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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定物売買の原始的一部不能について)

特定物売買の原始的一部不能とは?

このQ&Aのポイント
  • 特定物売買における原始的一部不能とは、契約の目的物である特定の中古車に欠陥があった場合、その欠陥のある部分については契約が無効となることを指します。売主は契約上の義務を果たしており、買主は故障による損害を請求することができます。
  • 特定物の売買では、契約の目的物は唯一の中古自動車しかありません。売主は欠陥のある特定の車を給付することが契約上の義務です。欠陥のあった部分については契約が無効となり、売主は契約上の義務を果たしたことになります。
  • 特定物の売買では、欠陥がある部分については不可能なことの合意をしたとみなされ、契約が無効となります。売主は無効部分をのぞく契約上の義務を果たしたことになります。この原始的一部不能の原則は、民法第483条にも明記されています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 民法の中でも理解が難しいところですね。  錯誤における動機の錯誤とも密接に関連する部分です。 >世の中には、欠陥のある、その特定の車しか存在しませんから、 >売主はその車を給付することが契約上の義務の全てです。  特定物債務では「その物」自体が目的物ですから、 上記のように、その目的物を給付することが特定物債務の内容になります。 >欠陥のあった部分については、不可能なことの合意をしたわけ >ですから、契約のその部分については、「無効」であって、もともと >何も有りません。(原始的一部不能)  むしろ、瑕疵のない物の給付は、債務の内容ではないから、 債務者は給付の全部を履行したことになる、という説明の方がベターと考えます。 >「欠陥のあった部分については、不可能なことの合意をした」  というのは、私の説明では不適当になります。 もし、テキストの説明に従うのであれば、特定物債務の契約締結時になります。

Nankai_Green
質問者

お礼

ご多用中のところを 早速にお教えいただき恐縮です。 補足でまた そのあとの瑕疵担保責任とかについても ちょっと引っ掛かるところを質問させていただきたいと 思いますので よろしくお付合い下さいませ。

Nankai_Green
質問者

補足

仰るとおり、 「瑕疵のない物の給付は、債務の内容ではないから、債務者は 給付の全部を履行したことになる。」 という説明のほうが自然で >欠陥のあった部分については、不可能なことの合意をしたわけ >ですから、契約のその部分については、「無効」であって、 >もともと何も有りません。(原始的一部不能) という説明は、契約が完了した時点からの溯及であって、 一種こじつけな印象が残ります。 さらに、「無効」で「なにもない」のは、初学者にとって 無理強いなイメージをぬぐいきれません。 ことさら、この文言に捕われて次に進めないのでは、本末転倒 な気もしますので、ここは回答者さんの説明で理解を、「一応」 しておき、次回にこの問題でどうしても引っ掛かるようであれば 再度、「学説」として深入りしても問題ないでしょうか?

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