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どの収入が損を少なくできますか?
扶養内で働きたかったのですが、どうにもこうにもならないみたいで...それで、3通りの働き方の収入を計算してみました。 一番損しないのどれですか? 1、年1080000円 2、年1209600円 3、年1382400円 会社的には週5日勤務である2か3の出勤の仕方をしてほしそうです。 ちなみに雇用保険ありの会社です。 それと...旦那と子供1人いるのですが、雇用保険に入るなら子供は私の方にいれた方がいいでしょうか? なんとなくの知識ですが、子供は旦那の扶養のまました方が良いですよね? 旦那がどうなんだ?と聞いてきたので気になってます。 全くの無知なので乱文ですが...宜しくお願い致します。
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ご主人の職業、収入、会社の制度等が分からないと正確にはいえないのですが、 社会保険のある普通の会社員なら、2の120960円です。 3では、自身で健康保険、年金に加入しなくてはなりません。 1と2なら、収入の多い2が得です。 子供の扶養は収入の多い方、家族手当がもらえるならもらえる方です。 普通はご主人の扶養でよいと思います。
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長いですがよろしければご覧ください。 >一番損しないのどれですか? あいにく単純な比較ができません。 ただし、「税金」は、「ご主人の住民税が非課税」、あるいは、「給与収入が1,200万円を超える」ような場合以外ば影響はありません。 あとは、「社会保険料」と「社会保険による、将来と万一の保障」、「扶養手当の支給条件」などを総合的に考えて判断します。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ******* ○税金について 夫婦の場合は、「配偶者【特別】控除額」がありますので、「収入が増えた分だけ、夫婦合わせた手取りは増える」ことになります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ※「配偶者特別控除」には「納税者本人の所得」に要件があります。 「給与」の「所得金額」の求め方 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ******* ○健康保険(公的医療保険)について 健康保険に関しては、「ご主人の健康保険の種類」「kazu216216さんの【現在の】健康保険の種類」「kazu216216さんの【今後の】健康保険の種類」が分からないと「保険料の損得」のは比較ができません。 --- 「市町村の【国民】健康保険」の場合は、「収入が増えれば(≒所得が増えれば)」それに応じて保険料が増えるだけです。 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm --- 「(職域保険の)健康保険の被扶養者(保険料負担なし)」の場合は、「加入している健康保険の基準」を超えると、自分で健康保険に加入することになります。(保険料負担が生じます。) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの「保険者(保険の運営者)」も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。「税金の制度」とも【無関係】です。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- ちなみに、「厚生年金」に加入する場合は、「(職域保険の)健康保険」にセットで加入になります。(当然ながら収入にかかわらず「被扶養者」の資格削除が必要です。) 「(職域保険の)健康保険」の保険料は、「給料など(標準報酬月額)」によって決まります。 また、「被保険者」は、(「被扶養者」に比べて)「保障」が手厚くなります。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまで目安です。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 (協会けんぽの場合)『健康保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html ******* ○年金保険について ・「国民年金の第1号被保険者」の場合は、「保険料」は定額なので影響はありません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ・「国民年金の第3号被保険者」の場合は、「保険料」の負担はありませんので、「1号」「2号」になると保険料の負担が生じます。 「3号」は、原則、「2号の加入する健康保険の被扶養者の認定」に合わせて「資格取得・削除」になります。 ・「厚生年金に加入(国民年金の第2号被保険者)」の場合は、「国民年金保険料」の負担はありません。 「厚生年金保険料」は、「標準報酬月額」によって決まります。 「厚生年金」に関しては、「勤務先(事業主)」が、「加入させるべきかどうか?」を「法令に基づいて」判断します。 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm ******* ○会社の「扶養手当」について 会社によっては「扶養手当」のような「上乗せの給与」を支給することがありますが、「給与」なので「支給の有無・条件」は会社ごとに違います。(ご主人の会社次第ということです。) >ちなみに雇用保険ありの会社です。 「雇用保険」は、労働者を雇用するすべての事業者に加入が義務付けられています。 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf >それと...旦那と子供1人いるのですが、雇用保険に入るなら子供は私の方にいれた方がいいでしょうか? お子さんが、「【税法上の】扶養親族として申告されているかどうか?」「健康保険の被扶養者になっているかどうか?」によって、「雇用保険」および「厚生年金&健康保険」の保険料が変わることはありません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html >なんとなくの知識ですが、子供は旦那の扶養のまました方が良いですよね? ○「【税法上の】扶養親族の所属」は「税金が有利な方」でかまいません。(社会保険とは【無関係】です。) 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ○「(職域保険の)健康保険の被扶養者」の場合は、以下のような目安が国から出されていますが、「夫婦どちらの被扶養者に認定するのか?」は、最終的に「保険者(同士)」が判断します。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf (参考) 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ----- 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します