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所得税、住民税(社会保険料控除できるのは夫?妻?)

夫は自営業です。妻の私は今年数か月働いています。(派遣) 今私は無職ですが、今後働くにあたって2008年度の所得税と住民税の計算をしています。 夫は国民健康保険・国民年金です。 私は1年のうち4か月が社会保険・厚生年金、8か月は国民健康保険・国民年金です。(今後働く予定があるので○か月というのは変更になる可能性があります) 私の今年の収入は200万円弱になりそうです。 そこで質問です。 所得税や住民税の「社会保険料控除」というのは夫の確定申告で控除するものですか? それとも私(妻)の分は私の確定申告で控除するべきですか? 私は以下のように考えているのですが間違っていますか? ・妻の社会保険料、厚生年金(4か月分)→妻の方で控除 ・妻の国民健康保険(8か月分)→世帯ごとに保険加入のため夫の方で控除 ・妻の国民年金(8か月分)→妻の方で控除 ・夫の国民健康保険、国民年金→夫の方で控除 それとも夫と妻どちらで控除してもいいのでしょうか? その場合どちら側で控除した方が節税になるとかはありますか? あと私が12月時点で派遣の仕事をしていれば、派遣会社の年末調整でこれらの控除をやっていただけるのですよね?(今年は複数の派遣会社で仕事しました) わかりにくい文章で申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いいたします。

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  • o24hi
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回答No.3

 こんにちは。 >所得税や住民税の「社会保険料控除」というのは夫の確定申告で控除するものですか? それとも私(妻)の分は私の確定申告で控除するべきですか? 私は以下のように考えているのですが間違っていますか? →各種控除は,「誰のために支払ったか」より「誰が支払ったか」が重要です。たとえは,生命保険ですと妻名義でも夫が保険金を支払われている場合は,夫が「生命保険料控除」を受けることになります。  「社会保険料控除」も同じことが言えます。ただし,先の方も書いておられますが,明らかに支払人が特定できないものについては,生計を一にされている場合は,家計から支払われていると言うことで,事実上どちらから控除されても良いです。  その観点から言いますと… ・妻の社会保険料、厚生年金(4か月分)→妻の方で控除  給与天引きがされていると思われますので,妻の方で控除でよいです。 ・妻の国民健康保険(8か月分)→世帯ごとに保険加入のため夫の方で控除  夫,妻,どちらでも結構です。 ・妻の国民年金(8か月分)→妻の方で控除  夫,妻,どちらでも結構です。 ・夫の国民健康保険、国民年金→夫の方で控除  「妻の社会保険料、厚生年金(4か月分)」以外は,夫,妻,どちらでも結構です。 >それとも夫と妻どちらで控除してもいいのでしょうか? ・上記のとおりです。 >その場合どちら側で控除した方が節税になるとかはありますか?  所得税の税率が高い方から控除したほうが有利と言えます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >あと私が12月時点で派遣の仕事をしていれば、派遣会社の年末調整でこれらの控除をやっていただけるのですよね?(今年は複数の派遣会社で仕事しました) ・勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている場合は年末調整を受けられますし,提出されていない場合は受けられません。 ・受けられない場合は,ご自分で確定申告をすることになります。

charodesu
質問者

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回答ありがとうございます。 紹介していただいた税率も見ました! 大変ためになりました。 私の国民年金は主人の収入から支払っていたので、主人の方で控除することにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>所得税や住民税の「社会保険料控除」というのは夫の確定申告で控除するものですか? それとも私(妻)の分は私の確定申告で控除するべきですか? それは払った人の控除になります、つまり実際に誰が払ったかということです。 誰が払ったかを確定できるものは当人以外には控除できません、それが難しいものは当人以外でも控除できる場合もあります。 >・妻の社会保険料、厚生年金(4か月分)→妻の方で控除 これは妻の給与から天引きされているはずですから、どう考えても妻が払ったということになります。 >・妻の国民健康保険(8か月分)→世帯ごとに保険加入のため夫の方で控除 国民健康保険は世帯主に支払の義務があるので、夫が払ったということになります。 >・妻の国民年金(8か月分)→妻の方で控除 これは微妙。 口座引き落としの場合、夫の口座ならば当然夫が払ったということになり、妻の口座ならば当然妻が払ったことになる。 しかし納付書で窓口で現金で支払った場合は、夫が支払ったと主張すれば通る可能性はあります。 >・夫の国民健康保険、国民年金→夫の方で控除 これは夫が世帯主なので当然夫が支払ったということになります。 >それとも夫と妻どちらで控除してもいいのでしょうか? いいえ、あくまでも支払った人の控除になります。 しかし現金で支払った場合などはどちらが支払ったかは確定できないので、妻の給与から支払っても夫の収入から支払ったと主張すれば通る可能性はあるということです。 >その場合どちら側で控除した方が節税になるとかはありますか? 一般的には控除は収入の多いほうから引いた方が、税金は安くなる場合が多いです。 >あと私が12月時点で派遣の仕事をしていれば、派遣会社の年末調整でこれらの控除をやっていただけるのですよね それは妻の収入から控除できる分については、年末調整で提出する「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の社会保険料控除の項目に書き込んでください。 この場合は国民年金は国民年金保険料の控除証明書を添付します。 国民年金保険料の控除証明書は年末の11月頃に社会保険庁から送られてきます。

charodesu
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございました。 税金関係は全くの無知で自分なりにいろいろと調べたのですが 計算がややこしいですね。 私の国民年金は主人の収入から支払っていたので、主人の方で控除することにします。 >一般的には控除は収入の多いほうから引いた方が、税金は安くなる場合が多いです。 とのことですのでちょうど良かったです。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
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回答No.1

>所得税や住民税の「社会保険料控除」というのは夫の確定申告で控除する… そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >・妻の社会保険料、厚生年金(4か月分)→妻の方で控除… 妻の給料から天引きでしょうから、妻の申告にしかなりません。 >・妻の国民健康保険(8か月分)→世帯ごとに保険加入のため夫の方で控除… 国保の納税義務者は世帯主です。 世帯主の納税分を丸ごと妻が負担しているという証明でもない限り、夫の申告材料です。 >・妻の国民年金(8か月分)→妻の方で控除… 誰が払っていましたか。 妻が在職中に蓄えてお金で払っていたなら、妻の申告分。 夫の収入で払ってもらっていたなら夫の申告。 >・夫の国民健康保険、国民年金→夫の方で控除… 夫の収入で払っていたでしょうから、夫が申告。 >それとも夫と妻どちらで控除してもいいのでしょうか… そんなことはありません。 >あと私が12月時点で派遣の仕事をしていれば、派遣会社の年末調整でこれらの… 国民年金は社保庁から10月頃に送られてくる『控除証明書』を年末調整前に提出します。 国保は、法律上は支払った額を正直に申告するだけでよいですが、会社によっては各ナン書類を出せというところがあるかもしれません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

charodesu
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございました。 税金関係は全くの無知で自分なりにいろいろと調べたのですが 計算がややこしいですね。 的確に教えていただき為になりました。 感謝いたします。