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他人物売買における民法の116条の類推適用について
お世話になっております。 他人物売買において、売主が他人の物を自己のものであると偽って販売した場合、どう他人が追認することにより、契約は当初から有効となる と判例があります。 これは民法116条の無権代理人における追認を類推適用した結果です。 ですが、契約解除の場合、買主が無権代理人と気付いてたら契約解除できず、 他人物売買の契約解除については、買主が売主のものでは無いと知っていたとしても契約解除できます。 つまり他人物売買における契約解除は民法115条を類推適用していません。 この違いはどこから生まれてくるのでしょうか?
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- lawconsul
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まず、他人物売買自体は、契約として有効に成立します。売主が履行期期限までに当該物を入手して、買主に引き渡すことを約するだけで、日社会でも珍しくありません。 売主が、他人の物を自己の物と偽って売却の契約をした場合は、(特定物の場合)、本来の持主が譲渡を拒むことによって売主が物を入手できずに履行不能になることも少なくないものと考えられます。 もっとも、契約後であっても、持主が当該売買を知って認めた場合は、書かれているように、無権代理人の行為を本人が追認した場合を類推することは、自然な流れかと思います。 これに対して、 >契約解除の場合、買主が無権代理人と気付いてたら契約解除できず、 >他人物売買の契約解除については、買主が売主のものでは無いと知っ >ていたとしても契約解除できます。 については、誰が、誰との関係で契約を解除するのかが不明です。主語が抜けているため、何を言いたいのかがよくわかりません。
- fujic-1990
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いま、深夜ですし、手元に判例集や六法がないので、判例・条文を調べて書くことができません。民法115条と116条に何がどう書いてあったかさえ、定かには覚えておりません。 なので以下、あくまでも、質問者さんの論旨が正しいとしての「違い」です(質問者さんの論旨が間違っていれば、私の説明も違うかもです)し、少々眠くもありますが、 > 契約解除の場合、買主が無権代理人と気付いてたら契約解除できず、 無権代理では、本物の所有者本人が分かるのですから、「無権代理だと知っていた場合」、相手方は本人に尋ねればよいわけです。本人甲が追認すれば売買の目的が達成されるし、追認が拒否されれば契約が無効になる。追認するかどうか未確定の間と同じように、買主に無権代理人との契約を取り消す権利を認める必要はナイ(過保護だ)。 > 他人物売買の契約解除については、買主が売主のものでは無いと知っていたとしても契約解除できます。 他人の物の売買の場合、買主はあくまでも契約上の売主を本当の持主だと誤信していて、本当の所有者を知る契機がありません。 他方、「他人の物の売買」契約は、契約上の売主は「売買の目的物を自分の物にして買主に移転する義務を負う」(民法??条)という、真実の所有者とは無関係の、1個の独立した契約です。 1個の独立した契約であるから、通常の契約通りに(解除事由があれば)契約解除もみとめられなければならない。 という理屈ではないでしょうか。 ちなみに、無権代理で問題になるのは、契約の解除ではなくて「契約の取消」だったような気がしますが、どうでしたでしょうか。つまり、解除事由があれば解除できるんじゃなかったかなぁと…私の勘違いかもしれません。