- ベストアンサー
新車納車後の契約解除・「瑕疵担保責任」について
新車納車から数ヶ月後に、走行時に異常を感じ、調べてもらうとある主要な部分の取付ミスが発覚しました。 販売店では、その箇所の修理と点検をしてもらっているのですが、新車ということもあり気分的には納得のいかない部分もございます。 そこで、注文書に記載によると、 (自動車の確認と保証)という条文のなかで、 「買主が確認することが困難な原因により自動車に不具合が発生したときは、売主は民法、商法の規定及び保証書によって責任を負うものとする。」 と謳っているのですが、この条文にのっとって、契約の解除を申し出ることは可能でしょうか? 民法の「瑕疵担保責任」による「契約の解除を請求」できるかどうかの質問です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2
noname#113190
回答No.1
お礼
具体的な、条文を教えていただきありがとうございます。 参考になります。 >瑕疵により契約の目的が達成されないとき解除でき、そうでなければ解除までは出来ないというのが民法の規定です。 なるほど、明確です。 >この程度では、契約の目的は一応達成されているようですから、契約解除は困難と私は思います。 修理対応により既に瑕疵はなくなっているということになるのでしょうか? だとすれば、本件の場合、契約解除の要求は無理そうですね。 仮にですが、修理要求をせずに当初から契約解除の方向で話をすればまた違った展開になるのかなと考えたりしますが。 確かに何かしらの不具合があった場合、即契約解除もしくは新車交換ということが可能ならば、自動車会社の経営は成り立ちません。 しかしながら、当人とすれば気分を害されていることも間違いない事実でしたもので。 >ひょっとして質問者の方は初めて高級外車をお買いになったのでは? …残念ながら、当該車両はごくごく一般的な国産大衆車です。(笑) それでも当人にすれば大きな買い物でしたので。。