は所得税の計算における一定の基準となっており、具体的な収入によって変動します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

その差額は「給与所得控除額」です。最低でも65万円あります。 113万円ー65万円=48万円←これは給与所得といわれます。 「収入」と「所得」は違うことはご存知でしょう。 ラーメン屋の収入は113万円、しかし玉代や水道光熱費、家賃、人件費を引いたら「儲けは48万円」です。 この儲けが所得です。 玉代、水道光熱費、家賃、人件費はサラリーマンにはありません。しかし、これではサラリーマンには「収入に対しての経費などは認めない」話しになってしまいます。 サラリーマンにしてみればスーツ代、靴代、床屋代もあります。経費は決してゼロではありません。 「各自経費を申告して、所得計算して納税してくれ」とせずに「給与所得控除額を決めて、経費と同じ感覚で収入からひくから、まぁこれで勘弁してくれ」としてます。これが給与所得控除といわれるものです。 113万円の給与だったら、単純に65万円は経費として認めるということです。

yui-milk
質問者

お礼

説明が具体的でとてもわかりやすかったです!丁寧で詳しい回答ありがとうございました!!

その他の回答 (3)

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

給与をもらっているサラリーマンは、その給料をもらうために 身だしなみ(衣服、靴、髪、)、一休みのコーヒー、外食、情報収集の新聞代、 帰りの立ち飲み等、いろいろなお金がかかっているのです。 それらは必要経費といってほんとうはこずかい帳をつけて、税務署に報告する必要があるのですが、 それは(本人も、税務署も)めんどうだから65万円分は税金をいただきません(税率をかけません) といっているのです。へんな決め事です。(税務署が面倒くさいと思ってるだけだとおもうんですがね。現在は消費税なんて確実に取れる志向ですがね。) 不公平という見方もあるし、ほとんどが経費にできる方に比べるとまだ不公平という方もいらっしゃいます。 わかりやすい書類をホームページから打ち出すこともできますが、紙代とインク代がたまりません。 今年は税務署とかでもらってください。来年は1月半ばごろに書類一式を郵送してくれますよ。

yui-milk
質問者

お礼

>給与をもらっているサラリーマンは、その給料をもらうために 身だしなみ(衣服、靴、髪、)、一休みのコーヒー、外食、情報収集の新聞代、 帰りの立ち飲み等、いろいろなお金がかかっているのです。 それらは必要経費といってほんとうはこずかい帳をつけて、税務署に報告する必要があるのですが、 それは(本人も、税務署も)めんどうだから65万円分は税金をいただきません(税率をかけません) 初めて知りました!そうなんですね!勉強になりました! 詳しく回答してくださり本当にありがとうございました!!

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

103万は 社会保険に一切加入していない場合です 社会保険に加入し保険料を支払っている場合はその分を差し引いた額が所得税の対象です 質問のことは 113万-社会保険料13万 = 100万 これが103万以上であれば 所得税が課税になります 100万ですから いわゆる103万未満です 所得金額48万円 は 113万から給与所得控除65万を差し引いた額です それから 社会保険料13万 を差し引いた額が38万以上であれば、所得税が課税です

yui-milk
質問者

お礼

>113万-社会保険料13万 = 100万 これが103万以上であれば 所得税が課税になります という説明が具体的でとてもわかりやすかったです!!回答して頂き本当にありがとうございました!!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>昨年度の私の… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >給与が103万円を超えてると所得税がかかるというのは… 十把一絡げに 103万超えで直ちに所得税が発生するわけではありません。 >計算方法としては… 結果として合っていますが、足し算引き算の順序が違います。 1. 「収入」から「所得」を計算。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 2. 「所得控除」に該当するものを全部拾い上げて合計する。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 3. [所得] - [所得控除の合計] = [課税所得] 4. [課税所得] × [税率] = [所得税額] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 5. [所得税額] - [前払 (源泉徴収) 税額] = [確定申告で納める (返ってくる) 所得税] >また所得金額の48万円の意味がよくわからないのですが… 前述の【給与所得】。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yui-milk
質問者

お礼

計算方法の手順をわかりやすく書いていただきありがとうございました! URLもありがとうございます!とても助かりました!

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