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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得と住民税の計算について教えてください)

所得と住民税の計算について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 所得と住民税の計算方法について疑問があります。所得の求め方や控除額、税率などについて教えてください。
  • 所得税の計算式や住民税の計算式について詳しく知りたいです。特に、基礎控除や社会保険料控除、所得割額などの意味や算出方法について教えてください。
  • 計算式で出した所得が35万円以下の場合、所得税や住民税はかからないのでしょうか?また、均等割額や所得割額の条件とは何でしょうか?税金の計算方法についてわかりやすく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.5

>こういった場合は年末調整で天引きされた所得税は全額戻ってくるということになるのでしょうか? そうなります。 所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。 しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。 だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。 これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。 ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。 つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。 ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。 税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。 そして「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出した場合は、88000円未満であれば税額表はゼロでありそれを超えるとそれなりの金額が増えるようにになっているということです。

haakoandki
質問者

お礼

再び回答有難うございました。 なるほどです。よくわかりました。 何度も有難うございます。助かりました!!

その他の回答 (4)

  • jfk26
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回答No.4

<前回の続き> >(6)均等割も所得割もかからない人の条件は、扶養家族がなく、前年中の合計所得金額が35万円以下の人と書かれていましたが、最初の所得の算出時点で、所得額が35万円以下になっていれば、何も計算しなくても住民税はかからないということでしょうか? A2の式で所得が35万以下であれば住民税の所得割は課税されないと言うことです。 住民税の均等割は自治体によって課税されない限度額は異なります。 >*今年の収入が116万円だった場合* 所得額 116万円-(65万+177040)=332960 所得税の場合は 116万-65万(給与所得控除)=51万(所得) 38万(基礎控除)+177040(社会保険料控除)=557040(所得控除) 51万(所得)-557040(所得控除)=0円(課税所得)<ゼロ以下はゼロ> 住民税の所得割の場合は 116万-65万(給与所得控除)=51万(所得) 33万(基礎控除)+177040(社会保険料控除)=507040(所得控除) 51万(所得)-507040(所得控除)=2000円(課税所得)<千円未満は切り捨て> 2000円(課税所得)×5%=100円(調整控除) 税率が10%の場合だと 2000円(課税所得)×10%(税率)-100円(調整控除)=100円(所得割額) >(1)この場合は、35万以下なので所得税・住民税ともにかからないということでよろしいのでしょうか? それかまた別に住民税の計算をしなおさないといけないのでしょうか? 所得税と住民税は別だから一緒にしないこと。 所得税は課税所得がゼロだから所得税はゼロ。 住民税は課税所得の10%から調整控除を引いた所得割と均等割が課税される。 質問者の方の根本的な知識が間違っていますので、それにあわせて説明しようとすると非常に話が混乱してしまうと言うことで、質問者の方自信もよくわからないと思います。 ですからこう言っては申し訳ないですが一番良いのはすべを忘れてもらって、一から説明した方がわかりやすいかもしれません。

haakoandki
質問者

補足

回答ありがとうございました。 とても詳しくかつわかりやすく沢山書いていただき助かりました! 間違った知識でいっていたらと思うと、、教えていただけて本当によかったです。 もともと考えていたものは全て忘れて正しい知識だけを覚えておきます。 そのほうがわかりやすいですよね。 あと最後にもう一つ教えていただきたいのですが、 算出していただいた116万円の収入だった場合、 課税所得が0だったので、所得税はかかってきませんよね。 しかし、1月から12月の間に一月88000円未満の月は税金がひかれていませんが、 88000円以上の月は少なからず所得税が天引きされてきますよね? でも、年間で計算すると課税所得は結果0でした。 こういった場合は年末調整で天引きされた所得税は全額戻ってくるということになるのでしょうか?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>基礎控除65万 基礎控除は住民税の所得割の場合は33万(所得税は38万)、給与の場合は65万は給与所得控除。 収入が162.5万以下ならば給与所得控除は一律65万。 >今年の1-12月の間の収入ー所得控除(基礎控除65万+支払った国民年金額)=自分の所得 収入が162.5万以下ならば。 今年の1-12月の間の収入-65万(給与所得控除)=所得・・・A1 所得-所得控除=課税所得・・・B1 まず所得(所得金額とも言う)と課税所得の違いをはっきり認識すること。 所得控除の中に基礎控除(住民是の所得割の場合は33万、所得税の場合は38万)や社会保険料控除(健康保険・年金の保険料)が含まれる。 >社会保険は要件を満たさないので 国民年金はわかるけど、健康保険はどうしているのですか? >(1)基礎控除65万は誰でも使える控除ですよね? 繰り返すけれども、基礎控除は住民税の所得割の場合は33万(所得税は38万)、給与の場合は65万は給与所得控除。 それを前提に基礎控除(住民税の場合は33万、所得税の場合は38万)は誰でも使える控除です。 >(2)社会保険料控除(私の場合国民年金の支払い額のみです)なのですが、 国民年金を現金前納で今年の4月から来年3月分までをおさめたとします。 その場合今年ですと177040円になるわけですが、これを4月中に支払った時 年末調整で社会保険料控除にはいる額は177040円でいいのでしょうか? かまいません。 >前納しているので、来年の1.2.3月分も入っているので大丈夫なのかな?と 疑問です。 かまいません。 それでやはり、健康保険はどうしてるの? >(3)それらをふまえた上で、上記の所得算出の式は合っていますか? 式は違います、A1とB1と正しく書いていますのでそちらを覚えてください。 (4)計算式で出した所得が35万円以下であれば、まったく所得税がかからないと聞きましたが、合っていますか? 違います、所得税の場合はB1の課税所得がゼロ(ゼロ以下はゼロ)の場合に課税されないと言うことです。 35万と言うのは住民税の所得割の場合にA1の所得が35万以下ならば課税されないと言うことです。 >次に住民税ですが、均等割額(4000円)+所得割額(税率10%)ですよね?? 一般的にはそう考えてよいです。 ただ一部の自治体には均等割に+αの金額が付いたり、所得割の税率に+αの税率が付いたりします。 >前年の所得金額-所得控除額(基礎控除33万円+私の場合年金支払額全額)×10%-調整控除額(基礎控除5万円)=所得割額 になると考えています。(市のHPでかなり調べました) やはり違います。 所得割は 収入が162.5万以下ならば。 前年の1-12月の間の収入-65万(給与所得控除)=所得・・・A2 所得-所得控除=課税所得・・・B2 課税所得×税率-調整控除=所得割額・・C2 まず所得(所得金額とも言う)と課税所得の違いをはっきり認識すること。 所得控除の中に基礎控除(住民税の所得割の場合は33万、所得税の場合は38万)や社会保険料控除(健康保険・年金の保険料)が含まれる。 A2の所得が35万以下であれば所得割は課税されない。 >(1)式の頭にある、前年の所得金額というのは、一番上でさっき求めた所得金額でいいでしょうか? 式そのものが違うので省略。 >(2)所得控除額33万円、これも誰でも適用できますか? 基礎控除は住民税の所得割の場合は33万(所得税は38万)、給与の場合は65万は給与所得控除。 それを前提に基礎控除33万は誰でも使える控除です。 >(3)年金支払額ですが、所得税と違って前年度のものが基準になるので、 来年支払う住民税の計算には、今年払った分(現金前納)の177040円が入ると考えていいでしょうか? そうなります。 >(4)税率は市のHPで書いていた10%を遣っていますが、今は全国一律になったんですかね? 前述のようにほぼ一般的に10%考えてよいですが、一部の自治体では若干違うことがある。 >(5)調整控除額の意味がいまいちわかりません。でも基礎控除なら適用されるかなと思い使いました。 平成19年に税源移譲が行われ所得税が下がって住民税が上がりました、その際に所得税と住民税は人的控除の額が異なる為に増税となる場合がありそれを解消するために住民税から減額するのが調整控除です。 <字数制限により続く>

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年の1-12月の間の収入ー所得控除(基礎控除65万+支払った国民年金額)=自分の所得になると考えて… ぜんぜ~ん違います。 >(1)基礎控除65万は誰でも使える控除ですよね… 所得税の話だとして (以下同じ)、基礎控除は 38万円。 納税者全員に等しく与えられる権利であることに違いはありませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm >(2)社会保険料控除(私の場合国民年金の支払い額のみです)なのですが… 社保控除に限らずどんな所得控除も、原則として実際に支払った年の控除対象。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >(3)それらをふまえた上で、上記の所得算出の式は合っていますか… 合っていません。 給与所得者のようですので、 【給与所得】 「税金や社保などを引かれる前の支給総額」-「給与所得控除」=「(給与) 所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【課税所得】 「(給与) 所得」-「所得控除の合計」=「課税所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 【所得税】 「課税所得」×「税率」-「税額控除」=「所得税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm >(4)計算式で出した所得が35万円以下であれば、まったく所得税がかからないと… その計算式自体が意味ありませんので回答不能。 >次に住民税ですが、均等割額(4000円)+所得割額(税率10%)ですよね… 均等割額は自治体によって違います。 お住まいの地で調べられたのならそれで良いです。 >前年の所得金額-所得控除額(基礎控除33万円+私の場合年金支払額全額)×10%-調整控除額(基礎控除5万円)=所得割額… 小学校の算数を理解していますか。 (_) を含む式の加減や乗除の順序を。 何で「所得控除」を 1割にしてしまうのですか。 >(1)式の頭にある、前年の所得金額というのは、一番上でさっき求めた所得金額でいいでしょうか… 「一番上でさっき求めた所得金額」がそもそもいい加減。 >(2)所得控除額33万円、これも誰でも適用できますか… 基礎控除は、納税者全員に等しく与えられる権利です。 >(3)年金支払額ですが、所得税と違って前年度のものが基準になるので… 本質的に考え違い。 所得税は当年の課税所得を元に計算して翌年 3/15 までに後払い、住民税は前年の課税所得を元に計算して 6月~翌年 1月 (給与天引きなら 5月) に支払。 >4)税率は市のHPで書いていた10%を遣っていますが、今は全国一律になった… はい。 >(5)調整控除額の意味がいまいちわかりません… 所得税と住民税の人的控除額の差額に基因する負担増を調整してくれる制度。 >(6)均等割も所得割もかからない人の条件は、扶養家族がなく、前年中の合計所得金額が35万円以下の人と書かれていましたが、最初の所得の算出時点で… 「最初の所得の算出」がでたらめ。 給与以外の収入源はないようですので、 「合計所得金額」= 「(給与) 所得」 >(1)この場合は、35万以下なので所得税・住民税ともにかからないということでよろしいの… 116万円ならたしかに所得税、住民税とも発生しませんが、計算の順序は間違っています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

haakoandki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 この機会にここで正しい知識が理解できたので本当によかったです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>今年の1-12月の間の収入ー所得控除(基礎控除65万+支払った国民年金額)=自分の所得 いいえ。 違います。 「所得」は、給与の場合「収入」から「給与所得控除(年収によって決まる。」を引いた額です。 65万円は「給与所得控除」で(年収165万円以下の場合)、その額を引いた額です。 年金の額を引く前の額です。 >(1)基礎控除65万は誰でも使える控除ですよね? 65万円は「給与所得控除(年収165万円以下の場合)」、だれもが控除できます。 なお、基礎控除は38万円です。 >(2)社会保険料控除(私の場合国民年金の支払い額のみです)なのですが、 国民年金を現金前納で今年の4月から来年3月分までをおさめたとします。 その場合今年ですと177040円になるわけですが、これを4月中に支払った時年末調整で社会保険料控除にはいる額は177040円でいいのでしょうか? そのとおりです。 その年に払った額が控除できます。 >(3)それらをふまえた上で、上記の所得算出の式は合っていますか? 違います。 前に書いたとおりです。 >(4)計算式で出した所得が35万円以下であれば、まったく所得税がかからないと聞きましたが、合っていますか? いいえ。 「所得」から、生命保険料控除や社会保険料控除(国民年金)を引き、残った額が38万円(基礎控除額)以下ならかかりません。 「所得」から各種控除を引いた額を「課税所得」といいます。 その課税所得に税率をかけ、所得税が計算されます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf >(1)式の頭にある、前年の所得金額というのは、一番上でさっき求めた所得金額でいいでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 >(2)所得控除額33万円、これも誰でも適用できますか? 33万円は「基礎控除」です。 できます。 >(3)年金支払額ですが、所得税と違って前年度のものが基準になるので、来年支払う住民税の計算には、今年払った分(現金前納)の177040円が入ると考えていいでしょうか? そのとおりです。 >(4)税率は市のHPで書いていた10%を遣っていますが、今は全国一律になったんですかね? 今も昔(大昔は知りませんが)も、原則一律です。 「地方税法」という法律で定められています。 >(5)調整控除額の意味がいまいちわかりません。でも基礎控除なら適用されるかなと思い使いました。 基礎控除や扶養控除などが、所得税と比べ控除額が少ないために控除するものです。 基礎控除なら?? 通常、調整控除額は計算により出されますが2500円(5万円×5%)のことが多いです。 >(6)均等割も所得割もかからない人の条件は、扶養家族がなく、前年中の合計所得金額が35万円以下の人と書かれていましたが、最初の所得の算出時点で、所得額が35万円以下になっていれば、何も計算しなくても住民税はかからないということでしょうか? そのとおりです。 「所得(年収から給与所得控除を引いた額)」が、35万円以下ならかかりません。 >今年の収入が116万円だった場合* 所得額 116万円-(65万+177040)=332960 いいえ。 116万円-65万円(給与所得控除)=51万円 が所得です。 なので、均等割はかかります。 あと、所得割が 510000円-177040円-330000円(基礎控除)=2000円(課税される所得。千円未満切り捨て) 2000円(課税所得)×10%-100円(調整控除(2000円(課税所得)×5%))=100円(税額) です。 >(1)この場合は、35万以下なので所得税・住民税ともにかからないということでよろしいのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 所得は51万円です。

haakoandki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 間違ったところのご指摘有難うございました。 大変詳しく教えていただいてよくわかりました。 税金の計算って難しいと思っていましたが、理解できれば 簡単ですね。でも勘違いしていると怖いです。。 正しいことがわかってよかったです。

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