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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養(所得税・健康保険共に)内での確定申告について)

扶養内での確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 扶養内での確定申告についての疑問です。父の確定申告を代理で作成していますが、母は配偶者控除、私は扶養者として記入しますか?社会保険控除には健康保険と年金、母の介護保険を記入すればよいのでしょうか?また、自身の確定申告書も作成する必要がありますか?火災保険は控除の対象になるのでしょうか?
  • 扶養内での確定申告についての質問です。父の確定申告を代理で作成しており、母は配偶者控除、私は扶養者として記入すればよいのでしょうか?また、社会保険控除には健康保険と年金、母の介護保険を記入すればよいのでしょうか?さらに、自身の確定申告書も作成する必要があるのでしょうか?火災保険は控除の対象になるのでしょうか?
  • 扶養内での確定申告についての疑問です。父の確定申告を代理で作成しており、母は配偶者控除、私は扶養者として記入すればよいのでしょうか?また、社会保険控除には健康保険と年金、母の介護保険を記入すればよいのでしょうか?その他にも、自身の確定申告書の作成や火災保険の控除について教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1.母は配偶者控除・私は扶養者として記入… それぞれ要件を満たしているならそれでよいでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >2.私の4月以降の健康保険・年金… 誰が払っていますか。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 子が払ったものを親が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられているような場合は、親にはまったく関係ありません。 >母の介護保険は… 母の年金から天引きではありませんか。 天引きならだめですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q3 >火災保険(貸家)は控除の対象になるのでしょうか… 損害保険料控除は、平成18年の法改正でなくなりました。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

neco_
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 何とか、提出することができました。 あとは、問題なく受領されていることを祈ります。 ありがとうございました!!

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