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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古車個人売買の瑕疵担保責任について教えてください)
中古車個人売買の瑕疵担保責任について
このQ&Aのポイント
- 中古車個人売買の瑕疵担保責任について教えてください
- 中古車を個人売買(ヤフーオークション)で売却しようと思っています。走行距離も多く、とても安い車なのですが、売却後に故障する可能性はあるのでしょうか?
- 個人売買の場合、売主は瑕疵担保責任を負う必要があるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
国民生活センターのHPに同様の判例が記載されているので 読んでみてください。 インターネットオークションで購入した中古車の瑕疵(かし)担保責任 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200612.html 車の状態とオークションの出品説明の内容次第では まったく瑕疵担保責任を回避できるということではないという解釈だと思います。 少なくても事故暦や走行距離数、不具合の状態は調べて記載しないと 責任は免れないでしょう。
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- Arkhimendes
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回答No.2
業 とは認定されない単なる 個人売買 では 古物営業法等 の規制対象とはならず、この場合は 民法 の規定範囲となり、これが 瑕疵担保責任 を定める第570条であり、一番回答者さんが挙げた判例です。 ところが、第572条では “ 売主が瑕疵担保責任を一切負わない特約 ” を認めていますので、これらを明示した契約書を交わすとトラブルへの発展を回避出来る可能性は高まると思われます。 但し、同条では、この特約があったとしても “ 売主が故障や不具合の箇所を知りながら、これを相手に告げず行なった場合等 ” は 無効 としていますので、“ 常識的に知り得ると思われる欠陥箇所等 ” は最低限でも売買契約の締結前に明示する必要があり、もし、これらに不備等があったと解釈された際には、商品の引渡し後に相手からの追及を免れないと言えますから、文面等も含め十分配慮する必要があると思われます。
質問者
お礼
詳しく教えていただき、ありがとうございました。
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詳しく教えていただき、ありがとうございました。