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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他人物売買についてです。)
他人物売買についての担保責任と債務不履行責任に基づく損害賠償請求
このQ&Aのポイント
- 売主が他人の権利を売買の目的とした場合、売主がその権利を取得して買主に移転できない場合、善意の買主は担保責任に基づく損害賠償請求と債務不履行責任に基づく損害賠償請求ができる。
- 債務者が債務の履行をしない場合、債権者はその損害の賠償を請求することができる。債務者が責めに帰すべき事由によって履行できなくなった場合も同様。
- 他人の権利を売買の目的とした場合、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う。しかし、売主がその権利を取得して買主に移転できない場合、買主は契約の解除をすることができる。ただし、買主が売主の権利非所属を知っていた場合は損害賠償を請求できない。
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質問者が選んだベストアンサー
そもそも移転すらしていないのなら単に債務不履行だと思います。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。