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売主の担保責任なのですが、561条(他人物売買)にしても、566条
売主の担保責任なのですが、561条(他人物売買)にしても、566条 (地上権等は付着)、577条(抵当権等の付着)にしても不動産であれ ば、登記簿等を見ればその存在に気がつくと思うのですが条文上、善意と いうことで、単に不知であれば足りるのでしょうか?
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条文上は、善意であればよく、過失は問われないとされている。 ただし、普通の買主は用益権の有無を調べるから、対抗要件が具備されているのに善意と言うことは考えにくい。対抗要件の無い地上権がついていた場合も担保責任の追求は可能とされているが、買主は地上権の無い土地所有権を対抗できるから、通常はあくまで自分の権利を主張するだろう。したがって、566条がストレートに適用されるような事案はあまりない。これまでの裁判例を見ても、実例は罹災都市借地借家臨時処理法による対抗力を有する借地権のように、例外的に公示なしに対抗力を与えられた用益権のケースである。とのこと。 なお、あくまで私見であるが、登記の確認すらしなかった買主がおり、566条を根拠に契約の解除を求めたとして、「不動産売買においては、登記を確認するのが一般的であって、登記を確認しなかった買主については、566条の『買主がこれを知らず』には該当しない」という判例が出る可能性はそこそこあるのではないかと思うが。 ちなみに、577条は買主の善意悪意は問わない。
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- toratanuki
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司法書士などの専門家に依頼すれば、売買代金支払い・移転登記当日の登記簿を調べるので、善意ということはない。 ところが、通常、売買する場合には、1~2週間前の登記簿を見せられるので、契約後に、抵当権や地上権をつけられてしまうこともありうる。 本人申請の場合、これを知らずに代金支払い移転をしてしまう。 もっとも、このような場合には、売主は、倒産や夜逃げをしていることが多い。 裁判では、善意の証明は、買主に課せられるでしょう。
補足
回答有難うございます。 なるほど、そういう場合があるのですね。 ただ、どうでしょうか、契約後に、地上権等の設定が行われたとしますと 、原始的瑕疵とは言いがたく、債務不履行ということにはならないでしょ うか?