- 締切済み
自動車の中古売買 税金の日割り計算はするの?
自動車を中古で売買するときの質問です(具体的には、個人が買取業者または中古車屋に売るとき)。 不動産売買においては、1月1日時点の所有者である売主が、その物件の1年分の固定資産税や都市計画税を支払うので、売買した日に応じて、これらの税金を日割り計算して、買主が売主に支払うことで精算します(たとえば4月1日に売買すれば、1年分の固定資産税の約3/4を買主が売主に支払います)。 同じようなことは、中古車売買において、自動車重量税や自動車税に関して、日割り精算の様なことを買主と売主(この場合、売りたい個人と、買取業者)の間で行なうものなのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- okhenta
- ベストアンサー率10% (82/773)
間違った回答有りますが 中古車屋は買い取った車を一旦自社名義に変更した後に 抹消登録して 残り期間の自動車税を自分の懐に入れますから 元の所有者には一円も入りません
- oska2
- ベストアンサー率44% (2300/5115)
>自動車の中古売買 税金の日割り計算はするの? しませんね。 自動車税は、数年前に法改正がありました。 4月1日時点の所有者が支払った自動車税は、その自動車を売却しても「売主には、税の還付をしない」のです。 税の還付を受けるには、その車を「抹消」しなければなりません。 今、中古車販売店の多くは「ナンバー付は、ほとんど無い」のが一般的ですよね。 つまり、中古車買い取り業者は「一度抹消(廃車)」を行います。 抹消する事で、税金は元の持ち主へ還付となります。 中古車販売店としても、その車を展示しているだけで税が必要だと無駄です。 売れるまで、自動車税・自賠責を中古車販売会社が支払う必要がありますからね。 ですから、多くの買い取り業者は「税の日割り・月割り計算はしない」のが一般的です。 例外的に、ナンバー付の中古車販売を行っている場合は税の日割り・月割り計算を行います。 まぁ、結局は「売買時の契約次第」です。
基本的には、そんなことしません。 一度廃車にして、未登録の状態で販売。 買い手が決まれば、その人が納税をする。 元の持ち主には、還付される。 とかですね、日割りはしません。
販売店によって様々です 基本は 自動車税は4/1現在の所有者が支払えばよいことになって その後の所有者に支払いは発生しません、 車検もあと何年などと日割りで計算することもありません
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
自動車の税金は日割り計算は行いません。 軽自動車の場合、4月1日の所有者に課税されます。 ですので4月2日に名義変更された場合、翌年の4月1日まで税金が掛かりません。 普通車の場合、各月の1日から課税されます。 5月2日に登録(名義変更を含む)した場合、翌月の6月1日から課税されます。 期間は3月31日までを収めます。 今月中に購入・登録した場合、6月~翌年3月までを登録時に収めます。 4月1日に使用していたら、5月中に1年分を収めます。 通常はこのように月割りで計算されますが・・・ 個人の場合、話し合いですので・・・日割りしても問題ないです。