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不動産売買契約書の瑕疵と損害賠償について教えてください
友人が家を購入することになり、難しくてこまって相談にきました。 私も素人で法律など詳しくないので、ご存知の方ぜひ教えてください。 不動産売買契約書に 「隠れた瑕疵があるときは、売主は引渡日より2年間に限り民法570条に定める保障の責を負う。但し、住宅の品質確保の促進等に関するする法律第九十五条に規定する構造上主要な部分等は、引渡し後10年間とし、詳細については、売主の定める別紙とします。この場合においても損害賠償の請求等は出来ないものとする。」とあるのですが、まったく意味が分かりません。ちょこちょこと調べたら民法570条には、損害賠償の権利があるようです。契約書に請求できないと書かれても何かあったら請求できるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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noname#38493
回答No.3
- yanemoto
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回答No.1
お礼
walkingdicさん ありがとうございます。 友人に見せてもらって私がわからないところが、みごとに、 丁寧に回答いただきありがとうございました。 2年、10年と保障があるということですね。 いい保障ですね(他は知らないですが。) 最後の損害賠償できないというのは、おかしいんですね。 指摘するように伝えます。 本当にありがとうございます。
補足
walkingdicさん 友人は早速指摘したようですが、そういうこと言う人は初めてで みんな契約してますと言う言葉で、契約したそうです。 教えていただいたように賠償できるようなので、何かの時は きっと大丈夫でしょう。