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(1)所得税、(2)住民税、(3)保険、(4)年金の計算方法等について
現在、家族の被扶養者として生活しているのですが、自営で仕事をする予定がありまして、所得税、住民税、健康保険、国民年金について勉強しています。 お役所に聞きに行ったのですが、対応した爺さんが何とも分かりにくい回答をする方で埒が明かない様子だったので、自分で勉強することにしました。 ある程度調べたのですが、確認の意味もあって、以下の点について質問させて下さい。 1.税額等の計算方法について(所得控除を基礎控除だけとした場合) 以下の記述で間違っている点があれば、指摘して頂けますでしょうか? (1)所得税の計算方法 <自己が単身者である場合、又は扶養者である場合> ・事業所得者等:必要経費+基礎控除(38万円)以上の収入があった場合は、課税対象となる。 ・給与所得者:給与所得控除(65万円)+基礎控除(38万円)以上の収入があった場合(103万円以上) は、課税対象となる。 <自己が被扶養者である場合> ・被扶養者となる条件は、被扶養者となる者が、上記の収入未満である場合に限られる。 ・被扶養者は、納税対象とならず、自ら確定申告をする必要もない。 ・扶養者は、扶養者控除を受けることができる。 (2)住民税の計算方法について <計算方法全般> ・住民税は、所得に連動する所得割と所得割・均等割(各市町村によって異なる)によって算出する。 <自己が単身者である場合、又は扶養者である場合の所得割の算出> ・100万円以上の収入があった場合は、課税対象となる。 ・100万円以上の収入がある場合は、事業所得者等のときは、必要経費+基礎控除(33万円)の額を控除して課税対象額を算出する。 ・100万円以上の収入がある場合は、給与所得者のときは、給与所得控除(65万円)+基礎控除(33万円)の額を控して課税対象額を算出する。 <自己が被扶養者である場合> ・被扶養者となる条件は、被扶養者となる者が、100万円未満の収入である場合に限られる。 ・被扶養者は、納税対象とならず、自ら確定申告をする必要もない。 ・扶養者は、扶養者控除を受けることができる。 (3)国民健康保険の計算方法について <計算方法全般> ・所得に連動する所得割、固定資産額に連動する資産割、一律の世帯平等割、被保険者均等割によって算出する。 ・所得割、資産割のレートや世帯平等割等の額は、各市町村によって異なる。 <所得割の計算> 所得割の計算については、基本的には、住民税をベースに算出する。 ただし、被扶養者の条件は、年収130万円未満である場合となる。 (4)国民年金の計算方法について 年金の計算については、一部の免除制度を除き、収入によって変動せず、一律である。 2.給与所得者である場合は、(1)所得税、(2)住民税、(3)職域保険、(4)厚生年金は、源泉徴収されているはずで、自分で意識することはないと思いますが、個人事業者である場合は、どのように徴収されるのでしょうか? (1)所得税については、毎年3月辺りに確定申告をするものと思いますが、実際の納入手続はどのように行うのでしょうか? また、(2)住民税、(3)国民保険、(4)国民年金については、どのように納入手続を取るのでしょうか? 3.(1)所得税、(2)住民税、(3)健康保険(国保、その他の職域保険)、(4)年金(国民年金、厚生年金)について、制度設計や計算方法を一通り勉強できるHPがあれば、教えて頂けないでしょうか? 皆さんが利用しているサイトがあれば、是非教えて頂きたいです。 4.上記の4つのうち、所得税については、各市町村によって異なるものではなく、全国一律で計算できるものだと思いますが、実際の税額をシュミレーションできるHPやソフトがあれば、教えて頂けないでしょうか? 国税庁の確定申告書作成コーナーは、ICカードリーダライタを準備しろだの手続が面倒なので、その他のHP等を紹介して頂けますと助かります。 それでは、ご回答お待ちしています。
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No.2です。 >No.1の方の再質問にも書かせて頂いたのですが、企業の社会保険には、扶養者、被扶養者の概念はあるのですよね。 その場合の被扶養者の条件が130万円未満であって、その場合は、被扶養者は、保険料を負担しないし、扶養者に被扶養者分の保険料が課されることもないという理解で良いのでしょうか? そういうことです。 ただ、社会保険にも「政府管掌保険(保険者が社会保険事務局)」「〇〇健康保険組合(大企業など)」「共済組合(公務員)」と種類があり、特に健保組合は年収130万円のとらえ方に違うことがあります。 通常、130万円というのは、年間に換算してそれ以上の収入が見込まれると扶養にはいれませんが、健保組合では収入見こみではなく、前年の収入が130万円以上あると、扶養に入れないというところもあるようです。
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- ma-fuji
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>(1)所得税の計算方法 ><自己が単身者である場合、又は扶養者である場合> 税法では「扶養者」ではなく「納税義務者」といいます。 >・事業所得者等:必要経費+基礎控除(38万円)以上の収入があった場合は、課税対象となる。 >・給与所得者:給与所得控除(65万円)+基礎控除(38万円)以上の収入があった場合(103万円以上) そういうことです。 しかし、「扶養者」ということばの意味がよくわかりませんが、扶養している人がいる、ということなら、「配偶者控除」「扶養控除」がありますよね。 ><自己が被扶養者である場合> 税法では「被扶養者」ではなく、「扶養親族」「控除対象配偶者」といいいます。 >・被扶養者となる条件は、被扶養者となる者が、上記の収入未満である場合に限られる。 いいえ。 「収入」ではなく「所得が38万円以下」と言う方が適切です。 公的年金収入がある場合、控除額は給与収入とは違います。 年金収入がある場合、収入で言えば65歳未満では108万円、65歳以上では158万円以下が扶養親族になることができます。 >・被扶養者は、納税対象とならず、自ら確定申告をする必要もない。 いいえ。 103万円以下の収入で2箇所以上から給与をもらっている場合、ひとつの会社は年末調整やりますが、もうひとつの会社は年末調整はやりません。 そうすると、年末調整やらないほうは、収入が少なくても源泉徴収することになっていますから、納めなくてもいい税金を納めてしまっていることになります。 これは、申告の必要はないですが、確定申告しなければ戻ってきません。 >・扶養者は、扶養者控除を受けることができる。 そのとおりです。 >(2)住民税の計算方法について ><計算方法全般> >・住民税は、所得に連動する所得割と所得割・均等割(各市町村によって異なる)によって算出する。 そのとおりです。 ><自己が単身者である場合、又は扶養者である場合の所得割の算出> >・100万円以上の収入があった場合は、課税対象となる。 いいえ。 「所得割」はそのとおりです。 「均等割」は市町村によって異なります。 93万円以上のところもあるし、100万円以上のところもあります。 ただし、「基礎控除」の額は地方税法で定められていて違うことはありません。 どこも同じで33万円です。 「所得税」と同じで、「扶養者」というのが「扶養親族」がいる場合ということであるとすると、「均等割」も「所得割」も扶養人数に応じて、課税対象となる収入(所得)はもっと上がります。 >・100万円以上の収入がある場合は、事業所得者等のときは、必要経費+基礎控除(33万円)の額を控除して課税対象額を算出する。 >・100万円以上の収入がある場合は、給与所得者のときは、給与所得控除(65万円)+基礎控除(33万円)の額を控して課税対象額を算出する。 そのとおりです。 所得税と同じです。 ただ、控除額が違います。 ><自己が被扶養者である場合> >・被扶養者となる条件は、被扶養者となる者が、100万円未満の収入である場合に限られる。 いいえ。 所得税と同じで、103万円(所得が38万円以下)以下の収入の人です。 ですので、所得税はかからなくて住民税だけかかっている人も、「扶養親族」になることができます。 >・被扶養者は、納税対象とならず、自ら確定申告をする必要もない。 所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告する必要ありません。 >・扶養者は、扶養者控除を受けることができる。 そのとおりです。 >(3)国民健康保険の計算方法について おおむねそのとおりです。 ただし、国保に扶養という概念はありません。 >(1)所得税については、毎年3月辺りに確定申告をするものと思いますが、実際の納入手続はどのように行うのでしょうか? 「納付書」による銀行振込、もしくは口座振替です。 >また、(2)住民税、(3)国民保険、(4)国民年金については、どのように納入手続を取るのでしょうか? 「通知書」と「納付書」が送られてくるので、「納付書」による銀行振込、もしくは口座振替です。 所得税参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm 住民税、国保は、お住まいの市「〇〇市 市民税、国民健康保険料」で検索してみてください。
お礼
>>(3)国民健康保険の計算方法について >おおむねそのとおりです。 >ただし、国保に扶養という概念はありません。 No.1の方の再質問にも書かせて頂いたのですが、企業の社会保険には、扶養者、被扶養者の概念はあるのですよね。 その場合の被扶養者の条件が130万円未満であって、その場合は、被扶養者は、保険料を負担しないし、扶養者に被扶養者分の保険料が課されることもないという理解で良いのでしょうか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>・事業所得者等:必要経費+基礎控除(38万円)以上の収入があった場合は、課税対象となる… はい。 ただし、青色申告をすれば、青色申告特別控除後の金額が「所得」です。 >・給与所得者:給与所得控除(65万円)+基礎控除(38万円)以上の… はい。 ><自己が被扶養者である場合>… 税法上、被扶養者であるかどうかは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 よって、<自己が被扶養者である場合>と決めつける設定自体に、誤りがあるといえます。 ただ、ご質問が前年のことを指しているのであれば、 >・被扶養者となる条件は、被扶養者となる者が、上記の収入未満である場合に限られる… >・被扶養者は、納税対象とならず、自ら確定申告をする必要もない… >・扶養者は、扶養者控除を受けることができる… 単純にそういうものではありません。 書き出すと長くなるので控えます。 >・100万円以上の収入があった場合は、課税対象となる… 住民税の基礎控除は、自治体により 33万円のところと 35万円のところがあるようです。 そのほか、基本的に考え方は所得税と同じです。 ご質問の範囲が広すぎるので、次の国保に行きます。 >・所得に連動する所得割、固定資産額に連動する資産割、一律の… はい。 >・所得割、資産割のレートや世帯平等割等の額は、各市町村によって… はい。 >ただし、被扶養者の条件は、年収130万円未満である場合となる… これはあり得ません。 そもそも、国保には扶養者、被扶養者の概念はないのです。 お書きのとおり、加入者全員の所得額に応じた国保税が世帯主に課せられるだけであって、加入者の所得額に制限はありません。 >年金の計算については、一部の免除制度を除き、収入によって変動せず、一律である。 … はい。 >(1)所得税については、毎年3月辺りに確定申告をするものと… 申告書の提出と同時か、または 3/15 までに、税務署か金融機関で納めます。 申告と同時に振替納税の手続きを取れば、自分の口座から引き落としてもらうこともできます。 >また、(2)住民税、(3)国民保険、(4)国民年金については… 市県民税と国保は市町村役場から、年金は社保庁からそれぞれ納税通知書、納付通知書が送られてきます。 そこに記載されている納期までに、金融機関等で払います。 自分の口座から引き落としてもらうことができるのは、国税と同じです。。 >3.(1)所得税、(2)住民税、(3)健康保険(国保、その他の職域保険)、(4)年金(国民年金、厚生年金)について… 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm 所得税の試算は、 https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm 住民税、国保税はお住まいの自治体のページ。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html 年金は、 http://www.nenkin.go.jp/ >国税庁の確定申告書作成コーナーは、ICカードリーダライタを準備しろだの手続が… ICカードリーダライタがいるのは 「e-Tax = 電子申告」をする場合だけです。 国税庁の確定申告書作成コーナーで、自分で印刷して郵送するだけなら、ICカードリーダライタなどいりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >>ただし、被扶養者の条件は、年収130万円未満である場合となる… >これはあり得ません。 >そもそも、国保には扶養者、被扶養者の概念はないのです。 >お書きのとおり、加入者全員の所得額に応じた国保税が世帯主に課せられるだけであって、加入者の所得額に制限はありません。 そうだったんですか・・。 企業の社会保険には、扶養者、被扶養者の概念はあるのですよね。 その場合の被扶養者の条件が130万円未満であって、その場合は、被扶養者は、保険料を負担しないし、扶養者に被扶養者分の保険料が課されることもないという理解で良いのでしょうか?
お礼
再度のご回答ありがとうございました。 大変、良く分かりました! 本当にありがとうございました!